(3)科学技術政策提言の公募要領
科学技術・学術政策局
1 目的
国家的・社会的な重要課題に対する科学技術政策立案機能を強化するため、科学技術と社会との関わりに目を向け、自然科学、人文・社会科学の専門家のみならず、広く一般の意見をも糾合した俯瞰的視点に立った分析による政策提言の充実を図る。
2 対象となる課題
国家的・社会的な観点から重要と考えられる課題を対象とする。なお、総合科学技術会議からは、例として以下の課題が示されている。
- [課題例]
- 科学技術と社会のコミュニケーション
- 生命倫理問題に関する我が国に適した社会的合意形成の手法
- 循環型社会の形成
- 有効な知的財産の創出とその活用の促進
- 女性研究者の研究環境と処遇の改善方策
3 対象機関・組織
国内の産学官の研究開発機関、調査機関、学協会、NGO等の機関が中心となって構成されるグループであって、以下の要件を満たすものとする。
- グループの意見集約等を行う者(以下「代表者」という。)が研究者であること
- それぞれの課題に応じ、俯瞰的視点に立った分析ができる体制であること
- 自然科学、人文・社会科学の専門家のみならず、一般の意見をも糾合できる体制であること
- グループ全体の責任を有する機関(以下「中核機関」という。)が、国立試験研究機関、大学及び大学共同利用機関、又は法人格を有する機関であること
4 調査研究実施期間
1年間ないし2年間とする。
5 費用
- (1) 調査研究の実施に当たり必要となる経費については、文部科学省から中核機関に(他府省の組織が中核機関となる場合は所管府省を経由して)支給する。
なお、本プログラムによる調査研究の実施に当たり使用できる費目の種類は、原則として別表3に示すものとする。
- (2) 1課題当たりに支給する経費の目安は、年間3千万円程度とする。ただし、同一の課題について複数の提案を採択する場合にはこの限りではない。
6 提案書類等
提案書類は、様式3-1から3-8によるものとする。本プログラムによる調査研究の実施を希望するグループは、代表者を決めた上、上記の様式に必要事項を記入し、中核機関が国立試験研究機関(文部科学省の組織を除く。)の場合は所管府省、その他の場合は機関の長を通じて提出する。
7 課題及び実施者の選定
- (1) 選定に係る審査は、提出された提案書類による書類審査及び代表者からのヒアリングの二段階審査により行う。審査は、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会に審査のための部会(以下「審査部会」という。)を設置して行う。
- (2) 選定に係る評価項目及び審査基準は、以下のとおりとする。
- 実施体制
- ア 代表者の妥当性
- 実績等から見て、代表者は、提言を取りまとめるのに相応しい能力及びリーダーシップを有しているか
- イ 俯瞰的視点の有無
- 自然科学のみならず、人文・社会科学の視点も取り入れた提言を取りまとめられる体制となっているか
- ウ 一般からの意見の反映
- エ 検討体制
- グループとしての意見を集約し得る体制となっているか
- オ 中核機関の妥当性
- 能力・必要性からみて、適切な機関が中核機関となっているか
- 課題・実施計画について
- ア 社会との関連性
- イ 実施計画の妥当性
- 提言につなげるために必要な調査・分析を有機的に組み合わせた実施計画となっているか
- ウ 融合の必要性
- 人文・社会科学的な視点からの分析を行わなければ解決し得ない課題であるか
- エ 分野横断性、総合性を有する課題であるか
- オ 特定の集団に偏らず、幅広く国民の意見を汲み取る計画となっているか
- (3) 審査結果は、審査終了後、提案書類に記された事務連絡先に通知する。なお、ヒアリングを実施するグループに対しては、ヒアリングの日時、場所等を通知する。
- (4) 審査部会委員(ワーキンググループを設置して審査する場合には、当該ワーキンググループ委員を含む。)であって、提案書類を作成したグループとの間に利害関係が認められる委員については、当該グループからの提案書の審査に加わることができない。
8 調査研究の実施
- (1) 調査研究実施者として選定されたグループの中核機関は、提案書類の実施計画に基づき経費の積算等を作成し、文部科学省に提出する。なお、実施年度が2年度に亘る場合は、年次計画及びこれに対応した経費の積算を各年度作成するものとする。これらについては、調整の結果、修正されることが有り得る。
- (2) 文部科学省は、提出された経費の積算等について所要の調整を行い、財務省の承認を得た後、中核機関が国の機関の場合は移替え(文部科学省の組織については示達)、その他の場合は委託により調査研究の実施に必要となる経費を配分する。
なお、グループを構成する機関等への経費の配分は、原則として中核機関を通じて行うものとする。
- (3) 中核機関は、グループの意見集約を図り、調査研究の方針や内容等を決定するための推進委員会を設置することとする。推進委員会の長は代表者とする。
- (4) 調査研究実施者は、実施計画及び経費の積算に基づき調査研究を実施し、推進委員会においてグループとしての意見の集約を図りながら、成果報告書を作成する。成果報告書のとりまとめは代表者が行う。また、調査研究終了後、中核機関は速やかに経費使用実績の報告書を作成し、成果報告書とあわせて文部科学省へ提出する。
なお、実施期間が2年度に亘る場合は、初年度目が終了した時点で調査研究計画の進捗状況及び経費使用実績の報告書、2年度目が終了した時点で成果報告書及び経費使用実績の報告書を作成し、提出する。
- (5) 提出された成果報告書は、文部科学省から科学技術・学術審議会及び総合科学技術会議へ報告した後、公表する。文部科学省は、公表から3年程度経過した後、成果報告書の政策への反映状況等に関する調査を行い、その調査結果を科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会に設置される評価のための部会(以下「評価部会」という。)に報告する。
評価部会は、当該調査結果を踏まえ、研究調査課題の有効性等についての事後的な評価を行うものとする。なお、評価部会の評価結果は、文部科学省から総合科学技術会議に報告した後、公表する。
- (6) 調査研究実施者は、推進委員会を開催する際には、文部科学省及び関係府省等の担当者が出席することを可能とするため、開催日時等を事前に文部科学省及び関係府省に連絡することとする。
科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付(推進調整担当)