事務連絡
平成21年5月16日
附属学校を置く各国立大学法人担当課
各都道府県私立学校主管課
各都道府県・指定都市教育委員会総務課
小中高等学校を設置する各学校設置会社の学校担当事務局 御中
文部科学省初等中等教育局児童生徒課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
新型インフルエンザに関する対応について(第4報)
本日、国内でも新型インフルエンザの感染事例が確認され、政府行動計画でいう第二段階(国内発生早期)に移行したところです。
これを受け、政府は、本日、新型インフルエンザ対策本部幹事会を開催し、5月1日に決定している政府の「基本的対処方針」を踏まえ、当面講ずべき措置の具体的内容を決めた「確認事項」を決定しました。
また、文部科学省においても、同日、文部科学省新型インフルエンザ対策本部作業部会を開催し、今後の具体的方針について協議しました。
ついては、厚生労働省の新型インフルエンザに関する情報や外務省の渡航関連情報にも御注意いただくとともに、「基本的対処方針」及び「確認事項」等に基づき、特に、患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、下記の点に留意するなど、適切に対応くださるようお願いします。
国立大学法人におかれましては各附属学校に対して、都道府県教育委員会におかれましては域内の市区町村教育委員会及び所管の学校(専修学校・各種学校を含む。)、社会教育施設、社会体育施設、文化施設に対して、都道府県私立学校主管課におかれましては所轄の学校(専修学校・各種学校を含む。)等に対して、周知をお願いします。
文部科学省としては、今後とも情報収集及び提供に努めてまいりますので、今後の動向に御注意くださるようお願いします。
なお、都道府県保健部局等が行う学校の臨時休業の開始時期の要請については、従来のガイドラインを弾力的、機動的に運用するものとされていますが、都道府県保健部局等から学校の臨時休業の要請があった場合の学校の設置者の対応については、従来からお示ししている「新型インフルエンザに関する文部科学省行動計画」や5月1日付け事務連絡「新型インフルエンザに関する対応について(第2報)」等と変更ありませんので、念のため申し添えます。
記
1 外出に当たっては、人混みをなるべく避けるとともに、手洗い、マスク着用、咳エチケットの徹底、うがい等を呼びかけること。
2 学校においては、時差通学、自転車通学等を容認するなど児童生徒等の感染機会を減らすための工夫を検討すること。
3 集会、スポーツ大会等については、一律自粛要請は行わないが、主催者に対し、感染の広がりを考慮し、当該集会等の開催の必要性を改めて検討するとともに、感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請すること。
4 都道府県保健部局等から学校の臨時休業の要請があった場合、学校の設置者は、必要に応じて要請を行った都道府県保健部局等と相談しつつ、臨時休業の開始時期及び対象校等を検討し、これらの措置が適切に講じられるようにすること。
なお、政府の「確認事項」においては、次に掲げる考え方により、都道府県保健部局等から学校の設置者に対し、臨時休業を要請するとされていることに留意願います。
(1)学校(大学を除く。以下同じ。)については、児童生徒等を通じて感染源となりやすいことから、発生した患者が学校に通う児童生徒等である場合、人口密度や生活圏域等を考慮しつつ、原則として、市区町村の一部又は全域、場合によっては都道府県全域の学校の臨時休業を要請する。
(2)発生した患者が児童生徒等以外である場合であっても、二次感染が生じ、さらに感染拡大のおそれがあるときは、同様に、学校の臨時休業を要請する。
(3)臨時休業は、基本的には、発生段階が回復期に至るまでは継続することになるが、疫学的情報を踏まえ、各都道府県において1週間ごとに検討を行う。
5 学校が臨時休業等の措置を行う必要がある状況にもかかわらず、臨時休業等の措置が講じられない場合、文部科学省が厚生労働省等からの情報等に基づき、当該都道府県教育委員会、附属学校を置く国立大学法人又は私立学校担当の知事部局に対し、臨時休業等の要請を行うことがあり得ること。
6 学校の臨時休業等の措置等を講じるに当たっては、患者等やその家族及び接触者に対する差別が起こらないよう十分留意すること。
7 臨時休業等の措置を行った学校においては、当該期間中の生活指導、学習指導及び保健指導に十分な配慮がなされること。
8 国内の修学旅行等については、臨時休業等の措置を講じている学校等を除き、現段階では一律に自粛を含めた再検討を求める情勢ではないと認識しているが、現在の新型インフルエンザの発生場所や今後の発生動向などを踏まえ、都道府県保健部局等とよく相談し、正確な情報に基づき適切に対応すること。
(参考)
(別紙1)基本的対処方針(新型インフルエンザ対策本部平成21年5月1日決定)
(別紙2)「基本的対処方針」の実施について
(新型インフルエンザ対策本部諮問委員会平成21年5月16日決定)
(別紙3)確認事項
(新型インフルエンザ対策本部幹事会平成21年5月16日決定)
(別紙4)「確認事項」Q&A
(別紙5)新型インフルエンザ対策行動計画等(抜粋)
(別紙6)学校保健安全法(抜粋)
○文部科学省新型インフルエンザ電話相談窓口
対応時間:午前9時~午後6時30分(平日、休日ともに)
電話番号:03-6734-2957
○参考ホームページ
(首相官邸ホームページ)
http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/index.html
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
(外務省ホームページ)
http://www.anzen.mofa.go.jp/
(文部科学省ホームページ)
http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/
【本件連絡先】
文部科学省:03-5253-4111(代表)
○学校保健・その他:スポーツ・青少年局学校健康教育課保健指導係(内2918)
○国内修学旅行:初等中等教育局児童生徒課生徒指導調査分析係(内3057)
○海外修学旅行・高校生留学・帰国児童生徒の受入れ:初等中等教育局国際教育課国際理解教育係(内3562)
○国立大学附属学校:高等教育局大学振興課教員養成企画室教育大学係(内3498)
○私立学校:高等教育局私学部私学行政課法規係(内2532)
○専修学校・各種学校:生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校第一係(内2939)
○社会教育施設:生涯学習政策局社会教育課法規係(内2973)
○社会体育施設:スポーツ・青少年局企画・体育課施設係(内2672)
○文化施設:文化庁文化部芸術文化課推進係(内3163)
政府は、新型インフルエンザの発生は、国家の危機管理上重大な課題であるとの認識の下、新型インフルエンザへの対策に総力を挙げて取り組むこととし、次の措置を講ずることを決定した。一.国際的な連携を密にし、諸外国における罹患の状況、WHOや諸外国の対応状況、新型インフルエンザウイルスの特徴等に関する情報収集に最大限の努力を払い、国民に迅速かつ的確な情報提供を行うとともに、問い合わせに対し、厚生労働省・外務省や自治体等の相談窓口において適切に対応する。
二.在外邦人に対し支援を行うこと及びウイルスの国内侵入をできる限り防止することを目的として、各国における感染の度合いを勘案し、以下の水際対策を実施する。
(一)メキシコ等発生国への感染症危険情報の発出
(二)メキシコ等発生国の在外邦人に対する情報提供、タミフルが医療機関から払底した場合の在外邦人への提供等支援の強化
(三)メキシコ等発生国からの邦人の帰国を支援するための諸対策の推進
(四)検疫・入国審査の強化、空港における広報活動の強化
(五)必要に応じ、メキシコ等発生国からの入国者に関する査証審査の厳格化
(六)メキシコ等発生国から入国した感染者や感染したおそれのある者に対する隔離・停留及び空港等における警備強化
三.ウイルス株を早急に入手し、検査法の確立、病原性等の解析及びパンデミックワクチンの製造に取り組む。
四.新型インフルエンザの疑いのある患者の届出があったことを踏まえ、患者の国内での発生に備え、以下の対策に万全を期する。
(一)保健・医療分野を始めとする全ての関係者に対する的確な情報提供
(二)発熱外来の早急な整備
(三)国内サーベイランスの強化
(四)疑いのある患者への迅速・的確な医療の提供
(五)電気・ガス・水道、食料品・生活必需品等の事業者に対する供給体制の確認や注意喚起
五.国内で患者が発生した場合には、ウイルスの特徴や感染拡大の恐れに応じて、四に加え、弾力的、機動的に以下の措置を講ずる。
(一)積極的疫学調査の徹底
(二)患者や濃厚接触者が活動した地域等における感染拡大防止措置の徹底
○ 外出にあたってのマスク着用、うがい、手洗い、咳エチケットの徹底等の呼びかけ
○ 不要不急の外出自粛の要請
○ 時差出勤や自転車・徒歩等による通勤の要請
○ 集会、スポーツ大会等の開催自粛の要請
○ 必要に応じ、対処要員等の保護
○ 事業者に対し不要不急の事業の縮小の要請
学校・保育施設等の臨時休業の要請
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