【基本情報】
番号 |
2019-01 |
不正行為の種別 |
捏造・盗用 |
不正事案名 |
研究活動上の不正行為(捏造・盗用)の認定について |
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不正事案の研究分野 |
ドイツ政治文化思想史 |
調査委員会を設置した機関 |
A大学 |
不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名 |
教授 |
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不正行為と認定された研究が行われた機関 |
B大学 |
不正行為と認定された研究が行われた研究期間 |
- |
告発受理日 |
平成30年10月4日 |
本調査の期間 |
平成30年10月17日~平成31年3月15日 |
不服申立てに対する再調査の期間 |
- |
報告受理日 |
平成31年4月26日 |
不正行為が行われた経費名称 |
科学研究費助成事業 |
【不正事案の概要等】
◆不正事案の概要 |
1.告発内容及び調査結果の概要
2.本調査の体制、調査方法、調査結果について 6名(内部委員3名、外部委員3名)
3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について |
◆研究機関が行った措置 |
1.競争的資金等の執行停止等の措置
2.出版社に対する勧告
3.同教授に対する対応(処分等) |
◆発生要因及び再発防止策 |
1.発生要因 同教授は、所属していた学会の学会誌の書評において、複数の著作についてこれまでにも学会員により出典不明の引用や不正確な注などの指摘を度々受けていた。度重なる指摘を受けていたということは、その研究姿勢を正す機会があったことを意味する。しかしながら、本件のような重大な不正の発生は、その機会が生かされることもなく、ひとえに同教授の研究者倫理の著しい欠如と研究不正に対する認識の甘さによるものである。
2.再発防止策 (1)本件に関する調査報告会を全学的に開催し、全専任教職員に対し調査結果の説明と質疑応答の機会を設けることとする。具体的で重大な不正行為の事例を理解することによって、研究倫理と研究不正に対する認識を更に深める。
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◆配分機関が行った措置 |
科学研究費助成事業について、捏造・盗用と直接的に因果関係が認められる経費の支出はなかったため、返還を求めるものではないが、捏造・盗用が認定された書籍は科学研究費助成事業の成果として執筆された書籍である。このため、資金配分機関である日本学術振興会において、資格制限の措置(令和2年度~令和8年度(7年間))を講じた。 |
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