3.参考(1)科学技術振興調整費による実施課題等の中間及び事後評価の進め方について(平成13年7月18日評価部会決定・平成15年9月12日改正)



科学技術振興調整費による実施課題の
中間及び事後評価の進め方について


平成13年7月18日決定
平成15年9月12日最終改正
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
研究評価部会


1.評価の基本的考え方
 科学技術振興調整費(以下「調整費」という。)により実施する事業を一層総合的かつ効率的に推進する観点から、総合科学技術会議の定める「科学技術振興調整費の活用に関する基本方針」、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」等に沿って、調整費による実施課題の適切かつ厳正な中間及び事後評価(以下「評価」という。)を行う。評価にあたっては、調整費は、平成13年度から、科学技術システム改革等に資する施策であって、政策誘導効果の高いものに活用するものとなっていることに鑑み、サイエンスメリットのみならず、プログラムの趣旨、目的等を十分に踏まえ適切に評価を実施するものとする。

2.評価の目的
 評価は、研究開発の質を高め、その成果を国民に還元していく上で重要な役割を担うものであり、評価を通じて、優れた研究開発を積極的に見出し、伸ばし、育て、また、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境を創出することにより、優れた研究開発の効果的・効率的推進を期待するものである。
  調整費の評価は、こうした評価の意義を踏まえつつ、実施課題の計画の進捗度、目標の達成度等を評価し、その結果を実施課題の改廃、プログラムの評価、調整費の配分方針等に反映させることにより、調整費の効果的・効率的な活用を確保するとともに、調整費の活用について国民に説明する責務を果たすことを目的とする。
  また、調整費は、将来の新たな施策や研究開発のシーズとなって発展する等の政策誘導効果の高い施策に活用されるものであることから、評価は、調整費により得られた成果を我が国の科学技術に関する施策等に幅広く反映させることを目的とする。

3.評価対象課題
(1)   原則として、調整費による全ての実施課題を評価対象とする。ただし、実施課題のうち、実態の把握に係る調査に関するもの等については、実施者からの報告書の提出をもって評価に代えるものとする。
(2)   各年度における評価対象課題は、別途部会で定める。

4.評価時期及び検討事項
(1) 中間評価
1   中間評価は実施課題のプログラムにおいてあらかじめ定められた時期に実施する。
2   中間評価においては、当該実施課題に関し、計画の進捗度、中間的な成果の価値等についての検討を行うとともに、これらを踏まえ、次年度以降の継続の可否、研究内容の見直しの要否等についての検討を行う。
(2) 事後評価
1   事後評価は、原則として実施課題の終了年度の翌年度に実施する。ただし、プログラム毎に事後評価時期を別途定めている場合はその時期に実施する。
2   事後評価においては、今後の調整費における新規課題の選定、制度の見直し、運用の改善等に適切に反映させることを目的として、目標の達成度、成果の価値等についての検討を行う。

5.評価の方法
(1)   評価にあたっては、実施課題に係る分野又は領域に関する豊富な知見を有する外部専門家や、科学技術システム改革、研究開発マネジメント等に関する豊富な経験・知見を有する外部有識者による評価を原則とする。このため、専門家及び有識者からなる委員で構成されるワーキンググループを研究評価部会(以下「部会」という。)の下に設置する。ワーキンググループは、文部科学省の科学技術調査委員(プログラムオフィサー)の協力を得て、プログラムの趣旨、目的等を踏まえ、科学的・技術的な視点や社会的・経済的な視点からの調査・検討を行い、その結果を部会に報告する。部会は、ワーキンググループからの報告を踏まえ、総合的な視点で検討を行い、評価結果をとりまとめる。
(2)   予算規模が小さい実施課題の評価は柔軟に対応する。

6.ワーキンググループにおける評価の進め方等
(1)   部会に設置するワーキンググループの構成、ワーキンググループにおける評価対象課題、具体的な評価の実施方法等は、評価対象課題の分野等を勘案して、毎年度部会で定める。
(2)   ワーキンググループに属する委員(主査を含む。)は、部会長が指名する。委員の選任においては、評価の客観性を十分に保つため、年齢、所属機関、性別等に配慮して幅広く選任する。また、評価の中立性を十分に保つため、評価対象課題に参画している者は委員となることができないこととするなど、原則として評価対象課題の利害関係者が当該課題の評価に加わらないよう留意することとし、利害関係者の範囲については部会で定める。

7.評価結果の取扱い
 毎年度の評価結果は、総合科学技術会議に報告し、その確認を得た上で、被評価者に通知するとともに、個人情報や知的財産の保護に配慮して公表する。また、評価実施後、被評価者は、評価結果の内容について説明を受け、意見を提出することができるものとする。被評価者から提出された意見は、今後の評価方法の検討に反映させることとする。
  また、評価結果は、実施課題の改廃、プログラムの評価、調整費の配分方針等に反映させるとともに、適切な審査の実施に資するため科学技術振興調整費審査部会に報告する。

8.その他
 その他、評価の進め方について必要な事項は部会が定める。

-- 登録:平成21年以前 --