中小企業技術革新制度とは、新規産業・雇用の創出を強力に進めるため、新事業創出促進法(平成10年12月臨時国会において成立)により、政府が一丸となって中小企業の技術開発からその成果を利用した事業化までの一貫した支援を行う制度です。そのため、関係省庁が連携し、新産業の創出につながる新技術の開発のための補助金、委託費等について、中小企業者への支出の機会の増大を図ることとなっております。
科学技術振興調整費に関しましては、「先導的研究等の推進」に係る委託費について、中小企業技術革新制度の平成13年度特定補助金等(参考2)に指定される予定であり、指定された場合は本委託費の交付を受けられた中小企業者等(参考3)に該当する者については、その成果を利用して事業活動を行う場合に、以下の事業化支援措置の特例を受けることができます。
新事業開拓保険制度について、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠などの措置が講じられます。また、平成11年8月に成立した産業活力再生特別措置法に基づき、現行措置(新事業開拓保険)に加え、普通保険、無担保保険及び特別小口保険については、通常の2倍の保険限定額が適用されます。
具体的には、当該中小起業者の一般的な必要資金を対象として、
となっています。
中小企業投資育成株式会社からの投資対象について、以下の場合も投資を受けることができます。
科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付(推進調整担当)
-- 登録:平成21年以前 --