研究活動における不正行為(盗用)の認定について(2017-09)

【基本情報】

番号

2017-09

不正行為の種別

盗用

不正事案名

研究活動における不正行為(盗用)の認定について

不正事案の研究分野

政治学

調査委員会を設置した機関

大学

不正行為に関与した者等の所属機関、部局等、職名

准教授

不正行為と認定された研究が行われた機関

大学

不正行為と認定された研究が行われた研究期間

告発受理日

平成28年11月27日

本調査の期間

平成28年12月20日~平成29年7月25日

不服申立てに対する再調査の期間

なし

報告受理日

平成29年10月5日

不正行為が行われた経費名称

該当なし

 

 

【不正事案の概要等】

◆不正事案の概要

1 告発内容及び調査結果の概要
 外部の研究者から本件事案に係る告発文が研究不正行為等に関する窓口に送達された。この告発を受け、研究活動不正行為防止規程(以下「規程」という。)第12条第1項の規定に基づき、研究不正問題協議会(以下「協議会」)を設置し、調査を開始した。協議会の下に、研究不正調査委員会(以下「調査委員会」という。))を設置し、調査することとなった。調査においては告発で指摘のあった該当箇所それぞれについて、委員会において対照表を作成して精査するとともに、規程に従い弁明聴取の機会も設けた。

 

2 本調査の体制、調査方法
(1)調査委員会における調査体制
  6名(内部委員3名、外部委員3名)

 

(2)調査の方法等
 1 調査対象
  ・対象者 准教授
  ・対象論文等 不正行為の疑いがあると指摘のあった書籍1編(2016年発行)
 2 調査方法
  告発において指摘のあった対象著作及び引用された論文等について照合し、調査委員会において対照表を作成し精査するとともに、同准教授に弁明の機会も付与した。

 

3 調査結果
(1)結論
  協議会において、調査委員会の調査結果を基に、告発で指摘のあった34箇所のうち11箇所について、盗用(規程第2条第2号ウに示す「他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること」)に該当すると判断した。

 

(2)判断理由
  不正の判断に当たり、告発者から指摘のあった箇所について、盗用に該当する、盗用の可能性が高いが確定できない及び盗用とはいえない、の3つに区分し、比較・検討した。盗用に該当するのは、文章が同一であるもの、文章の論理構成が同一であるもの(キーワード・順次性が一致するもの)及び引用が不適切なもの、とした上で、以下の理由により不正と判断した。

 1不正の対象とされた著作について、同准教授はそれが学術書ではなく一般書である旨を主張するが、同准教授は、平成28年度に大学に提出された教員活動報告書中に当該著作を「研究成果」として記載しており、当該著作は学術書に該当すると判断した。
 2不正の対象とされた著作について、同准教授はそれが一般書的性格のものである旨を主張するが、当該著作には学術書に用いられる補注が多数付けられているため、当該著作は一般書に該当するものではなく、学術書に該当するものであると判断した。

 

4 認定した不正行為に直接関連する経費の支出について
  「盗用」を認定した書籍の執筆過程において、直接の因果関係が認められる経費の支出はなかった。

 

◆研究機関が行った措置

1 対象著作の取扱いに関する勧告
  同准教授に対し、出版社に対象著作の出版を停止するよう求めることを勧告した。

 

2 同准教授に対する処分
  本学の就業規則に基づき、停職2月の懲戒処分とした。

 

◆発生要因及び再発防止策

1 発生要因
 同准教授は、研究者としての自覚を欠き、研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったため、今回の不正が起きたと考えられる。
 大学では、平成27年3月に「研究不正防止ガイドライン」を策定し研究不正防止体制を整備したところであり、各研究者に対し研究倫理の向上に努めてきた。しかし、同准教授においては、研究活動上の基本的なルールへの理解が十分でなく、研究倫理に関する意識が低く研究者としての自覚を欠いていたため、今回の不正が起きたと考えられる。

 

2 再発防止策
(1)現在、全教員を対象とした研究活動の倫理研修を毎年実施しており、またe-learningによる研修の定期的な受講を義務付けているところであるが、今回の不正行為を受け、新たに全教員を対象とした研究不正防止研修(研究者が守るべき基本的な研究倫理、具体的な不正事例の紹介等)を直ちに実施した。

(2)同准教授に対し、学部において研究不正防止に関する課題のレポート提出を指示した。

 

 

 

 

 

◆配分機関が行った措置

 当該研究活動は文部科学省の予算の配分又は措置で実施された研究活動でないため、研究資金の返還及び研究者に対する競争的資金への申請及び参加資格の制限は行わない。

 

 

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課

研究公正推進室
電話番号:03-6734-3874
メールアドレス:jinken@mext.go.jp

(科学技術・学術政策局研究環境課研究公正推進室)