都市化、核家族化、少子化による地域や家庭の教育力の低下など、地域社会の抱える課題や、地球温暖化対策など、持続可能な社会構築のために国を挙げて緊急に取り組むべき課題に対し、地域社会それぞれの実情に合わせて住民が協働して解決していくことを促す「仕組みづくり」を進めるとともに、地域の社会教育振興に関する相談・支援体制を整備するため、地域に助言等を行う有識者や実践活動者等を「社会教育アドバイザー」、さらに、その中でも特に地域による学校支援活動を推進する活動に特化する者を「地域・学校支援推進アドバイザー」として、それぞれ文部科学省に登録し、地方自治体及び文部科学省からの求めに応じ助言等を行う。
なお、「社会教育アドバイザー」「地域・学校支援推進アドバイザー」による具体的な支援方策については以下のとおりとする。
地域社会の抱える課題や、持続可能な社会構築のために国を挙げて緊急に取り組むべき課題に対し、地域社会それぞれの実情に合わせて住民が協働して解決していくことを促す仕組みづくりを支援するため、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設関係者や、PTAなどをはじめとした地域の社会教育関係団体などに対し、課題解決のための助言等を行う。
特に未来を担う子どもたちを健やかに育むために、学校、家庭及び地域社会がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り組む体制づくりを支援するため、文部科学省の「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」等に現在取り組んでいる地域及び今後の活用を予定している地域等の関係者に対し、課題解決のための助言等を行う。
上記2.(2)にかかる「社会教育アドバイザー」「地域・学校支援推進アドバイザー」の派遣については、都道府県又は市区町村からの要請に対して、文部科学省が必要と判断した場合、及び、事業の円滑な遂行などのために、文部科学省独自の判断で必要と考える場合に地域等へ派遣を行う。
各地域が派遣を希望する場合は、少なくとも派遣を希望する日の1箇月以上前までに、都道府県・市区町村教育委員会等を通じて、文部科学省生涯学習政策局社会教育課に申請を行うこととし、派遣の際も、可能な限り教育委員会等の担当者が立ち会うなど、その地域が抱えている課題と、課題解決のための方策を地域と地方自治体が共有できるような受入れ体制の整備を行うこと。
別紙1の委嘱者の協力を得て、上記2.に掲げる業務を行うものとする。
平成24年4月19日から平成25年3月31日までとする。
実施の流れについては別に定める。
申請期間に関しては、平成24年4月19日から平成25年2月28日(必着)とする。
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