研究活動上の不正行為(盗用)の認定について

【基本情報】

番号

2018-03

不正行為の種別

盗用

不正事案名

研究活動上の不正行為(盗用)の認定について

不正事案の研究分野

社会情報学、情報社会論

調査委員会を設置した機関

大学

不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名

講師

不正行為と認定された研究が行われた機関

大学

不正行為と認定された研究が行われた研究期間

告発受理日

平成29年3月6日

本調査の期間

平成29年9月21日~平成30年6月13日

不服申立てに対する再調査の期間

報告受理日

平成30年7月13日

不正行為が行われた経費名称

該当なし

 

 

【不正事案の概要等】

◆不正事案の概要

1.告発内容及び調査結果の概要
 平成29年3月に大学宛てに匿名の第三者から教員(以下「被通報者」)の「剽窃(ひょうせつ)」に関する通報を受けた。また、同月文部科学省より同様の通報について連絡を受けた。研究活動に係る不正行為防止に関する規程(以下「不正行為防止に関する規程」)に基づいて同年3月29日に「剽窃(ひょうせつ)」問題に関する予備調査委員会を設置し予備調査を行った。
 その結果、同年8月17日に予備調査委員会の報告を踏まえ、被通報者が著者となっている3報の論文を調査対象とする専門調査委員会を同年9月5日付で設置し、同年9月21日より調査を開始した。
 調査の結果、研究活動における不正行為である「盗用」が行われたものと認定した。

【通報者から通報のあった不正の態様及び不正行為であるとする理由】
(1)不正の態様
  被通報者が他者の論文を適切な引用なく盗用した疑い。
(2)研究活動における不正行為であるとする理由
  被通報者が発表した論文の一部に、適切な引用なく、他者の論文と論旨の展開及び記述の順序が同一である箇所が存在すること。
 

2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について
(1)調査委員会における調査体制
  6名(内部委員2名、外部委員4名)


(2)調査の方法等
 1)調査対象
  ア)対象研究者: 講師(当時)
  イ)対象論文等:通報者から不正行為の疑いがあるとの指摘があった論文の内、被通報者の大学在任中に発表された3報の指摘を対象に調査を行った。

 2)調査方法
  予備調査委員会で作成した対照表を基に逐一照合し、同じく委員会で作成した被通報者からの聞き取り調査の内容と合わせ検証を行った。

(3)本事案に対する調査委員会の調査結果を踏まえた結論
  通報者から研究活動における不正行為の指摘があった同講師が発表した3論文に関し、調査委員会による調査結果を踏まえた大学の結論は以下のとおりである。

 (結論)
  対照表を基に被引用論文と同講師の論文を逐一照合、精査し、同講師からの事情聴取時の弁明と合わせ検証を行った。その結果「不正行為防止に関する規程」で定義する研究活動における特定不正行為である「盗用」に当たると認定した。

 (認定理由)
  1)論文Aについては、5か所に「剽窃(ひょうせつ)」の指摘があり、検証の結果少なくとも3か所に「盗用」に当たる重大な不正行為があると認定した。
   特に海外の研究者の理論について紹介している部分については、別の著者の修士論文にある同研究者の論文の要約個所(かしょ)を引用の表記もなく、また典拠として挙げることもなく本文中に引用していること。また、その部分の記述について被通報者本人が同研究者の著作を要約・引用したかのように文献参照注記を挿入していたことは重大な特定不正行為といえること。その他の指摘部分についても、引用表記、典拠記載がないまま被通報者の著述ととられる不正な引用が行われていること。なお、同論文自体が別途指摘された本人の著書の自己盗用となっている。

  2)論文Bについては、4か所の指摘中、1か所が「盗用」に当たる重大な不正行為と認められた。「盗用」と判断した箇所には、論文Aにおいて「盗用」と認められた箇所を、被通報者自身が引用の表記のないままに転用した部分が含まれる。

  3)論文Cについては2か所の指摘があり、指摘の2か所が「盗用」に当たる重大な不正行為と認められた。また、指摘以外の箇所においても論文Aからの引用であることを表記しないまま自身の文章を転用しており、その過程で論文Aにはあった他者の文献からの引用表記が消え、論文Cでは自身の文章となっている箇所がある。
 

3.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について
 「盗用」を認定した論文の作成過程において、直接因果関係が認められる経費の支出はなかった。

◆研究機関が行った措置

1.被通報者に対する大学の対応
 被通報者本人は既に依願退職していることから懲戒処分は行わず、あわせて、審査結果に基づく処分等については非公開とした。


2.論文の取下げ
 平成29年10月31日当該学科にて当該3論文の取下げを行った。当該論文の内2報が掲載された大学紀要については当該論文を削除の上、再発行、再配布を行う予定である。また、論文Cが掲載された共著書については、共該当論文を削除しての再出版の可能性について現在出版社を含め検討中である。

◆発生要因及び再発防止策

本件の発生要因及び再発防止策は以下のとおりである。


(発生要因)

(1)本件は、第一に同講師個人の引用ルールや研究作法全般に関する認識不足と研究倫理の基本原則の欠如、更に学問研究を進める上で基本となる正確さや厳密さに対する認識の欠如が要因となり起こった事案である。

(2)大学では平成27年4月に「不正行為防止に関する規程」、研究者行動規範を、併せて、競争的資金等の不正に係(かか)わる調査等に関する取扱い規程、「研究者倫理委員会規程」(平成27年4月)を策定し、研究倫理向上のための学内体制を整備している。平成28年からは各部局の長(ちょう)を研究倫理教育責任者とした委員会を定期的に実施し、研究倫理の重要性の周知を行っている。

(3)当該事案の発生時期と重なる平成27年4月には「不正行為防止に関する規程」をはじめとする諸規程を公表し不正防止体制を整えていたが、同講師については研究活動上の基本的なルールへの理解を欠いており、研究倫理に関する意識が低かったと言える。加えて、事案の発生当時は不正防止の体制整備を行っていたが十分とはいえなかった。
 

(再発防止策)

(1)大学では「不正行為防止に関する規程」を基に研究倫理委員会を組織し、大学全体の研究倫理向上を図ってきたところである。しかし、今回の事案を踏まえて再度研究倫理委員会を中心に全学的な研究倫理遵守の重要性を全研究者、職員を対象に周知できる体制にむけ一層の改善を図っていくこととした。

(2)研究倫理遵守のため新任教員並びに大学における研究者全員の入職時研修を実施し、また入職後定期的に研修を受講する体制を構築することとした。

(3)CITI Japanの全研究者における受講を徹底する。既に始まっている研究開始時並びに論文投稿時のCITI Japan研修の受講を人文・社会学系の部局においても義務とするよう徹底する。

(4)大学院学生に対しては入学後のガイダンス等で研究倫理遵守の重要性について研修を行うとともに、研究倫理を学ぶ講座の設置について検討する。また、学部段階においても著作権や論文作法等を学ぶ講座を設けるなど、学部生から段階的に研究倫理について学ぶ体制を構築する。

(5)紀要論文で不正行為が行われたことに関しては、人文社会学系の部局において査読を実施していないことが要因の一つと考えられる。したがって、早急に部局レベルで査読体制を確立し、全学的に査読体制の統一化を進めていく。

 

◆配分機関が行った措置

 資金配分機関である文部科学省において、当該研究者に対して、資格制限の措置(平成31年度~平成33年度(3年間))を講じた。
 

 

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課

研究公正推進室
電話番号:03-6734-3874
メールアドレス:jinken@mext.go.jp

(科学技術・学術政策局研究環境課研究公正推進室)