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「インフルエンザ様疾患発生報告」について

事務連絡
平成22年7月16日

  附属学校を置く各国立大学法人担当課
 各都道府県私立学校主管課
 各都道府県・指定都市教育委員会総務課
 小中高等学校を設置する各学校設置会社の学校担当事務局 御中

 文部科学省高等教育局私学部私学行政課
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

  「インフルエンザ様疾患発生報告」について

  これまでも、平成21年10月9日付け事務連絡「新型インフルエンザに関する対応について(第16報)」において、学校の設置者は、児童生徒等の出席停止及び学校の臨時休業を行った場合は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第18条及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第5条の規定に基づき、保健所に対して連絡するようお願いしているところですが、今回、厚生労働省より別紙のとおり「インフルエンザ様疾患発生報告」について報告内容を追加のうえ、継続して実施する旨の連絡がありました。
 ついては、インフルエンザ様疾患に関する報告については、特に下記の点に留意するなど、適切に対応くださるようお願いします。
 国立大学法人におかれましては各附属学校に対して、都道府県教育委員会におかれましては域内の市区町村教育委員会及び所管の学校(専修学校・各種学校を含む。)に対して、都道府県私立学校主管課におかれましては所轄の学校(専修学校・各種学校を含む。)等に対して、周知をお願いします。

 記

  1.  学校の設置者は、児童生徒等の出席停止及び学校の臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、休校)を行った場合は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第18条及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第5条の規定に基づき、引き続き速やかに保健所に連絡すること。
     
  2.  学校の設置者は、夏季休業期間中の課外活動において、インフルエンザ様症状(※)の患者の発生後7日以内に、その者を含め10名以上のインフルエンザ様症状の患者の集団発生が見られた場合は、保健所に連絡すること。
     なお、「課外活動」とは、学校の設置者又は校長が、当該学校の教育活動として把握しているものをいい、具体的には、合宿、サマーキャンプ、部活動等が考えられること。また、いわゆる学校の夏休み期間中の授業日(登校日、臨海学校等)については、従来どおり「インフルエンザ様疾患発生報告」として、休校等があった場合に、学校の設置者が保健所に連絡すること。

※ インフルエンザ様症状とは、38度以上の発熱かつ急性呼吸器症状(鼻汁もしくは鼻閉、咽頭痛、咳 のいずれか一つ以上)を呈した場合をいう。

 

【本件連絡先】
 文部科学省:03-5253-4111(代表)
 ○学校保健・その他
   スポーツ・青少年局 学校健康教育課 保健指導係(内2918)
 ○国立大学附属学校
   高等教育局 大学振興課 教員養成企画室 教育大学係(内2909)
 ○私立学校
   高等教育局 私学部 私学行政課 法規係(内2532)
 ○専修学校・各種学校
   生涯学習政策局 生涯学習推進課 専修学校第一係(内2939)

お問い合わせ先

上記参照

(高等教育局私学部私学行政課、スポーツ・青少年局学校健康教育課)