(1)戦略的研究拠点育成の公募要領
科学技術・学術政策局
研究振興局
1 目的
優れた成果を生み出す研究開発システムを実現するため、組織の長の優れた構想とリーダーシップにより、研究開発機関の組織運営改革を進め、国際的に魅力のある卓越した研究拠点の創出を図る。
2 対象分野
自然科学全般並びに自然科学と人文・社会科学との融合領域を対象とする。
3 対象機関・組織
2で示した対象分野の研究を行っている機関・組織であって、以下の1 から3 の機関又は当該機関における学部、研究所等の一定の規模の組織を育成の対象とする。
- 国立試験研究機関
- 大学及び大学共同利用機関
- 独立行政法人、特殊法人及び認可法人
ただし、学部、研究所等の組織の構造・規模等が育成対象の単位として不適切な場合は、組織運営改革に関する組織の長のリーダーシップが実質的に及び得る範囲において、より小さな規模の組織についても対象とする。
4 育成期間
原則として5年間とする。ただし、育成開始後3年目に中間評価を行い、中間評価の結果に応じて、計画の変更、打切り等の見直しを行う。
また、組織の長に人事異動があるときは、当該組織の長の組織運営構想が後任者に引き継がれることを科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会に設置される審査のための部会(以下「審査部会」という。)が認める場合に限り、継続して実施できるものとする。
5 組織運営構想の策定
本プログラムにより育成機関となることを希望する機関・組織(以下「提案機関」という。)は、本要領に定める様式に従い組織運営構想を策定する。また、提案機関は、組織運営構想において示した研究開発等を含む組織運営に係る事項のうち、調整費の充当が適当と考える事項についての具体的な計画(以下「調整費充当組織運営計画」という。)についても、組織運営構想とあわせて策定する。
6 費用
- (1)調整費充当組織運営計画の実現に必要な経費については、文部科学省から(他府省の組織については所管府省を経由して)支給する。
本プログラムにおいて使用できる費目の種類は、原則として別表1に示すものとする。
- (2)調整費により充当する1育成機関当たりの経費は、年間10億円以内とする。
7 提案書類等
提案書類は、様式1-1から1-12によるものとする。提案機関は、当該組織の長を組織運営総括責任者とした上、上記の様式に必要事項を記入し、国立試験研究機関(文部科学省の組織を除く。)にあっては所管府省、その他の場合は機関の長を通じて提出する。
8 育成機関の選定
- (1)選定に係る審査は、提出された提案書類による書類審査及び組織運営総括責任者からのヒアリングの二段階審査により行う。審査は、審査部会にて行う。
- (2)選定に係る評価項目及び審査基準は、以下のとおりとする。
- 組織運営構想
- ア 研究開発戦略
- 卓越した研究開発拠点になるための研究開発を実施するものであるか(戦略的な研究開発の推進、先見性の高い新領域の開拓、将来の発展の方向を見据えた研究開発)
- 卓越した研究開発拠点となる上で必要となる高い研究開発ポテンシャルを有しているか
- 調整費の充当以外にも、卓越した研究開発拠点となるために、外部資金(競争的資金、受託研究費等)の受入れや内部資金(運営費交付金等)の戦略的配分等、予算面での努力・工夫が行われるか
- イ 組織運営戦略
- 優れた成果を生み出す研究開発システム(評価システムの改革、人材の流動性の促進、産学官連携の強化、研究開発基盤の整備等)の実現に資する斬新なものであるか
- 提案機関の現状から鑑みて実現可能なものであるか
- グループ制・チーム制の導入等、人員配置面での十分な組織改革が行われるものとなっているか
- 組織運営総括責任者
- 組織運営構想実現のために必要な権限と責任を有しているか
- 組織運営総括責任者に対する提案機関内部の支援体制が十分であるか
- 調整費充当組織運営計画
- 調整費充当組織運営計画は組織運営構想の実現に資するものであるか
- 研究開発投資効率の向上
- 調整費充当組織運営計画及び組織運営構想は、研究開発における投資効率の向上が期待できるものとなっているか
- 育成期間終了後の卓越した研究開発拠点育成
- 調整費による育成期間終了後においても、自助努力により引き続き研究開発拠点となるための計画を有しているか
- 波及効果
- 他の機関のモデルとなり、国全体の研究開発システム改革に波及効果が期待できるものであるか
- (3)審査結果は、審査終了後、提案書類に記された事務連絡先に通知する。なお、ヒアリングを実施する提案機関に対しては、ヒアリングの日時、場所等を通知する。
- (4)審査部会委員(ワーキンググループを設置して審査する場合には、当該ワーキンググループ委員を含む。)であって、提案機関との間に利害関係が認められる委員については、当該提案機関からの提案書の審査に加わることができない。
9 実施
- (1)選定された機関・組織(以下「育成機関」という。)は、提案書類の組織運営構想及び調整費充当組織運営計画に即した年次計画並びにこれに対応した経費の積算(以下「計画書等」という。)を作成し、文部科学省に提出する。なお、これらについては、調整の結果、修正されることが有り得る。
- (2)文部科学省は、提出された計画書等について所要の調整を行い、財務省の承認を得た後、国の機関については移替え(文部科学省の組織については示達)、その他の場合は委託又は補助により業務の実施に必要となる経費を配分する。
- (3)育成機関は、組織運営構想及び調整費充当組織運営計画の実現状況についての評価を行うため、外部有識者から構成される戦略的研究拠点育成評価委員会を設置するとともに、育成開始後3年目及び終了予定年度には必ず当該委員会を開催し、評価結果のとりまとめを行うこととする。
- (4)育成機関は、計画書等に基づき業務を実施するほか、毎年度、調整費充当組織運営計画の進捗状況及び経費の使用実績の報告書を作成し、文部科学省に提出する。
- (5)育成機関は、戦略的研究拠点育成評価委員会の評価結果を文部科学省に提出する。文部科学省は、育成機関から提出された評価結果を科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会に設置する評価のための部会(以下「評価部会」という。)に報告する。評価部会は、提出された評価結果を参考に、育成開始後3年目に中間評価、育成期間終了後には事後評価を実施する。評価に当たっては、必要に応じて組織運営統括責任者等からのヒアリングを行うものとする。
なお、戦略的研究拠点育成評価委員会の評価結果及び評価部会における評価結果は、文部科学省から総合科学技術会議に報告した後、公表する。
- (6)組織運営総括責任者に人事異動があったときは、組織運営構想が後任者に引き継がれるか否かについて審査部会で改めて審査を行い、審査部会が引き継がれると判断する場合に限り、育成を継続する。
科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付(推進調整担当)