事務連絡
平成21年5月22日
附属学校を置く各国立大学法人担当課
各都道府県私立学校主管課
各都道府県・指定都市教育委員会総務課
小中高等学校を設置する各学校設置会社の学校担当事務局
文部科学省初等中等教育局児童生徒課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
新型インフルエンザに関する対応について(第5報)
今回の新型インフルエンザについては、地域の実情に応じた柔軟な対応を行っていく必要があることを踏まえ、政府においては、本日、新型インフルエンザ対策本部を開催し、5月1日に決定した政府の「基本的対処方針」を改定し、厚生労働大臣が学校の臨時休業の要請等についての運用指針を別途定めることとされました(別紙1~3参照)。
なお、5月16日の「確認事項」のうち、今後も引き続き実施すべきものについては今回の「基本的対処方針」に盛り込まれております。
また、文部科学省においても、同日、文部科学省新型インフルエンザ対策本部を開催したところです。
ついては、厚生労働省の新型インフルエンザに関する情報や外務省の渡航関連情報にも御注意いただくとともに、改定された「基本的対処方針」等に基づき、下記の点に留意するなど、適切に対応いただきますようお願いします。
国立大学法人におかれましては各附属学校に対して、都道府県教育委員会におかれましては域内の市区町村教育委員会及び所管の学校(専修学校・各種学校を含む。)、社会教育施設、社会体育施設、文化施設に対して、都道府県私立学校主管課におかれましては所轄の学校(専修学校・各種学校を含む。)等に対して、周知をお願いします。
文部科学省としては、今後とも情報収集及び提供に努めてまいりますので、今後の動向に御注意くださるようお願いします。
なお、今回厚生労働大臣が定めることとされた運用指針(「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」(以下「運用指針」という。))において、学校の臨時休業の要請について示されていますが、都道府県保健部局等から学校の臨時休業の開始及び解除の要請があった場合の学校の設置者の対応については、従来からお示ししている「新型インフルエンザに関する文部科学省行動計画」や5月1日付け事務連絡「新型インフルエンザに関する対応について(第2報)」等と変更ありませんので、念のため申し添えます。
記
1 都道府県保健部局等から学校の臨時休業の要請があった場合、学校の設置者は、必要に応じて要請を行った都道府県保健部局等と相談しつつ、臨時休業の開始時期及び対象校等を検討し、これらの措置が適切に講じられるようにすること。
また、都道府県保健部局等から学校の臨時休業終了の要請があった場合、学校の設置者は、必要に応じて要請を行った都道府県保健部局等と相談しつつ、臨時休業の終了時期及び対象校を検討し、臨時休業終了の措置が適切に講じられるようにすること。
なお、運用指針において、地域を(1)、(2)に分け、次に掲げる考え方により、各地域において対応することとされていることに留意すること。また、(1)、(2)のどちらの地域であるかは、各都道府県、保健所設置市等が、厚生労働省と相談の上、判断することとされていること。
(1)感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡大防止に努めるべき地域1 発生した患者が学校に通う児童生徒である場合、また、発生した患者が児童生徒以外であっても、二次感染が生じ、さらに感染拡大のおそれがある場合、学校については、市区町村の一部又は全部、場合によっては都道府県の全部での臨時休業を、都道府県保健部局等から学校の設置者に対し要請する。
2 休業の要請については、一週間ごとに検討を行い、感染状況を踏まえ、症状がある者を休ませるなど感染防止策の徹底を前提とした上で、臨時休業の解除を、都道府県保健部局等から学校の設置者に対し要請する。
3 解除後に患者が発生した学校については、都道府県保健部局等から学校の設置者に対し、個別に臨時休業を要請する。
(2)急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域急速に患者数が増加していると判断された地域においては、設置者は、臨時休業(学級閉鎖を含む。以下同じ。)について、季節性インフルエンザと同様の対応をとることとする。すなわち、学校で患者が多く発生した場合、当該学校の児童生徒を感染から守るために、当該学校等について、その設置者の判断により臨時休業の開始及び終了を実行する。
なお、この場合、学校の設置者は、都道府県保健部局等とよく相談し、正確な情報に基づき適切に対応することが必要である。
2 臨時休業等の措置を行った学校においては、当該期間中の生活指導、学習指導及び保健指導に十分な配慮がなされること。
3 今回改定された「基本対処方針」では、「患者や濃厚接触者が活動した地域」であっても、外出については自粛要請を行わないとされ、集会・スポーツ大会等について
は一律に自粛の要請を行わないこととされていることから、国内の修学旅行等についても、臨時休業等の措置を講じている学校を除き、自粛を求める状況ではないと認識していること。
4 海外修学旅行については、引き続き外務省の渡航関連情報及び感染症危険情報等を注視し、適切に対応すること。なお、メキシコへの海外修学旅行等については、4月28日付け事務連絡「新型インフルエンザに関する対応について」において、自粛を含め再検討するよう学校に指導することとしていたが、5月22日、外務省のメキシコへの渡航情報が変更されたため、メキシコ以外の国への渡航と同様の扱いとすること。
(参考)
(別紙1)基本的対処方針(新型インフルエンザ対策本部平成21年5月22日改定)
(別紙2)「基本的対処方針」等のQ&A
(別紙3)医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針(平成21年5月22日厚生労働大臣決定)
(別紙4)新型インフルエンザ対策行動計画等(抜粋)
○文部科学省新型インフルエンザ電話相談窓口
対応時間:午前9時~午後6時30分(平日、休日ともに)
電話番号:03-6734-2957
○参考ホームページ
(首相官邸ホームページ)
http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
(外務省ホームページ)
http://www.anzen.mofa.go.jp/
(文部科学省ホームページ)
http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/
<臨時休業(休校)の状況について>
文部科学省のホームページに臨時休業(休校)の状況を掲載しておりますので、参考までにお知らせいたします。
http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/syousai/1266888.htm
【本件連絡先】
文部科学省:03-5253-4111(代表)
○学校保健・その他:スポーツ・青少年局学校健康教育課保健指導係(内2918)
○国内修学旅行:初等中等教育局児童生徒課生徒指導調査分析係(内3057)
○海外修学旅行・高校生留学・帰国児童生徒の受入れ:初等中等教育局国際教育課国際理解教育係(内3562)
○国立大学附属学校:高等教育局大学振興課教員養成企画室教育大学係(内3498)
○私立学校:高等教育局私学部私学行政課法規係(内2532)
○専修学校・各種学校:生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校第一係(内2939)
○社会教育施設:生涯学習政策局社会教育課法規係(内2973)
○社会体育施設:スポーツ・青少年局企画・体育課施設係(内2672)
○文化施設:文化庁文化部芸術文化課推進係(内3163)
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