4.研究成果の活用等について (1)研究成果の取扱いについて

 科学技術振興調整費によって実施される研究成果の取扱については、発明を行った研究者の所属する機関によって以下の通りとなります。

1.国立試験研究機関の場合

 各機関の規則等に基づき、研究成果を取り扱う。具体的には、国立試験研究機関の研究者によって得られた研究成果による知的所有権は、原初的には特許権等を受ける権利として、発明者である研究者に属するが、特許法第35条に定める職務発明に該当することから、当該権利は各国立試験研究機関が定める職務発明規定によって国に承継されるため、結果として国が特許権等を100%保有することとなります。

2.委託契約により研究を実施する民間等の機関の場合

 委託契約を締結している機関の研究者が発明を行った場合の成果の取扱については、以下の2つのケースがあります。なお、当該機関が国と委託契約を締結する場合は、職務発明規定等により、当該機関に属する研究者が委託事業によって得た研究成果に関する知的所有権を当該機関に承継することが前提となります。

1)産業活力特別措置法を適用する場合

 次の権利については、委託契約書に基づき必要な確認書を提出していただくことで、委託先機関に権利が100%帰属することとなります。ただし、出願費、登録料等の各種費用等については、各委託先にて支弁する必要があります。

  • 特許権(特許を受ける権利:特許法)
  • 実用新案権(実用新案登録を受ける権利:実用新案法)
  • 意匠権(意匠登録を受ける権利:意匠法)
  • プログラムの著作物の著作権(データベースの著作物の著作権:著作権法)
  • 回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
  • 育成者権(品種登録を受ける権利:種苗法)

2)国に帰属させる場合

 契約に基づき、確認書を提出しない場合については、1と同様、国が権利を100%保有することとなります。出願費、登録料等については、国への当該工業所有権の承継がなされた後、機関からの請求に基づき国が支弁いたします。

 ※ なお、国に工業所有権等を帰属させる場合、所定の手続き・審査を経て、以下のような科学技術振興機構(JST)の事業を活用し、研究成果を普及させることも可能です。

  • 特許化支援事業
     国の委託研究により得られた成果の権利化の促進に係る支援
     (特許出願に関する支援、知的所有権研修会の開催、有用特許取得制度等)
  • 研究成果活用促進事業
     国の工業所有権(特許、実用新案、意匠)等の活用による開発斡旋
  • 委託開発事業
     国の工業所有権等を活用した委託開発
     (開発費の支出:但し成功した場合は返済する必要がある)
  • 実施許諾
     国の工業所有権の利用に係る実施許諾
     (文部科学省の事務代行をJSTが実施)

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科学技術・学術政策局調査調整課

(科学技術・学術政策局調査調整課)

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