「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」実施要綱

平成23年5月16日
文部科学省科学技術・学術政策局長決定

(趣旨)
第1条 この要綱は、文部科学省による「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(本事業の目的)
第2条 本事業は、リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保する全国的なシステムを整備するとともに、大学等において研究資金の調達・管理、知財の管理・活用等を総合的にマネジメントできるリサーチ・アドミニストレーターを育成・確保し、研究者が研究活動に専念できる環境の実現を図ることを目的とする。

(事業の実施期間)
第3条 選定機関における本事業の実施期間の上限は、5年間を超えない範囲内において、公募要領の定めるところによる。

(事業の種別)
第4条 本事業は、次に掲げる各事業により構成する。
 一 スキル標準の作成
 二 研修・教育プログラムの整備
 三 リサーチ・アドミニストレーションシステムの整備(以下「URA活用・育成支援」という。)

(推進委員会の設置)
第5条 本事業の実施に関する重要事項を審議するとともに、本事業の的確な遂行を確保するため、「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会の組織及びその運営については、別に定める。

(推進委員会の任務)
第6条 推進委員会は、本事業の実施に関し必要な次に掲げる事項の審議を行う。
 一 URA活用・育成支援事業の実施機関の選定に関すること
 二 URA活用・育成支援事業の進捗状況の把握・評価に関すること
 三 各事業の実施機関における運営に関する指導・助言に関すること
 四 その他本事業の推進に当たり重要な事項に関すること

(事務局)
第7条 本事業の庶務は、科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室において処理する。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則
この要綱は、平成23年5月16日から施行する。

お問合せ先

科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室

(科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室)