【基本情報】
番号 |
2017-13 |
不正行為の種別 |
盗用 |
不正事案名 |
研究活動上の不正行為(盗用)について |
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不正事案の研究分野 |
言語学 |
調査委員会を設置した機関 |
大学 |
不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名 |
元日本学術振興会外国人特別研究員(受入れ機関:大学) |
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不正行為と認定された研究が行われた機関 |
大学 |
不正行為と認定された研究が行われた研究期間 |
- |
告発受理日 |
平成27年9月16日 |
本調査の期間 |
平成27年11月25日~平成28年6月13日 |
不服申立てに対する再調査の期間 |
平成28年2月14日~平成28年2月28日 |
報告受理日 |
平成28年6月13日 |
不正行為が行われた経費名称 |
科学研究費補助金 |
【不正事案の概要等】
◆不正事案の概要 |
1.告発内容の概要
2.本調査の体制、調査方法、調査結果等について
(2)調査の方法等
(3)本事案に対する調査委員会の調査結果を踏まえた結論
(結論)
(認定理由)
3.不服申立ての概要及び再調査の結果
(2)再調査の結果
4.認定した不正行為に直接関連する経費の支出について
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◆研究機関が行った措置 |
なし(大学は、被申立者を外国人特別研究員として受け入れていたものであるが、大学の所属職員ではないため、懲戒等の処分の対象とならない。)。 |
◆発生要因及び再発防止策 |
1.発生要因
2.再発防止策 |
◆配分機関が行った措置 |
科学研究費補助金について、盗用と直接的に因果関係が認められる経費の支出はなかったため、返還を求めるものではないが、科学研究費補助金の成果として執筆された論文であることから、当該資金への申請及び参加資格の制限の対象となる。このため、資金配分機関である日本学術振興会において、資格制限の措置(平成29年度~平成31年度(3年間))を講じた。 |
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