「科学技術振興調整費の活用に関する基本方針」(平成13年3月22日総合科学技術会議決定)に基づき総合科学技術会議が定める、科学技術振興調整費による実施課題等の評価のための基本的な方針は、平成13年度については、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月7日内閣総理大臣決定)及び「科学技術基本計画」(平成13年3月30日閣議決定)中の「評価システムの改革(第2章.1.(1))」の内容とする。
科学技術振興調整費の活用に関する基本方針
(抜粋)
5 評価の徹底 | |
(1) | プログラムの評価 |
プログラムの中間及び事後評価は、適切かつ厳正に行う。当該評価の結果は、調整費の配分方針等に反映させる。 | |
(2) | 実施課題等の評価 |
ア 実施課題等の事前評価は、当該課題を審査するに当たって、適切かつ厳正に行う。 | |
イ 実施課題等の中間及び事後評価は、適切かつ厳正に行う。当該評価結果は、実施課題等の改廃、プログラムの評価、調整費の配分方針等に反映させる。 | |
(3) | 評価の実施者 |
プログラムの評価は、総合科学技術会議が実施する。実施課題等の評価は、総合科学技術会議の定める評価の基本的な方針に沿って、文部科学省が行い、その結果を総合科学技術会議に報告し、確認を得る。 |
-- 登録:平成21年以前 --