中小企業技術革新制度とは、新規産業・雇用の創出を強力に進めるため、新事業創出促進法(平成10年12月臨時国会において成立)により、政府が一丸となって中小企業の技術開発からその成果を利用した事業化までの一貫した支援を行う制度です。そのため、関係省庁が連携し、新産業の創出につながる新技術の開発のための補助金、委託費等について、中小企業者への支出の機会の増大を図ることとなっております。
科学技術振興調整費に関しましては、「重要課題解決型研究等の推進」等に係る委託費について、中小企業技術革新制度の平成16年度特定補助金等((参考1)「特定補助金等」の定義)に指定される予定であり、指定された場合は本委託費の交付を受けた中小企業者等((参考2)新事業創出促進法に基づく中小企業者の定義)に該当する者については、その成果を利用した事業活動を行う際に、以下の支援措置の特例等を受けることができます。
新事業開拓保険制度について、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠などの措置を講じます。
一般中小企業者 | 特定補助金等を活用した中小企業者 | ||
---|---|---|---|
債務保証限度額 | 企業 | 2億円 | 3億円 |
組合 | 4億円 | 6億円 | |
うち無担保枠 | 5千万円 | 7千万円 | |
うち無担保・第三者保証人不要枠 | ‐ | 2千万円 |
※ また、「産業活力再生特別措置法」に基づき、上述措置に加え、以下の保険限度額の別枠化(経営資源活用関連枠)が図られています。
具体的には、当該中小企業者等の一般的な必要資金を対象として、
となっています。
詳しくは全国信用保証協会連合会又は各都道府県信用保証協会にお尋ね下さい。
(全国信用保証協会連合会:03‐3271‐7201)
中小企業投資育成株式会社からの投資対象について、
であっても投資を受けることができるようになります。
詳しくは中小企業投資育成株式会社にお尋ね下さい。
(東京社:03‐5469‐1811、名古屋社:052‐581‐9541、大阪社:06‐6341‐5476)
貸与機関が実施する小規模企業設備資金制度の貸付割合を2分の1から3分の2に拡充します。
詳しくは、財団法人全国中小企業設備貸与機関協会(03‐5556‐0845)又は各都道府県等中小企業支援センターにお問い合わせください。
詳しくは中小企業金融公庫にお尋ね下さい。
(中小企業金融公庫:03‐3270‐1282,7994,6801)
科学技術・学術政策局調査調整課
-- 登録:平成21年以前 --