事務連絡
平成21年10月19日
附属学校を置く各国立大学法人担当課
各都道府県私立学校主管課
各都道府県・指定都市教育委員会総務課
小中高等学校を設置する各学校設置会社の学校担当事務局
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
新型インフルエンザに関する対応について(第17報)
10月16日付けで厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部から「新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保について」の事務連絡(以下「厚生労働省事務連絡」という。)が発出されました。
厚生労働省事務連絡においては、「地域の事業者等に対し、インフルエンザの軽症患者であれば、解熱後2日を経過すれば外出の自粛を終了することが可能であると考えられており、従事者等の再出勤に先立って医療機関を受診させ治癒証明書を取得させる意義はないことについて、周知すること。また同様に、症状がないにもかかわらず、新型インフルエンザに感染していないことを証明するために、医療機関を受診させ簡易迅速検査やPCR検査を行う意義はないことについても、周知すること。」とされています。
ついては、これを踏まえ、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づく児童生徒等の出席停止を行った場合などでも再出席に先立って治癒証明書を取得させる意義はないと考えられますので、適切に対応くださるようお願いします。
国立大学法人におかれましては各附属学校に対して、都道府県教育委員会におかれましては域内の市区町村教育委員会、所管の学校(専修学校・各種学校を含む。)、社会教育施設、社会体育施設及び文化施設に対して、都道府県私立学校主管課におかれましては所轄の学校(専修学校・各種学校を含む。)等に対して、周知をお願いします。
(別紙)
新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保について
(平成21年10月16日 厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部 事務連絡)
【本件連絡先】
文部科学省:03-5253-4111(代表)
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