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「社会教育アドバイザー」「地域・学校支援推進アドバイザー」実施運用細則

 「社会教育アドバイザー」「地域・学校支援推進アドバイザー」(以下、“「社会教育アドバイザー」等”とする。)の実施に当たっては、「社会教育アドバイザー」等実施要綱によるほか、本運用細則に沿って実施するものとする。

1.想定される「社会教育アドバイザー」等の活動内容

 実施要綱2.(2)にかかる地方自治体等へ派遣を行う「社会教育アドバイザー」等の活動内容については、以下のようなものが想定される。(なお、あくまで一例であり、実際の派遣時の活動内容については、要請する教育委員会等の相談内容に応じて、文部科学省と、「社会教育アドバイザー」等、教育委員会等との間で調整の上で実施することとなるため、その調整の結果、以下の活動例以外の活動が行われるのを妨げるものではない。)

〔想定される「社会教育アドバイザー」等の活動例〕

○都道府県レベル

  • 都道府県における社会教育振興方策の検討に係る指導助言
  • 都道府県民を対象とした生涯学習・社会教育に関するフォーラム等における講演者、パネリスト等

○市町村レベル

  • 市区町村における社会教育振興方策の検討に係る指導助言
  • 地域住民を対象とした、社会教育に関する事業立ち上げ時等における説明会等における講師
  • 課題を抱えている公民館・図書館・博物館等の社会教育施設、学校支援地域本部・放課後子ども教室・家庭教育に関する事業等を行っている学校等への直接訪問、及び課題に対する関係者等への相談対応     など

 

  • その他、文部科学省職員とともに、事例収集等のために現地の視察や事業関係者等との意見交換に出向くこともありうる。
  • なお、自治体の主催により開催する行政関係者・事業関係者向けの研修会・講演会等における講師や助言者としての対応のみとなる依頼については、派遣を行わない。(ただし、関係者の資質向上策として、「社会教育アドバイザー」等が企画段階から関わるなど、トータルで関与するような研修会・講演会等への依頼は除く。)

2.「社会教育アドバイザー」等の委嘱について

 「社会教育アドバイザー」等の委嘱に当たっては、候補者と事前に調整の上、内諾を得た上で、委嘱依頼状を送付し、承諾を得る。
 また、その際に、地方へ周知する資料を作成するために、候補者にプロフィール票(様式5)を作成いただくこととする。
 委嘱については、内諾を得た都度、年度を通して随時行う。

3.派遣までの流れについて

 実施要綱2.(2)にかかる「社会教育アドバイザー」等の派遣までの流れについては、以下のとおりとする。(別図を併せて参照のこと)

(1)地方自治体からの要請に基づくもの

  1. 派遣を希望する地域の団体等は、各都道府県・市区町村教育委員会の生涯学習・社会教育担当部署等に派遣を希望する内容を相談する。
    (具体的な内容については様式1別添の内容のとおり)
  2. 相談を受けた都道府県・市区町村教育委員会は、様式1のとおり申請書を添付の上、文部科学省へ提出する。
    (都道府県・市区町村教育委員会が派遣を希望する場合は、都道府県・市区町村教育委員会自身が様式1別添も作成する。)
  3. 申請を受けた文部科学省は、申請内容を確認し、派遣が必要と判断した場合には、派遣の対象となる「社会教育アドバイザー」等及び申請者(都道府県・市区町村教育委員会)と日程の調整等を行った上で、派遣を決定し、様式2のとおり申請者(都道府県・市区町村教育委員会)に対し、書面にて通知する。
  4. 通知を受けた申請者(都道府県・市区町村教育委員会)は、各地域の希望等も踏まえ、派遣が決定した「社会教育アドバイザー」等と細部について調整を行い、受け入れ態勢を整える。
  5. 「社会教育アドバイザー」等は、申請者(都道府県・市区町村教育委員会)との打合せに基づき、現地へ出向き活動を行う。
  6. 活動終了後、「社会教育アドバイザー」等は速やかに相談等結果報告書(様式3)を文部科学省へ提出し、提出を受けた文部科学省はその報告に基づき、文部科学省の所定の基準に沿って諸謝金・旅費を「社会教育アドバイザー」等へ支給する。
  7. あわせて、申請者(都道府県・市区町村教育委員会)は、活動内容を把握し、文部科学省へ派遣結果報告書(様式4)を提出する。
  8. 文部科学省は「社会教育アドバイザー」等及び申請者(都道府県・市区町村教育委員会)からの報告をまとめ、必要に応じて全国へ情報を提供するとともに、年度終了後は、成果を検証し今後の施策に反映する。

(2)文部科学省の判断で派遣を行うもの

  1. 文部科学省が、事例収集等のため「社会教育アドバイザー」等の派遣が必要と判断する場合、派遣先及び「社会教育アドバイザー」等と日程等を調整し、出張計画を作成する。
  2. 「社会教育アドバイザー」等は、文部科学省との打合せに基づき、現地へ出向き活動を行う。その際、可能な限り文部科学省職員も同行し、実態の把握に努める。
  3. 活動終了後、「社会教育アドバイザー」等は速やかに相談等結果報告書(様式3)を文部科学省へ提出し、提出を受けた文部科学省はその報告に基づき、文部科学省の所定の基準に沿って諸謝金・旅費を「社会教育アドバイザー」等へ支給する。
  4. 併せて、文部科学省は、活動内容を把握し、派遣結果報告書(様式4)を作成する。
  5. 文部科学省は「社会教育アドバイザー」等からの報告をまとめ、必要に応じて全国へ情報を提供するとともに、年度終了後は、成果を検証し今後の施策に反映する。

4.「社会教育アドバイザー」等派遣制度の周知について

 文部科学省は、本制度が地方において十分に活用されるように、その周知に努める。
 具体的には、都道府県・指定都市・中核市教育委員会に制度の周知と活用、手続に関する協力のお願いをするとともに、文部科学省ホームページに「社会教育アドバイザー」等のプロフィール(氏名、職名、略歴、自身に関する紹介、対応可能な相談内容、対応可能な地域等)を掲載する。
 また、必要に応じて、各地域に下部組織を持つ全国団体などに個別に協力のお願いなども行う。

お問合せ先

生涯学習政策局社会教育課地域学習活動企画係

(生涯学習政策局社会教育課地域学習活動企画係)