本指針における用語・略称等について

(1)【評価】
 「評価」とは、限られた資源の中で、公平で競争的な研究環境をつくりあげるとともに、上位の政策・施策、組織の目的を達成するために、独創的で優れた課題等を発掘し、研究資金等を配分する「資源配分の意思決定等のための評価」、また、施策、課題、組織の活動が適切に機能しているかを点検し、改善に結びつける「改善のための評価」、さらに、組織体が、与えられた使命を実現しているかどうかを評価する「説明責任を果たすための評価」等をいう。なお、「評価」に当たる英語がevaluation, assessment, appraisal, estimate, estimation, judgment, opinion, ranking, valuation, monitoring, reviewなど多岐にわたるように、本指針で用いられる「評価」という言葉が、用いられている文脈により概念が異なる場合があることに留意する必要がある。


(2)【文部科学省内部部局】
 文部科学省本省内部部局、スポーツ庁内部部局及び文化庁内部部局


(3)【大学等】
 大学及び大学共同利用機関


(4)【研究開発法人等】
 研究開発力強化法第2条第8項に規定する研究開発法人及び同項に規定する独立行政法人以外であって研究開発を実施又は推進する法人等


(5)【研究開発機関等】
 大学等及び研究開発法人等(研究開発を実施する機関及び資金配分機関)。なお、「資金配分機関」には、法律上は研究開発を実施する機関であっても、他の機関(の研究者)に対して広く研究開発資金を配分している機関を含む。


(6)【その他の評価実施主体】
  法人評価、認証評価等に関係する委員会、機関等


(7)【研究者等】
 研究者及び研究支援者


(8)【研究開発プログラム】
  研究開発が関連する政策・施策等の目的(ビジョン;何のためにやるのか)に対し、それを実現するための活動のまとまりとして位置付けられるもの。(参考2参照。)


  (参考)「政策評価の実施に関するガイドライン」(平成17年12月16日 政策評価各府省連絡会議了承)より 「政策」 特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現を目的とする行政活動の大きなまとまり。


  「施策」 上記の「基本的な方針」に基づく具体的な方針の実現を目的とする行政活動のまとまりであり、「政策(狭義)」を実現するための具体的な方策や対策ととらえられるもの。


  「事務事業」  上記の「具体的な方策や対策」を具現化するための個々の行政手段としての事務及び事業であり、行政活動の基礎的な単位となるもの。


(9)【学際・融合領域・領域間連携研究】
 一つの学問領域では解決が困難な課題に対して、二つ以上の学問領域を統合・融合・連携・協力して学問領域横断的に取り組むことで、従来とは異なった観点、発想、手法、技術等を用いて新たな成果を生み出し、新しい研究領域を開拓する研究。


(10)【挑戦的(チャレンジング)な研究】
 研究目標が達成されるかどうかには高いリスクや不確実性があるが、成果が出ると社会的・経済的・学術的にインパクトがあり、領域の進展に貢献するなど非常に大きな影響を与える可能性が高い研究。技術的に困難なもの、従来の定説を覆すような知見の獲得につながるもの等がある。


(11)【アウトプット】
 研究開発活動の成果物。例えば、投稿された学術論文、特許出願された発明、提出された規格原案、作成された設計図、開発されたプロトタイプ等。


(12)【アウトカム】
 研究開発活動自体やその成果物(アウトプット)によって、その受け手に、研究開発活動実施者が意図する範囲でもたらされる効果・効用。科学コミュニティに生じる価値の内容(これらの指標として、目標等に応じて、例えば、論文の被引用数、テニュアポストを獲得した研究者の割合等が挙げられる)、製品やサービス等に係る社会・経済的に生み出される価値の内容(これらの指標として、目標等に応じて、例えば、新製品・サービスに基づく売上高、特許実施料収入、規格の標準化、第三者によるプロトタイプの利用等が挙げられる)等がある。


(13)【インパクト】
 研究開発活動自体やその成果物(アウトプット)によって、研究開発の立案者や実施者が意図する範囲を超えて多様な受け手にもたらされる効果・効用。波及効果。例えば、関連分野の研究者の増加、関連分野への企業の新規参入、雇用の創出、国民生活や文化への影響、教育・学習方法の改善などとして表れる。


(14)【PD(プログラムディレクター)】
 競争的資金制度等のプログラムの運用について統括する権限を持つ責任者。


(15)【PO(プログラムオフィサー)】
 競争的資金制度等のプログラムや研究課題の選定、評価、フォローアップ等に関わる諸実務を行う責任者。


(16)【第三者評価】
 評価の対象となる研究開発を行う研究開発実施・推進主体とは別の独立した機関が評価実施主体となる評価。(総合科学技術・イノベーション会議、科学技術・学術審議会、国立研究開発法人審議会、国立大学法人評価委員会、大学改革支援・学位授与機構等による評価が、第三者評価の例として挙げられる。)


(17)【外部評価】
 評価の対象となる研究開発を行う研究開発実施・推進主体が評価実施主体となり、評価実施主体の外部の者が評価者となる評価をいう。これらは、専ら評価実施主体の内部の者が評価者となる「内部評価」と区別される。


(18)【評価者としての倫理】
  評価を行う者として守り行うべき道。行動の規範とすべきもの。具体的には、例えば、「評価倫理ガイドライン」(2012年12月1日 日本評価学会)等を参照。


(19)【PDCAサイクル】
  計画(plan)、実施(do)、点検(check)、処置(act)のサイクルを確実かつ継続的に回すことによって、プロセスのレベルアップをはかるという考え方。


(20)【評点法】  
 評価者の判断を評点によって定量化して評定する方法を指す。まず、考えられる評価項目についてリストを作成し、評価者がヒアリングや報告書、各種データ等を基にして項目ごとに評点をつけ、これらの評点を合計して総合点を算出するなどして評定する方法である。


(21)【アウトリーチ活動】
 国民の研究活動・科学技術への興味や関心を高め、国民のニーズを研究者が共有するため、研究者自身が国民一般に対して行うコミュニケーション活動のこと。


(22)【試験調査等の研究開発の基盤整備的な役割を担うもの】
 各種観測調査、遺伝子資源の収集・利用、計量標準の維持、安全性等に関する試験調査、技術の普及指導等、相対的に定型的、長期継続的な業務。

お問合せ先

科学技術・学術政策局 企画評価課

(科学技術・学術政策局 企画評価課)

-- 登録:平成26年04月 --