4.研究成果の活用等について (2)中小企業技術革新制度(日本版SBIR)の推進

 中小企業技術革新制度とは、新規産業・雇用の創出を強力に進めるため、新事業創出促進法(平成10年12月臨時国会において成立)により、政府が一丸となって中小企業の技術開発からその成果を利用した事業化までの一貫した支援を行う制度です。そのため、関係省庁が連携し、新産業の創出につながる新技術の開発のための補助金、委託費等について、中小企業者への支出の機会の増大を図ることとなっております。

 科学技術振興調整費に関しましては、「重要課題解決型研究等の推進」等に係る委託費について、中小企業技術革新制度の平成16年度特定補助金等((参考1)「特定補助金等」の定義)に指定される予定であり、指定された場合は本委託費の交付を受けた中小企業者等((参考2)新事業創出促進法に基づく中小企業者の定義)に該当する者については、その成果を利用した事業活動を行う際に、以下の支援措置の特例等を受けることができます。

中小企業信用保険法の特例

 新事業開拓保険制度について、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠などの措置を講じます。

  一般中小企業者 特定補助金等を活用した中小企業者
債務保証限度額 企業 2億円 3億円
組合 4億円 6億円
うち無担保枠 5千万円 7千万円
うち無担保・第三者保証人不要枠 2千万円

 ※ また、「産業活力再生特別措置法」に基づき、上述措置に加え、以下の保険限度額の別枠化(経営資源活用関連枠)が図られています。
 具体的には、当該中小企業者等の一般的な必要資金を対象として、

  • 普通保険 通常2億円+別枠2億円(組合は4億円+4億円)
  • 無担保保険 通常5,000万円+別枠5,000万円
  • 特別小口保険 通常1,250万円+別枠1,250万円

 となっています。

 詳しくは全国信用保証協会連合会又は各都道府県信用保証協会にお尋ね下さい。
 (全国信用保証協会連合会:03‐3271‐7201)

中小企業投資育成株式会社法の特例

 中小企業投資育成株式会社からの投資対象について、

  • 資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合
  • 資本の額が3億円を超える株式会社が事業活動を実施するために必要とする資金を調達する場合

 であっても投資を受けることができるようになります。

 詳しくは中小企業投資育成株式会社にお尋ね下さい。
 (東京社:03‐5469‐1811、名古屋社:052‐581‐9541、大阪社:06‐6341‐5476)

小規模企業者等設備導入資金助成法の特例(産業活力再生特別措置法に基づく措置)

 貸与機関が実施する小規模企業設備資金制度の貸付割合を2分の1から3分の2に拡充します。
 詳しくは、財団法人全国中小企業設備貸与機関協会(03‐5556‐0845)又は各都道府県等中小企業支援センターにお問い合わせください。

中小企業金融公庫の特別貸付制度

  • 制度名:新事業・技術振興貸付(うち、革新技術導入促進資金)
  • 貸付対象:特定補助金等の交付を受けて研究開発した技術を利用して行う事業
  • 資金使途:貸付対象事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金
  • 貸付利率:基準利率(用地費を除く設備資金については、2.7億円を限度として特別利率)
  • 貸付期間:15年以内。ただし、長期運転資金については7年以内(据え置き期間は2年以内)

 詳しくは中小企業金融公庫にお尋ね下さい。
 (中小企業金融公庫:03‐3270‐1282,7994,6801)

  • ※ 「産業活力再生特別措置法」の適用は、平成19年度末までの間の措置となっております。
  • ※ 上記の支援措置は、補助金(委託費)審査とは別に各支援機関の審査を必要とします。
  • ※ SBIR制度についての詳細はインターネットによる施策紹介
    http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/sbir/index.html
     又は、中小企業庁技術課(03‐3501‐1816)にお問い合わせ下さい。

お問合せ先

科学技術・学術政策局調査調整課

(科学技術・学術政策局調査調整課)

-- 登録:平成21年以前 --