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各国公私立大学長等宛 新型インフルエンザに関する対応について(第11報)

事務連絡
平成21年8月20日

各国公私立大学長
各公立大学法人の長
公立大学を設置する各地方公共団体の長
文部科学大臣所轄各学校法人理事長    殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
各国公私立高等専門学校長

文部科学省高等教育局高等教育企画課長
義本博司

新型インフルエンザに関する対応について(第11報)

 新型インフルエンザ(A/H1N1。以下同じ。)については、これまでも「文部科学省行動計画」、「基本的対処方針」、「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針(改訂版)」、これまでに発出した事務連絡等に基づき対応をお願いしているところですが、8月19日に厚生労働大臣が別紙のとおりコメントを発表しました。これによると、今般の新型インフルエンザについては「本格的な流行が、すでに始まっている可能性があり」、「さらに、感染拡大の場となりやすい学校が、現在、夏休み期間中であるにもかかわらず、患者数が増え続けているという現状を踏まえると、今後、学校が再開された際には、感染が急激に拡大することも十分に考えられます。」とあります。
 ついては、新型インフルエンザに関する対応に当たっては、厚生労働大臣のコメントも踏まえ、特に下記の点に留意するなど、適切に対応くださるようお願いします。

  1. 手洗い・うがいの励行、症状が出た方のマスクの着用・外出の自粛、人に咳やくしゃみをかけない咳エチケットの徹底等を指導すること。
  2. 今回の新型インフルエンザについて重症化するリスクが高いとされている慢性呼吸器疾患や慢性心疾患等の基礎疾患を有する方等に対して、早期受診、早期治療を指導すること。
  3. 大学等において、学生や教職員等に新型インフルエンザ患者が発生したことがわかった場合には、当該学校の設置者は、ただちに発生した地域の都道府県保健部局等に相談すること。
  4. 都道府県保健部局等から、当該学校の臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、休校)の要請があった場合、学校の設置者は、臨時休業の措置が適切に講じられるようにすること。
  5. 都道府県保健部局等から、患者が発生していない学校の臨時休業の要請があった場合、学校の設置者は、必要に応じて要請を行った都道府県保健部局等と相談しつつ、臨時休業の措置が適切に講じられるようにすること。
  6. 休校措置を講じた場合、8月7日付事務連絡第10報に基づき、文部科学省へ報告すること。
  7. 引き続き、国からの発表などに留意し、正確な情報に基づき冷静な対応をとること。

別紙「新型インフルエンザ(A/H1N1)の流行入りを迎えるに当たって(厚生労働大臣コメント)」(※厚生労働省ホームページへリンク)
別紙「新型インフルエンザ(A/H1N1)の流行入りを迎えるに当たって(会見使用資料)」(※厚生労働省ホームページへリンク)

※本件連絡先は省略

お問い合わせ先

高等教育局高等教育企画課