ここからサイトの主なメニューです

各国公私立大学長等宛 新型インフルエンザに関する対応について(第10報)

事務連絡
平成21年8月7日

各国公私立大学長
各公立大学法人の長
公立大学を設置する各地方公共団体の長
文部科学大臣所轄各学校法人理事長     殿
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役
各国公私立高等専門学校長

文部科学省高等教育局高等教育企画課長
義本 博司

新型インフルエンザに関する対応について(第10報)


 新型インフルエンザに関する文部科学省への報告については、「新型インフルエンザ対策に関する文部科学省行動計画」、平成21年5月1日付け事務連絡(第3報)及び平成21年6月19日付け事務連絡(第8報)でお願いしているところですが、「医療の確保、検疫、学校・保健施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針(改訂版)」(平成21年6月19日)において、「保健所は、全ての患者(疑い患者を含む)を把握するのではなく、放置すれば大規模な流行を生じる可能性のある学校等の集団に属する者について、重点的に把握を行う。」とされ、7月24日から実施されていることなどから、本日以降は下記のとおり報告くださるようお願いします。

1 学校において、新型インフルエンザによる、臨時休業(休校)の措置を講じた場合又は当該措置の内容を変更した場合について、別紙の連絡先まで報告することとし、休日の場合及び平日の就業時間外は休日明け及び翌日の就業時間内に報告することで差し支えないこと。ただし、緊急に連絡を取る必要が生じた場合には、別紙の「就業時間外の連絡先」に連絡しても差し支えないこと。

2 平成21年5月1日付け事務連絡(第3報)の記5及び別添及び平成21年6月19日付け事務連絡(第8報)の記5は廃止し、新たに本通知の別紙に基づく報告を求めることとすること。これにより、上記1を除き、これまで報告を求めていた出席停止などは報告する必要がないこと。
 ただし、新型インフルエンザの影響により、入学者選抜の時期、内容等を変更する場合は下記「入試関係」の担当まで報告すること。

(別紙) 新型インフルエンザに関する文部科学省への報告について

(参考) 「医療の確保、検疫、学校・保健施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針(改訂版)」

【本件連絡先】

文部科学省:03-5253-4111(代表)
国立大学:国立大学法人支援課財務・経営センター係(内3758)
公立大学:大学振興課公立大学係(内2487)
私立大学:私学行政課法規係(内2532)
高等専門学校:専門教育課高等専門学校係(内2077)
留学生関係:学生・留学生課政策調査係(内3360)
入試関係:大学振興課大学入試室入試第二係(内2495)
学生一般関係:学生・留学生課法規係(内2517)

 


(別紙)

新型インフルエンザに関する文部科学省への報告について

 新型インフルエンザに関して以下の場合には、下記連絡先までご報告ください。
 なお、休日又は平日の就業時間外の場合は休日明け又は翌日の就業時間内に報告することで差し支えありません。ただし、緊急に連絡を取る必要が生じた場合は、下記の「就業時間外」の連絡先まで速やかにご報告ください。

1.新型インフルエンザにより臨時休業(休校)の措置を講じた場合又は当該措置の内容を変更した場合(学校全体又はキャンパス全体での休校の場合のみ報告ください。ゼミや学部、学科単位での休校や、出席停止については報告は不要です。)

2. 新型インフルエンザの影響により、入学者選抜の時期、内容等を変更する場合

 ※連絡先は省略

参考

(平成21年6月19日 厚生労働省)(抜粋)

3.サーベイランスの着実な実施
(1)感染拡大の早期探知
新型インフルエンザの集団における患者発生を可能な限り早期に探知し、感染の急速な拡大や大規模な流行への発展の回避を図る。
 このため、 保健所は、全ての患者(疑い患者を含む)を把握するのではなく、放置すれば大規模な流行を生じる可能性のある学校等の集団に属する者について、重点的に把握を行う。また、同一集団内で続発する患者についても把握を行う。この変更に当たっては、円滑な移行期間を経て、速やかに実施する。
 地方衛生研究所は、これらの疑い患者の一部からの検体に対し、確認検査を実施し、新型インフルエンザと確定した場合には、医師は、保健所への届出を行う。
 あわせて、保健所においては、従来から学校等におけるインフルエンザの集団発生につながる出席停止や臨時休業の状況を把握しているが、今後は、より迅速に把握する。
 都道府県等では、これらの結果等を国へ報告するとともに、患者への対応、濃厚接触者への対応等を含め、必要な感染拡大防止対策を実施する。

お問い合わせ先

高等教育企画課