【基本情報】
番号 |
2019-02 |
不正行為の種別 |
盗用 |
不正事案名 |
研究活動上の不正行為(盗用)の認定について |
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不正事案の研究分野 |
経営学 |
調査委員会を設置した機関 |
大学 |
不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名 |
教授 |
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不正行為と認定された研究が行われた機関 |
大学 |
不正行為と認定された研究が行われた研究期間 |
- |
告発受理日 |
平成30年6月7日 |
本調査の期間 |
平成30年11月8日~平成31年4月16日 |
不服申立てに対する再調査の期間 |
- |
報告受理日 |
令和元年5月10日 |
不正行為が行われた経費名称 |
学術研究助成基金助成金 |
【不正事案の概要等】
◆不正事案の概要 |
1.告発内容及び調査結果の概要
2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について
3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について |
◆研究機関が行った措置 |
1.同教授に対する大学の対応(処分等)
2.論文の取下げ等 |
◆発生要因及び再発防止策 |
1.発生要因
2.再発防止策
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◆配分機関が行った措置 |
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)について、盗用と直接的に因果関係が認められる経費の支出があったため、返還を求めるものであり、また、科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)の成果として執筆された論文であることから、当該資金への申請及び参加資格の制限の対象となる。このため、資金配分機関である日本学術振興会において、経費の返還を求めるとともに、資格制限の措置(令和2年度~令和6年度(5年間))を講じた。 |
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