中小企業技術革新制度とは、新規産業・雇用の創出を強力に進めるため、新事業創出促進法(平成10年12月臨時国会において成立)により、政府が一丸となって中小企業の技術開発からその成果を利用した事業化までの一貫した支援を行う制度です。そのため、関係省庁が連携し、新産業の創出につながる新技術の開発のための補助金、委託費等について、中小企業者への支出の機会の増大を図ることとなっております。
科学技術振興調整費に関しましては、総合研究、生活・社会基盤研究、知的基盤整備、目標達成型脳科学研究、ゲノムフロンティア開拓研究の5つの分野に係る委託費について、平成11年度特定補助金等に指定されております。
従いまして、当該委託費を交付された中小企業者等に該当する者については、以下の事業化支援措置の特例を受けることができます。
新事業開拓保険制度について、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠などの措置が講じられます。
中小企業投資育成株式会社からの投資対象が拡大されます。
なお、平成12年度についても、平成11年度に引き続き上記制度の対象となる予定です。(課題採択後、科学技術庁より確認の電話をさせていただくことがありますのでご了知いただきたいと思います)
(詳細は次ページを参照)
(a)以下の業種の会社又は個人の場合は、資本金又は従業員数どちらか一方が、記載額、記載人数以下であること。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
工業、鉱業、運送業、ソフトウェア業、情報処理サービス業その他の業種< | 1億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 3千万円以下 | 100人以下 |
小売業、サービス業 | 1千万円以下 | 50人以下 |
陶磁器製品製造業、ゴム製品製造業 | 1億円以下 | 900人以下 |
織物の機械染色整理業 | 1億円以下 | 600人以下 |
鉱業 | 1億円以下 | 1000人以下 |
伸銅品製造業 | 1億円以下 | 500人以下 |
(b)以下の組合
(c)事業を営んでいない個人
科学技術振興調整費は、当該経費に関係した研究者や行政担当者のみならず、新規提案を検討されている方々への情報提供に資する観点から、各種データベースの整備を推進しております。
科学技術庁のホームページの以下のURLにアクセスすることにより、様々な情報をご覧いただけます。
科学技術振興調整費は、科学技術振興事業団(JST)が進めている国の研究開発活動を総覧するデータベース整備事業(ReaD:研究開発支援総合ディレクトリ)への積極的な情報提供を行っております。
ReaDへは以下のURLにアクセスすることにより、様々な情報をご覧いただけます。
なお、提案課題が採択されたあと、各種情報提供をお願いすることがありますので、ご協力方お願いいたします。
科学技術振興調整費で実施される委託研究により得られた全ての研究成果は、国に帰属させることとしており、委託契約書等に基づいて取り扱うこととなっております。
そのガイドラインは概ね以下の通りとなっておりますが、産業活力再生特別措置法の成立により、今後その取扱いに変更が生じる可能性があります。
上記に該当する全ての研究成果は知的所有権として国に帰属することとなりますが、その種類としては、
の3つが考えられます。
(a)については、所定の審査・手続きを経て、以下のような科学技術振興事業団(JST)の事業を活用することが出来ます。
国の委託研究により得られた成果の権利化の促進に係る支援
国の工業所有権(特許、実用新案、意匠)等の活用による開発斡旋
国の工業所有権等を活用した委託開発
(開発費の支出:但し成功した場合は返済する必要がある)
国の工業所有権の利用に係る実施許諾
(科学技術庁の事務代行をJSTが実施)
なお、以下の抜粋において、甲とは科学技術庁、乙とは委託先の研究実施機関です。
第17条 乙は、委託調査研究によって得た調査研究上の成果につき、次の(1)から(3)に掲げる知的所有権(以下、単に「知的所有権」という。)を甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は、委託調査研究の報告書に関する著作権については、この委託調査研究の完了又は廃止の承認の日をもって、甲に無償で譲渡するものとする。
3 乙は、委託調査研究を実施するにあたり、既に乙において保有する工業所有権を受ける権利等がある場合で、委託調査研究の結果生ずる工業所有権を受ける権利等と複合する場合については、甲と同権利等を共有することができる。 この場合、同事項の保全事項として本契約締結後60日以内に乙は甲に資料の提出を行い、文書により封印事項を記録化し甲の指定する者及び両者により封印を行うものとする。
4 乙は、委託調査研究によって得た調査研究上の成果が工業所有権を受ける権利又は著作権の対象となるときは、遅滞なくその旨を甲に通知するものとする。
5 第1項または第2項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作権を乙が自ら創作したときは、乙は、著作権人格権を行使しないものとし、当該著作権を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。ただし、乙が、国立大学に再委託する場合において、当該第三者が国立大学であるときにはこの限りではない。
第18条 甲は、前条第1項の規定により乙から工業所有権又は工業所有権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙がそのときまでに負担した当該工業所有権の出願から発生に係る登録までに必要な手続きに要した全ての費用を支払うものとする。
2 乙は、前条第1項第1号の工業所有権を受ける権利を甲に譲渡していないときは、出願から工業所有権の発生に係る登録までに必要となる手続きを、甲の承認を得て甲の名義により行うことができる。この場合において、当該手続に係る工業所有権の登録が行われなかったときは、当該手続記に要した全ての費用は、乙の負担とする。
第19条 甲は、第17条第1項第1号の工業所有権又は同項第2号若しくは同条第2項の著作権については、支障がない限り乙に対し、期間を定めてその実施または利用を許諾するものとする。
第20条 甲は、委託調査研究の成果に係る知的所有権を乙又は乙の指定する者 (以下、「優先実施権者」という)に限り、甲と実施契約を締結した日を起算日として7年を超えない 範囲内において、優先的に実施させることができるものとする。ただし、優先実施権者が、特段の理由 により7年を超える期間が必要である旨申し出、それを適当と認める場合には、当該委託調査研究の 終了の日から7年を超えて優先的に実施させることができるものとする。
2 前項の期間内にあっては、甲は、優先実施権以外の者に対して当該知的所有権の実施の許諾を行わないものとする。
3 第1項の場合において、優先実施権者が当該工業所有権を優先的実施の期間の第2年以降において正当な理由なく実施しないとき、又は、当該工業所有権を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、甲は、優先実施権者以外の者に対し、当該工業所有権の実施を許諾することができるものとする。ただし、共有に係る工業所有権の実施を許諾しようとするときは、当該工業所有権の共有者の同意を得るものとする。
科学技術振興調整費において、使用できる経費の費目は、原則として以下の通りですので、これらの費目を念頭に所要経費の概算を行って下さい。
なお、大蔵省との実行協議を経て、国の機関(国立大学を除く)については各省庁への移替え、国の機関以外(国立大学を含む)については委託費として措置されます。(委託費の細目はあくまで目安です)
民間研究機関、公設試験研究機関、大学等の研究者等(ポスドクを含む)を、一時的に国の機関へ任用するために必要な経費。
研究推進委員会等の委員に対する委員会への出席謝金。講演、原稿の執筆、研究協力等(但し、当該内容が実施する業務の内容となっている場合を除く)に対する謝金。
国立試験研究機関等の職員の試験研究(調査、研究集会等への出席、他の参加機関への派遣等)に係る旅費。
国の機関の職員の外国出張(調査、研究集会等への出席、他の参加機関への派遣等)に係る旅費。
研究推進委員会等の委員の委員会出席に係る旅費。
外国人研究者を招へいするための旅費。
外国人研究者以外の非常勤職員の招へいに係る旅費。
研究推進委員会等の開催等にかかる経費。研究者、参画機関間の連絡調整等に係る経費。国内での特許出願に係る経費。
研究成果として得られた国有特許の外国出願に係る経費。
国の機関における試験研究の実施に係る経費。
招へい外国人の滞在費及び国内における交通費に係る経費。
参加研究機関(国の機関を除く)における試験研究費等に係る経費。
科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付(推進調整担当)
-- 登録:平成21年以前 --