「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰要項

平成29年5月9日
文部科学大臣決定
平成30年10月16日一部改正
令和元年5月31日一部改正


1 趣旨

 この要項は、障害者が生涯を通じて教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しみ、豊かな人生を送ることができるよう、障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動(学校における教育課程内の活動にとどまるものを除く。以下「障害者の生涯学習支援活動」という。)を行う個人又は団体について、その活動内容が他の模範と認められるものに対し、その功労・功績をたたえ文部科学大臣が行う表彰に関して必要な事項を定める。

2 表彰の種類

 表彰の種類は次のとおりとする。
(1)「障害者の生涯学習支援活動功労者表彰」(以下、「功労者表彰」という。)
  これまでの長期に渡る活動の功績を讃えるもの。
(2)「障害者の生涯学習支援活動奨励者表彰」(以下、「奨励者表彰」という。)
  活動に顕著な成果があり、今後の発展や他への普及が大いに期待されるもの。


3 表彰の対象

 表彰の対象は、「障害者の生涯学習支援活動」の普及及び発展のために尽力・貢献し、障害者とその保護者、支援者、専門家等の意見や状況等を反映しつつ、社会教育やスポーツ、文化芸術等の分野における障害者の生涯学習支援活動を活発かつ継続的に行う個人又は団体であり、その活動内容が他の活動と比較して顕著に優れ、他の模範と認められるものとする。
(1)功労者表彰の対象者
 ア 個人
 引き続いて10年以上、「障害者の生涯学習支援活動」の普及及び発展のために尽力し、顕著な成果を上げた個人。(財政的援助をしたに過ぎない者、公務員で本務として活動の指導に当たっている者などは含めない。なお支援活動を行う団体において役職に就く者については「イ 団体」として推薦すること。)
 イ 団体
 引き続いて10年以上、「障害者の生涯学習支援活動」の普及及び発展のために貢献し、顕著な成果を上げた団体。地方公共団体や社会教育関係団体、スポーツ団体、文化芸術活動を行う団体、社会福祉法人、特定非営利活動法人、学校、企業も対象とする。ただし、地域の実情や特色に応じ、効果的かつ持続可能な運営が行われていることを要する。

(2)奨励者表彰の対象者
 ア 個人
 「障害者の生涯学習支援活動」について、継続性を持って実施するとともに、その活動について普及及び発展のために尽力し、顕著な成果を上げ、かつ、今後とも活動の成果が期待される個人。(財政的援助をしたに過ぎない者、公務員で本務として活動の指導に当たっている者などは含めない。なお支援活動を行う団体において役職に就く者については「イ 団体」として推薦すること。)
イ 団体
 「障害者の生涯学習支援活動」について、継続性を持って実施するとともに、その活動について普及及び発展のために尽力し、顕著な成果を上げ、かつ今後とも活動の成果が期待される団体。地方公共団体や社会教育関係団体、スポーツ団体、文化芸術活動を行う団体、社会福祉法人、特定非営利活動法人、学校、企業も対象とする。ただし、地域の実情や特色に応じ、効果的かつ持続可能な運営が行われていることを要する。

4 推薦依頼

 文部科学省は、都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)、上記3を満たす個人又は団体のうち、上記2の各表彰にふさわしいと判断するものについて、推薦依頼を行うものとする。
(1)都道府県等における推薦方法
 都道府県等は、上記3を満たす個人又は団体を、文部科学大臣に推薦することができる。都道府県等は、教育部局に限らず、庁内のスポーツ、文化、福祉、労働部局等と密に連携しつつ、管下の市町村とも協力し、民間団体等が行う活動を含めて、幅広く域内の取組を把握した上で、推薦を行うものとする。
 推薦に当たっては、別紙の推薦様式に推薦の理由等を記載し、文部科学大臣に提出するものとする。
(2)都道府県等による推薦数
 都道府県等は、域内の個人又は団体のうち、都道府県にあっては上記2の各表彰の対象を合わせて2件以内(ただし、特別区を含む東京都にあっては合わせて2件以内の推薦分をこれに加えることができる。)、指定都市にあっては上記の2の各表彰の対象を合わせて1件を推薦することができる。なお、上記2の各表彰のいずれを推薦するかは各都道府県等において判断するものとする。
(3)文部科学省における推薦
 文部科学省は、上記に基づく都道府県等からの推薦のほかに、学識経験者の意見等を参考に、表彰するにふさわしいと判断する個人又は団体を、被表彰対象候補者として審査の対象に加えることができる。


5 被表彰対象者の審査及び決定

 文部科学大臣は、上記4により推薦された個人又は団体について、学識経験者等の意見を聞いて審査を行い、被表彰対象者を決定する。

6 受賞歴について

 当該表彰の受賞は1回限りとする。ただし、他の表彰等の受賞歴は問わない。

7 表彰の期日等

 文部科学省において別に定める。

8 表彰の取消

 次に該当する場合は、表彰を取り消すことができる。

(1)被表彰対象者に関する推薦書に不実な記載があると判明したとき。  

(2)被表彰対象者において、本表彰の趣旨を損なう行為があったとき。

9 本表彰にかかる事務

 本表彰にかかる事務については、関係局課の協力を得て、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課障害者学習支援推進室において処理する。

10 補則

 その他表彰の実施に必要な事項は別に定める。

附則

1 この決定は、平成29年5月9日から実施し、平成29年度の表彰から適用する。

附則

1 この決定は、平成30年10月16日から実施し、平成30年度の表彰から適用する。

附則

1 この改正は、令和元年5月31日から実施し、令和元年度の表彰から適用する。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課障害者学習支援推進室

(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課障害者学習支援推進室)