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各都道府県・指定都市教育委員会等宛 新型インフルエンザに関する対応について(第11報)

事務連絡
平成21年8月26日

附属学校を置く各国立大学法人担当課
各都道府県私立学校主管課
各都道府県・指定都市教育委員会総務課
小中高等学校を設置する各学校設置会社の学校担当事務局 御中

文部科学省高等教育局私学部私学行政課
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

新型インフルエンザに関する対応について(第11報)

 厚生労働大臣が定める「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針(改定版)」の「3.サーベイランスの着実な実施 (1)感染拡大の早期探知」に関して、厚生労働省が示した「学校における新型インフルエンザ・クラスターサーベイランスの流れ」(以下「サーベイランスの流れ」という。)については、平成21年6月26日付けの事務連絡(第8報)でお知らせしたところですが、8月25日付けで別紙のとおり改定されましたので、お知らせします。

 ついては、新型インフルエンザに関する対応に当たっては、特に下記の点に留意するなど、適切に対応くださるようお願いします。

 国立大学法人におかれましては各附属学校に対して、都道府県教育委員会におかれましては域内の市区町村教育委員会及び所管の学校(専修学校・各種学校を含む。)に対して、都道府県私立学校主管課におかれましては所轄の学校(専修学校・各種学校を含む。)等に対して、周知をお願いします。

  1. 平成21年6月26日付け事務連絡(第8報)で依頼したとおり、学校の設置者又は校長は、保健所に対し「同一集団(原則として同一学級又は部活動単位等)で、7日以内にインフルエンザ様症状による2名以上の欠席者(教職員を含む)が発生した場合、迅速に初期から情報伝達」を行うこと。
     
  2. 新たに、「保健所は、学校における感染状況等を把握した上で、地域におけるインフルエンザの流行状況や学校に通う者の状況等を勘案し、必要に応じ、以下の対策を講じる。」こととされており、学校の設置者及び校長は、保健所と十分に連携し、適切に対応すること。
  3. (1)臨時休業の要請(学校の設置者からの臨時休業等に関する相談への対応を含む。)

    (2)学校における基本的な感染防止対策の徹底の指導の依頼

    (3)学校における基礎疾患を有する者等に対する早期受診、早期治療の指導の依頼

   なお、平成21年8月21日付け事務連絡で厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部から都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)あてに「新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する学校・保育施設等の関係者との連携の強化について(依頼)」が発出されており、「学校・保育施設等の設置者等に対し臨時休業の要請等を行う場合には、関係機関と十分連携を図り実施願いますとともに、学校・保育施設等の設置者等から新型インフルエンザ患者発生に関する相談があった場合には、各地域における新型インフルエンザの流行状況、当該学校の患者の発生状況等を踏まえ、適切な助言に遺漏なきよう願います。」とされていますので、お知らせします。

※本件連絡先は省略

お問い合わせ先

高等教育局私学部私学行政課、スポーツ・青少年局学校健康教育課

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(高等教育局私学部私学行政課、スポーツ・青少年局学校健康教育課)