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各都道府県・指定都市教育委員会等宛 新型インフルエンザに関する対応について(第16報)

事務連絡
平成21年10月9日

附属学校を置く各国立大学法人担当課
各都道府県私立学校主管課
各都道府県・指定都市教育委員会総務課
小中高等学校を設置する各学校設置会社の学校担当事務局

                          文部科学省高等教育局私学部私学行政課
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

 新型インフルエンザに関する対応について(第16報)

 厚生労働大臣が定める「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針(改定版)」の「3.サーベイランスの着実な実施 (1)感染拡大の早期探知」に関して、厚生労働省が示した「学校における新型インフルエンザ・クラスターサーベイランスの流れ」については、6月26日付けの事務連絡(第8報)及び8月26日付けの事務連絡(第11報)でお知らせしたところですが、10月8日付けで廃止することとされましたので、お知らせします。
 ついては、新型インフルエンザに関する対応に当たっては、特に下記の点に留意するなど、適切に対応くださるようお願いします。
 国立大学法人におかれましては各附属学校に対して、都道府県教育委員会におかれましては域内の市区町村教育委員会及び所管の学校(専修学校・各種学校を含む。)に対して、都道府県私立学校主管課におかれましては所轄の学校(専修学校・各種学校を含む。)等に対して、周知をお願いします。

 記

  1.   6月26日付けの事務連絡(第8報)及び8月26日付けの事務連絡(第11報)で依頼した「学校の設置者又は校長は、保健所に対し『同一集団(原則として同一学級又は部活動単位等)で、7日以内にインフルエンザ様症状による2名以上の欠席者(教職員を含む)が発生した場合、迅速に初期から情報伝達』を行うこと」については、10月12日から廃止されること。
  2.  学校の設置者は、児童生徒等の出席停止及び学校の臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、休校)を行った場合は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第18条及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第5条の規定に基づき、引き続き速やかに保健所に連絡すること。
  •  (参考1)新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る今後のサーベイランス体制について(改定版)(平成21年10月8日 厚生労働省事務連絡)
  • (参考2)新型インフルエンザに関する対応について(第11報)
    (平成21年8月26日 事務連絡)
  • (参考3)新型インフルエンザに関する対応について(第8報)
    (平成21年6月26日 事務連絡)

 【本件連絡先】
文部科学省:03-5253-4111(代表)

  • 学校保健・その他
     スポーツ・青少年局 学校健康教育課 保健指導係(内2918)
  • 国立大学附属学校
     高等教育局 大学振興課 教員養成企画室 教育大学係(内3498)
  • 私立学校
     高等教育局 私学部 私学行政課 法規係(内2532)
  • 専修学校・各種学校
     生涯学習政策局 生涯学習推進課 専修学校第一係(内2939)

お問い合わせ先

上記参照

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(高等教育局私学行政課、スポーツ・青少年局学校健康教育課)