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各国公私立大学長等宛 新型インフルエンザに関する対応について(第14報)

事務連絡

平成21年10月2日

各国公私立大学長
各公立大学法人の長
公立大学を設置する各地方公共団体の長
文部科学大臣所轄各学校法人理事長         殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
各国公私立高等専門学校長

文部科学省高等教育局高等教育企画課長
義本博司

新型インフルエンザに関する対応について(第14報)

 10月1日に、新型インフルエンザ対策本部(本部長:総理大臣)が開催され、「基本的対処方針」が改定されるとともに、「新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種の基本方針」(以下「ワクチン接種の基本方針」という。)が決定されましたので、お知らせします。また、基本的対処方針で厚生労働大臣が定めることとされている「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」(以下「運用指針」という。)も改定されましたので、併せてお知らせします。

  ついては、新型インフルエンザに関する対応に当たっては、改定された基本的対処方針、運用指針及びこれまでに発出した事務連絡等に基づき、特に下記の点に留意するなど、適切に対応くださるようお願いします。

  1. 外出に当たっては、人混みをなるべく避けるとともに、手洗い、うがい等を呼びかけること。咳等の症状のある者には、感染拡大を防ぐために、なるべく外出を避けるとともに、咳エチケットの徹底、混み合った場所でのマスク着用を呼びかけること。
  2. 学校においては、時差通勤・時差通学、自転車通勤・通学等の容認、発熱者に休暇取得を促すこと等、教職員や学生等の感染機会を減らすための工夫を検討すること。
  3. 集会、スポーツ大会等については、主催者において、感染機会を減らすための工夫を検討すること。
  4. 運用指針において、「学校・保育施設等の臨時休業については一定の効果があったところであり、引き続き学校・保育施設等で患者が発生した際には、都道府県等が感染拡大防止等公衆衛生上必要であると判断した場合、当該学校・保育施設等の設置者等に対し臨時休業を要請する。」とされ、「大学に対しては、都道府県等は、必要に応じ、休業も含め、できる限り感染拡大の速度を遅らせるための運営方法の工夫を要請する」とされたことを踏まえ、大学等の設置者は、都道府県等からの要請に対して適切な措置を講じられるようにすること。
  5. ワクチン接種の基本方針において、「1.インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者(救急隊員を含む)、2.妊婦及び基礎疾患を有する者(この中でも、1歳~小学校低学年に相当する年齢の者の接種を優先)、3.1歳~小学校低学年に相当する年齢の者、4.1歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち身体上の理由により予防接種が受けられない者の保護者等の順に優先的に接種を開始する。さらに、小学校高学年、中学生、高校生に相当する年齢の者及び65歳以上の高齢者についても、優先的に接種する。」とされたこと。

※参考、本件連絡先は省略

 

別紙

お問い合わせ先

高等教育局高等教育企画課