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各都道府県・指定都市教育委員会等宛 新型インフルエンザに関する対応について(第9報)

事務連絡
平成21年8月5日

附属学校を置く各国立大学法人担当課
各都道府県私立学校主管課
各都道府県・指定都市教育委員会総務課
小中高等学校を設置する各学校設置会社の学校担当事務局

文部科学省高等教育局私学部私学行政課
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

新型インフルエンザに関する対応について(第9報)

  新型インフルエンザに関する文部科学省への報告については、「新型インフルエンザ対策に関する文部科学省行動計画」、平成21年5月1日付け事務連絡(第2報)及び平成21年6月19日付け事務連絡(第7報)でお願いしているところですが、「医療の確保、検疫、学校・保健施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針(改訂版)」(平成21年6月19日)において、「保健所は、全ての患者(疑い患者を含む)を把握するのではなく、放置すれば大規模な流行を生じる可能性のある学校等の集団に属する者について、重点的に把握を行う。」と変更され、7月24日から実施されていることなどから、8月6日以降は下記のとおり報告くださるようお願いします。


 1 学校(専修学校及び各種学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。)が、新型インフルエンザによる臨時休業(休校)の措置を講じた場合又は当該措置の内容を変更した場合について、別紙様式により下記まで報告することとし、休日の場合は休日明けに報告することで差し支えないこと。ただし、緊急に連絡を取りたい場合には、休日でも下記まで連絡しても差し支えないこと。なお、文部科学省への報告については、国立大学法人の附属学校は各国立大学法人から、私立学校は各都道府県私立学校主管課から、公立学校は各都道府県・指定都市教育委員会から行うこと。

 2 平成21年5月1日付け事務連絡(第2報)の別紙3<文部科学省への報告事項1〜4>(入学選抜の件を除く。)及び平成21年6月19日付け事務連絡(第7報)の記5は廃止すること。これにより、これまで報告を求めていた出席停止を行った場合など「記1」以外の場合は、報告する必要がないこと。

※報告先、別紙様式及び参考は省略

お問い合わせ先

高等教育局私学行政課、スポーツ・青少年局学校健康教育課

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(高等教育局私学部私学行政課、スポーツ・青少年局学校健康教育課)