平成17年11月14日
文部科学大臣決定
平成20年8月19日一部改正
1 文部科学省として、新型インフルエンザの発生に伴う事態に適切かつ迅速に対処するため、文部科学省新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。
2 対策本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
| 本部長 | 文部科学大臣 |
| 本部長代理 | 文部科学副大臣(学校健康教育担当) |
| 副本部長 | 文部科学大臣政務官(学校健康教育担当) |
| 副本部長 | 事務次官 |
| 文部科学審議官 | |
| 大臣官房長 | |
| 初等中等教育局長 | |
| 高等教育局長 | |
| 研究振興局長 | |
| スポーツ・青少年局長 | |
| 国際統括官 | |
| 総括審議官 | |
| 政策評価審議官 | |
| 大臣官房人事課長 | |
| 大臣官房総務課長 |
3 対策本部の庶務は、スポーツ・青少年局学校健康教育課等関係課の協力を得て、大臣官房総務課において処理する。
4 対策本部の下に、文部科学省新型インフルエンザ対策作業部会を設置する。
5 前各号に定めるもののほか、対策本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。
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