事務連絡
平成21年10月29日
各国公私立大学長
各公立大学法人の長
公立大学を設置する各地方公共団体の長
文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
各国公私立高等専門学校長
文部科学省高等教育局高等教育企画課長
義本 博司
新型インフルエンザに関する対応について(第16報)
10月16日付けで厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部から「新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保について」の事務連絡(以下「厚生労働省事務連絡」という。)が発出されました。
厚生労働省事務連絡においては、「地域の事業者等に対し、インフルエンザの軽症患者であれば、解熱後2日を経過すれば外出の自粛を終了することが可能であると考えられており、従事者等の再出勤に先立って医療機関を受診させ治癒証明書を取得させる意義はないことについて、周知すること。また同様に、症状がないにもかかわらず、新型インフルエンザに感染していないことを証明するために、医療機関を受診させ簡易迅速検査やPCR検査を行う意義はないことについても、周知すること。」とされています。
ついては、これを踏まえ、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づく出席停止を行った場合などの再出席や、教職員等の再出勤に先立って治癒証明書を取得させる意義はないと考えられますので、適切に対応くださるようお願いします。
新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保について
(平成21年10月16日 厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部 事務連絡)
文部科学省:03-5253-4111(代表)
国立大学:国立大学法人支援課財務・経営センター係(内3758)
公立大学:大学振興課公立大学係(内2487)
私立大学:私学行政課法規係(内2532)
高等専門学校:専門教育課高等専門学校係(内2077)
留学生関係:学生・留学生課政策調査係(内3360)
入試関係:大学振興課大学入試室入試第二係(内2495)
学生一般関係:学生・留学生課法規係(内2517)
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