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社会通信教育の振興

社会通信教育とは

 社会通信教育は、時間的・地理的制約を受けることなく、各人の自発的意思により誰もが自由に利用できる学習システムであり、教育基本法に規定されている「生涯学習の理念」の実現に資するものです。
 文部科学大臣は民間で行われている通信教育のうち、学校又は一般社団法人若しくは一般財団法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものを社会教育法の規定に基づき認定し、その普及奨励を図っています。認定を受けた社会通信教育は113課程(平成23年4月現在)、年間受講者数約7万5千人(平成21年)となっており、生涯学習のための重要な手段となっています。
※認定の際には、社会教育法(昭和24年法律第207号)、社会通信教育規程(昭和37年文部省令第18号)及び社会通信教育基準(昭和37年文部省告示第134号)の規定に基づいて中央教育審議会に諮問し、調査審議を行っています。

区分

内容

学校通信教育

大学教育、短期大学通信教育、高等学校通信教育、中等教育学校(後期課程)の通信教育、特別支援学校の高等部の通信教育(学校教育法)

社会通信教育

学校教育法による通信教育を除いた通信教育(社会教育法)

  • 文部科学省認定社会通信教育
    学校または民法法人が行う通信教育で社会教育上奨励すべきもの
  • 一般の社会通信教育
    文部科学省認定社会通信教育以外のもの

文部科学省認定社会通信教育の優遇措置

第4種郵便

 第4種郵便とは、郵便法の規定により、教育学術や福祉向上等のために特に低料金とされた郵便物のことです。法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信教育を行う学校又は法人とその受講者との間で当該通信教育を行うために発受されるものに限ります。文部科学省認定の社会通信教育を行う学校又は民法法人とその受講者との間で発受される添削問題や質問用紙などは、この第4種郵便の適用を受けることができます。例えば100gの郵便を出す時に、第4種郵便では15円(第1種郵便では140円)で出すことができます。

教育訓練給付制度(一部対象講座あり)

 働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の者。ただし当分の間、初回に限り、1年以上の者。)に相当する額(上限10万円。ただし4千円を超える場合。)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記試験、社会保険労務士資格などをめざす講座や、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。

厚生労働省:教育訓練給付制度(※厚生労働省ホームページへリンク)

※詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
※対象講座は各教育訓練施設へお問い合わせください。

文部科学省認定社会通信教育の関連行事

文部科学省認定社会通信教育修了者表彰式

文部科学省では、社会通信教育の課程を優れた成績で修了された方々を対象として、年に1度、表彰式を行い文部科学大臣賞を授与しています。 

社会通信教育受講者研究集会

文部科学省認定社会通信教育受講者等を対象として、面接指導のほか学習成果の発表・展示・講演等の研究集会を年1回開催しています。

生涯学習インストラクター制度/生涯学習コーディネーター制度

認定社会通信教育講座を実施する団体の総括団体である(財)社会通信教育協会では、平成4年に認定社会通信教育等の修了者を対象とした生涯学習インストラクター制度、また平成21年には生涯学習コーディネーター制度を創設し、生涯学習活動を推進・指導する人材を養成しています。登録者は全国で約2万8千人(平成23年1月現在)に達しています。各人の学習成果を生かして学校や地域の学習活動の推進に取り組んでいます。また、登録者を中心に「生涯学習インストラクターの会」が、全国で66団体設立されています。(平成23年1月現在)

 参考資料

お問い合わせ先

生涯学習政策局生涯学習推進課民間教育事業振興室

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(生涯学習政策局生涯学習推進課民間教育事業振興室)