(2)若手任期付研究員支援の公募要領

科学技術・学術政策局

1 目的

  研究員の任期制の広範な定着を目指し、若手の任期付研究員が任期中に自立的研究に専念できるよう、特に優秀な任期付研究員に対して任期中における研究を支援する。

2 対象となる研究分野

  自然科学全般並びに自然科学と人文・社会科学との融合領域を対象とする。
ただし、ライフサイエンス分野、情報通信分野、環境分野及びナノテクノロジー・材料分野を重視する。

3 対象者

  大学及び国立試験研究機関等(研究開発を行う独立行政法人を含む。)に所属する、以下の法律の規定に基づく任期付研究員のうち、平成13年度当初において35歳以下の者を対象とする。

  1. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年6月4日法律第65号)第3条第1項第2号
  2. 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年6月13日法律第82号)第3条、第4条、第5条、第6条及び第7条

4 実施期間

  本プログラムによる研究業務(以下「業務」という。)の実施期間は、実施者の任期内とし、5年間を限度とする。
  ただし、3年を超える場合にあっては、業務開始後3年目に中間評価を行い、中間評価の結果に応じて、計画の変更、打切り等の見直しを行う。

5 費用

  • (1)実施者が業務の実施のために必要となる経費については、文部科学省から(他府省の組織については所管府省を経由して)実施者が所属する機関を通じて支給する。
    なお、本プログラムによる業務の実施に当たり使用できる費目の種類は、原則として別表2に示すとおりとする。
  • (2)実施者1人当たりに支給する経費の目安は、年間500~1,500万円程度とする。

6 提案書類等

  提案書類は、様式2-1から2-7によるものとする。本プログラムによる業務の実施を希望する研究員(以下「提案者」という。)は、上記の様式に必要事項を記入し、対象者の所属機関に応じて、以下により提出する。

  • (1)国立試験研究機関の場合(文部科学省の組織を除く。)
    • 所属機関の所管府省を通じて提出
  • (2)その他の場合
    • 所属機関を通じて提出

7 実施者の選定

  • (1)選定に係る審査は、提出された提案書類による書類審査及び提案者からのヒアリングの二段階審査により行う。審査は、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会に審査のための部会(以下「審査部会」という。)を設置して行う。
  • (2)選定に係る評価項目及び審査基準は、以下のとおりとする。
    1. 研究の内容
      • 内容、手法等の独創性は強いか
      • 内容、手法の水準は世界的に見て高いか
    2. 研究の必要性
      • 研究進捗による科学技術及び社会経済の活性化への寄与度は高いか
      • 研究を開始する緊急性は高いか
    3. 計画の妥当性
      • 研究目標の水準は適正か
      • 研究計画等から見て、目標達成の可能性は高いか
      • 研究者としての自立性を有する計画となっているか
    4. 提案者について
      • 当該分野において、将来、リーダーとなる資質を備えているか(複数の機関又は組織での研究経験を有していることが望ましい)
    5. 提案者が所属する研究機関・組織が、若手研究者の創造性・自立性の向上について、計画的かつ積極的な取組を行っているか
  • (3)審査結果は、審査終了後、提案書類に記された事務連絡先に通知する。なお、ヒアリングを実施する提案者に対しては、ヒアリングの日時、場所等を通知する。
  • (4)審査部会委員(ワーキンググループを設置して審査する場合には、当該ワーキンググループ委員も含む。)であって、提案者との間に利害関係が認められる委員については、当該提案者からの提案書の審査に加わることができない。

8 業務の実施

  • (1)選定された実施者は、提案書類の研究実施計画に即した年次計画及びこれに対応した経費の積算(以下「計画書等」という。)を作成し、文部科学省に提出する。なお、これらについては、文部科学省での調整の結果、修正されることが有り得る。
  • (2)文部科学省は、提出された計画書等について所要の調整を行い、財務省の承認を得た後、提案者の所属する機関が国の機関の場合は移替え(文部科学省の組織については示達)、その他の場合は委託により業務の実施に必要となる経費を配分する。
       また、文部科学省は、当該機関に対し、研究費等の直接経費の30%に相当する額を間接経費として配分する。
  • (3)実施者は、計画書等に基づき業務を実施するほか、毎年度、研究実施計画の進捗状況及び経費使用実績の報告書を作成し、文部科学省に提出する。また、業務終了後(実施期間が3年を超える場合は業務開始後3年目及び業務終了後)、速やかに成果報告書を作成し、文部科学省に提出する。提出された成果報告書は、文部科学省から科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会に設置される評価のための部会(以下「評価部会」という。)に報告する。
       評価部会は、成果報告書を参考に事後評価(実施期間が3年を超える場合は中間評価及び事後評価)を行う。評価に当たっては、必要に応じて実施者等からのヒアリングを行うものとする。
       また、成果報告書及び評価部会の評価結果は、文部科学省から総合科学技術会議に報告した後、公表する。
  • (4)なお、実施者に所属機関の変更があった場合でも、当該実施者が3の要件を満たす限り、変更後の機関において業務を継続することができる。

お問合せ先

科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付(推進調整担当)

(科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付(推進調整担当))

-- 登録:平成21年以前 --