1. 目的等
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日、文部科学大臣決定)」(以下「ガイドライン」という。)第5節に定める履行状況調査(以下「調査」という。)は、各研究機関におけるガイドラインを踏まえた体制整備等の状況や他の研究機関の参考となる取組等を把握し公表することにより、各研究機関における公正な研究活動の推進に資することを目的として実施するものである。
なお、調査の結果、体制整備等に不備があることが確認された研究機関に対しては、指導・助言を通じて、所要の改善を促すこととしている。
平成27年度における調査は、ガイドライン、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに基づく調査及び措置に関する要項(平成27年6月12日、科学技術・学術政策局長決定)」及び本実施方針に基づき実施する。
2. 調査対象
(1)書面調査
1. 国公私立大学、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関法人、文部科学省が所管する試験研究機関、文部科学省が所管する独立行政法人(※)(1,225機関 平成27年4月1日現在) |
(2)現地調査又は面接調査
1. 特定不正行為の事案が文部科学省に報告された研究機関 |
(注)現地調査:調査対象機関において、面接調査の内容に加え、研究室や受付窓口などの現場確認及び研究者等との意見交換を行う。
面接調査:文部科学省において、諸規程や関連資料等を確認しつつ、対面形式で調査対象機関から聞き取りを行う。
3. 調査の視点
各研究機関における公正な研究活動を推進するため、どのような方針や理念の下、どのような実効性のある体制を整備し、研究活動における不正行為に対する取組を行っていくのか等について調査する。
このため、書面調査においては、各研究機関における研究活動の不正行為に対する方針や理念、これに基づきどのような活動を行っていくのか、また、各研究機関が抱えている課題等について調査するとともに、ガイドラインを踏まえた各研究機関における現時点での体制整備等の状況等について調査する。
さらに、現地調査又は面接調査においては、公正な研究活動に対する方針や理念に基づいた、体制整備の状況、研究倫理教育の実施状況、研究データの保存及び必要に応じた開示の状況、告発や相談に対する対応状況等について調査する。
4. 調査の内容
(1)書面調査
1 取組方針等
・研究活動の不正行為への対応に関する取組の方針や理念等
・体制整備、研究倫理意識の醸成、研究データの保存・開示に関する取組
・不正行為を防止するための自主的な取組、不正行為への対応に関する課題等
2 個別の取組
・研究倫理教育の実施体制、受講義務等
・一定期間の研究データの保存・開示に関する規定及び周知
・特定不正行為の疑惑が生じたときの調査手続や方法等に関する規程の整備等
・相談や告発の受付窓口の設置及び周知、相談や告発に対する対応
・特定不正行為の調査、認定、公表等に係る対応
(2)現地調査又は面接調査
・研究活動の不正行為への対応に対する取組の方針や理念、体制等
・研究倫理意識を醸成するための取組等
・研究倫理教育に関する実施体制、学修内容、実施頻度、実施形式、履修管理等
・研究データの保存期間、保存方法、保存・開示の周知、保存・開示の状況等
・相談や告発の受付窓口の体制、相談や告発の受付窓口や規程の周知、秘密保持等
・相談や告発に対する対応状況等
・書面調査の回答内容の確認
(注)現地調査又は面接調査に際しては、あらかじめ調査対象の研究機関から調査事項に対する回答を書面で求めた上で、諸規程や関連資料等を確認しつつ、対面形式で調査対象機関から聞き取りを行う。また、現地調査においては、これに加え、研究室や受付窓口などの現場確認及び研究者等との意見交換を行う。
5. 研究機関への措置
調査の結果、ガイドラインを踏まえた体制の整備や研究倫理教育の実施等に関する検討が実施されていない等著しい不備が確認された研究機関に対し、管理条件を付与し、改善を求めることとする。
研究公正推進室
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