科学技術・学術政策局
科学技術の振興にとって重要領域ではあるが人材が不足しており、戦略的な人材養成により、世界における我が国の地位を確保する必要がある新興の研究分野や、産業競争力の強化の観点から人材の養成・拡充が不可欠な研究分野において、プロフェッショナルを早期に育成するための講座・部門規模のユニット(以下「人材養成ユニット」という。)を機動的に設置する。
以下の1から3の機関・組織であって、大学院修士課程以上のレベルの実務者・研究者の養成を業務とするものとする。
原則として5年間とする。ただし、業務開始後3年目に中間評価を行い、中間評価の結果に応じて、計画の変更、業務の打切り等の見直しを行う。
(1)人材養成ユニットの開設及び運営のために必要となる経費については、文部科学省から(他府省の組織については所管府省を経由して)支給する。
なお、本プログラムによる業務の実施に当たり使用できる費目の種類は、原則として別表6に示すものとする。
(2)1人材養成ユニット当たりに支給する経費は、年間2億円程度を上限とする。
提案書類は、様式6‐1から6‐7によるものとする。本プログラムによる業務の実施を希望する機関・組織(以下「提案機関」という。)は、提案書類に係る責任を有する者(以下「代表者」という。)を決めた上、上記の様式に必要事項を記入し、提案機関が国立試験研究機関(文部科学省の組織を除く。)にあっては所管府省を通じて、その他の場合は直接文部科学省に提出する。
(1)選定に係る審査は、提出された提案書類による書類審査及び代表者からのヒアリングの二段階審査により行う。審査は、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会科学技術振興調整費審査部会(以下「審査部会」という。)にて行う。
(2)選定に係る評価項目及び審査基準は以下のとおりとする。
(3)書類結果は、審査終了後、提案書類に記された事務連絡先に通知する。なお、ヒアリングを実施する提案機関に対しては、ヒアリングの日時、場所等を通知する。
(4)審査部会委員(ワーキンググループを設置して審査する場合には、当該ワーキンググループ委員を含む。)であって、提案機関との間に利害関係が認められる委員については、当該提案機関からの提案書の審査に加わることができない。
(1)選定された業務の実施者は、提案書類の人材養成計画に即した年次計画及びこれに対応した経費の積算(以下「計画書等」という。)を作成し、文部科学省に提出する。なお、これらについては、省内での調整の結果、修正を求めることがある。
(2)文部科学省は、提出された計画書等について所要の調整を行い、財務省の承認を得た後、国の機関については移替え(文部科学省の組織については示達)、その他の場合は委託により業務の実施に必要となる経費を配分する。
(3)実施者は、計画書等に基づき人材養成業務を実施するほか、毎年度、人材養成計画の進捗状況及び経費使用実績の報告書を作成し、文部科学省に提出する。また、業務開始後3年目及び業務終了後については、速やかに成果報告書を作成し、文部科学省に提出する。提出された成果報告書は、文部科学省から科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会(以下「評価部会」という。)に報告する。
評価部会は、成果報告書を基に、業務開始後3年目に中間評価、業務終了後に事後評価を実施する。評価に当たっては、必要に応じて代表者等からのヒアリングを行うものとする。
なお、成果報告書及び評価部会の評価結果は、文部科学省から総合科学技術会議に報告した後、公表する。
費目名 | 内容 |
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(国の機関の場合) | |
1.非常勤職員手当 |
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2.試験研究旅費 |
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3.外国旅費 |
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4.外国技術者等招へい旅費 |
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5.招へい外国人滞在費 |
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6.外来研究員等旅費 |
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7.国有特許外国出願費 |
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8.試験研究費 |
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(国の機関以外の場合) | |
9.科学技術総合研究委託費 | 人件費(教授・助教授等の教員、主任研究員、一般の研究員、研究補助者等)、賃金、備品費、試作品費、消耗品費、通信運搬費、旅費、会議開催費(会場借料、会議費、通信費、資料印刷費)、借損料、雑役務費、電子計算機借料等、印刷製本費、消費税、技術料、一般管理費(直接経費の10%を上限とする) |
科学技術・学術政策局調査調整課
-- 登録:平成21年以前 --