「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」推進委員会の組織及び運営に関する規程

平成23年5月16日
文部科学省科学技術・学術政策局長決定
 平成24年2月20日一部改正

(趣旨)
第1条 この規程は、「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」(以下「本事業」という。)実施要綱(平成23年5月16日)(以下「実施要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき、「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 推進委員会は、委員15人以内で組織する。

(委員の指名)
第3条 委員は、次に掲げる者から、文部科学省科学技術・学術政策局長が指名する。
 一 リサーチ・アドミニストレーターに関する活動について学識経験を有する者
 二 その他本事業の実施に関し必要があると判断される者

(委員の任期)
第4条 委員の任期は、指名された年度の3月31日までとする。
2 委員は、再任されることができる。

(主査)
第5条 推進委員会に主査及び主査代理を置き、文部科学省科学技術・学術政策局長が指名する。
2 主査は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 主査代理は、主査が推進委員会に出席できない場合、その他推進委員会の運営に当たり必要な場合には、主査の職務を代理する。

(ワーキング・グループ等)
第6条 推進委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査審議するため、ワーキング・グループ又は小委員会(以下「ワーキング・グループ等」という。)を置くことができる。
2 ワーキング・グループ等に属すべき委員は、推進委員会の主査が指名する。
3 ワーキング・グループ等における調査審議のために必要な場合には、推進委員会の主査は、文部科学省科学技術・学術政策局長が指名する第3条各号に規定する者と同等の者を専門委員として当該ワーキング・グループ等に加えることができる。
4 ワーキング・グループ等にワーキング・グループ等の主査を置き、ワーキング・グループ等に属する委員等のうちから推進委員会の主査が指名する者が、これに当たる。
5 ワーキング・グループ等の主査は、ワーキング・グループ等の事務を掌理する。
6 ワーキング・グループ等の会議は、ワーキング・グループ等の主査が召集する。
7 ワーキング・グループ等の主査は、ワーキング・グループ等の会議の議長となり、議事を整理する。
8 ワーキング・グループ等の主査に事故があるときは、ワーキング・グループ等に属する委員等のうちからワーキング・グループ等の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
9 ワーキング・グループ等の主査は、ワーキング・グループ等における調査審議の経過及び結果を推進委員会に報告するものとする。

(会議の公開)
第7条 推進委員会、ワーキング・グループ等(以下「推進委員会等」という。)の会議及び会議資料は次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 審査及び評価に係る案件
 二 前号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響の生じるものとして、推進委員会等において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事)
第8条 推進委員会等は、委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 推進委員会等の議事は、委員及び専門委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、主査の決するところによる。

(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、主査が推進委員会に諮って定める。
2 推進委員会の任務のうち、主査が必要と認める軽微な事項の審議は、持ち回りによることができるものとする。

附則
この規程は、平成23年5月16日から施行する。

附則
この規程は、平成24年2月20日から施行する。

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科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室

(科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室)