平成26年度文部科学省政策評価実施計画

                                                       平成26年3月31日
文部科学大臣決定

 

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)(以下「法」という。)第7条第1項の規定及び「文部科学省政策評価基本計画(平成25~29年度)」(平成26年3月31日文部科学大臣改定予定)に基づき、文部科学省の行う政策評価に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を以下のとおり定める。

第1 計画期間

 本実施計画の計画期間は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までとする。

第2 評価の対象とする政策

  政策評価の実施に当たっては、「文部科学省政策評価基本計画(平成25~29年度)」(平成26年3月31日文部科学大臣改定予定)の別紙に定める「文部科学省の使命と政策目標」(以下「政策体系」という。)に沿って、内閣としての重要政策を踏まえつつ、下記の1.、2.のとおり評価対象を設定する。

1.事後評価

(1) 文部科学省の政策全般に関する評価

  政策体系の実現に向けて平成25年度に取り組んだ施策のうち、別紙に示す施策を対象とする。(別紙)
  なお、事後評価を行わない施策については、「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」(平成25年12月20日政策評価各府省連絡会議了承)4に定める実績の測定(モニタリング)を行う。

(2) 特定のテーマに関する評価

(1)の評価等で明らかになった個別の政策課題について、必要に応じて評価対象とする。

(3) 租税特別措置等に関する評価

 事前評価を実施したもののうち、文部科学省の所掌に係る政策のうち、施行令第3条第7号及び第8号に掲げる政策を対象として事前評価を実施した税制改正要望について、その要望ごとに、5年後をめどとして事後評価を実施する。
  本年度は、対象となる要望がないため、実施しない。

2.事前評価

(1) 研究開発に関する評価

 平成27年度予算において新規あるいは拡充を予定している事業のうち、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成13年政令第323号)(以下「施行令」という。)第3条第1号及び2号に掲げるものを対象とする。この場合、研究開発に関する評価の単位及び事業名については、原則として、予算概算要求の単位・事業名と一致させるよう留意する。

(2) 規制に関する評価

 平成26年度中に新設又は改廃される法律又は政令のうち、施行令第3条第6号に掲げるものを対象とする。

(3) 税制(租税特別措置等)、財政投融資に関する評価

 平成27年度に新設等を予定している租税特別措置等のうち、施行令第3条第7号及び第8号に掲げるものを対象とする。
 また、平成27年度に新設等を予定している財政投融資の対象事業のうち、社会的影響が大きいと想定されるものを対象とする。

第3 評価の実施方法

1.評価の実施に当たっての留意点

 効果の発現までに長期間を有し、政策と効果との因果関係が複雑であることが多い文部科学省の政策の特性を踏まえつつ、直接的及び波及的な政策効果(アウトカム)をできるだけ定量的に把握可能となる達成目標及び成果指標を設定するよう留意する。
 なお、政策や施策を達成するための適切な達成目標や成果指標、活動指標が設定されているかについて不断の検討・改善を行いながら、政策所管部局を中心に達成目標や指標を共有する。その際、既存の統計の活用、関連業界・団体等からの情報収集等を行う。
 また、評価書の要素が、文部科学省が作成する各種計画の立案作業と整合が図られるよう留意するとともに、審議会等において議論の参考として活用されるよう努める。

2.事後評価の実施方法

(1) 文部科学省の政策全般に関する評価の実施方法(実績評価方式)

1.事前分析表の作成
  目標や達成手段に関する事前の想定をあらかじめ整理・公表するため、全ての施策について「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」(平成25年12月20日 政策評価各府省連絡会議了承)2に基づき、施策目標、達成目標、それらの達成手段等について明確にした事前分析表を作成し、公表する。

2.事後評価書の作成
  政策所管部局は、実績評価方式により、指標や主な政策手段等の状況を踏まえつつ、施策ごとに、政策目標、施策目標及び達成目標の達成度合い又は達成に向けての進捗状況を必要性、効率性、有効性等の観点から把握して事後評価を行い、今後の課題を明確にしつつ平成26年度以降の政策への反映方針を明らかにする。その際、内閣の重要政策との関連にも留意する。
   評価書の作成においては、同ガイドラインを踏まえるものとする。

   なお、本年度に評価を行わない施策については実績の測定(モニタリング)を行い、その結果を事前分析表に記入し、公表する。

(2) 特定のテーマに関する評価の実施方法(総合評価方式)

 政策所管部局は、総合評価方式により、対象となるテーマについての事後評価を行う。
 なお、事後評価及び事前評価等で明らかになった個別の政策課題について実施する場合は、年度末をめどに中間評価が実施できるよう努める。

3.事前評価の実施方法

(1) 研究開発に関する評価の実施方法(事業評価方式)

 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」等を踏まえて事前評価を行うが、科学技術・学術審議会において評価が行われている場合には、それをもって本評価に代えることとする。

(2) 税制、財政投融資に関する評価の実施方法(事業評価方式)

 政策所管部局は、事業評価方式により、必要性、効率性、有効性等について事前評価を行う。その際、当該改正又は事業の実施により得ようとする政策効果を具体的に特定するよう努める。

(3) 規制に関する評価の実施方法(事業評価方式)

 政策所管部局は、事業評価方式により、規制の必要性、規制の便益、規制の費用等について、行政行為ごとに事前評価を実施する。

4.評価書の要旨の作成

 政策所管部局は、法第10条第2項の規定に基づき、国民への説明責任の徹底を図る観点から各評価書の要旨を作成し、各評価書と同時に公表する。

第4 政策評価の結果の政策への反映状況の公表

 政策所管部局は、法第11条の規定に基づき、平成26年度に行った事前評価及び事後評価結果の政策への反映状況(以下「反映状況」という。)に関する報告書を作成し、公表する。

第5 評価手法の調査研究

 効果が発現するまでに長期間を要し、因果関係が複雑になる性質を持つことが多い文部科学省の政策の特徴を踏まえた上で、評価手法の研究開発及び向上を図るため、国立教育政策研究所、科学技術・学術政策研究所その他の調査研究機関等の協力によって得られた知見を踏まえるとともに、民間調査機関を活用するなどして、実績評価方式、事業評価方式、総合評価方式等の評価手法の開発のための調査研究を随時実施する。

第6 職員の評価能力の向上

 政策評価を実施する政策所管部局の職員の政策評価に関する理解や能力を向上させるため、大臣官房政策課評価室が中心となって、政策評価に関する各種情報を広く提供するとともに、政策評価への関わる職責に応じて、各種研修を行う。特に、政策所管部局の職員が、政策評価の結果を業務の改善に生かせるような政策評価を実施することを目指し、具体的かつ実践的な内容とする。 

第7 実施計画の見直し

 実施計画については、政策評価の実施状況等を踏まえ、必要が生じた場合には計画期間内においても所要の見直しを行う。

第8 その他

 実施計画に定めるもののほか、平成26年度に行う政策評価に関し、必要な事項は別に定める。

 (参考)スケジュール

  ○事後評価(文部科学省の政策全般に関する評価)、事前評価(研究開発に関する評価、税制、財政投融資に関する評価)及び反映状況の公表等 

5月~6月

・大臣官房政策課評価室(以下、「評価室」という。)は、政策所管部局が作成した事後評価書案 

を取りまとめる。
・評価室は、大臣官房総務課、会計課及び政策課の参画を得て、政策所管部局が作成した事後評価書案について、「政策評価官房ヒアリング」を実施する。
・政策所管部局は、3月に作成した事前分析表(平成26年度実施施策)案を更新する。
・政策所管部局は、本年度に評価を行わない施策について、実績の測定(モニタリング)を行い、その結果を事前分析表(平成26年度実施施策)に記入する。

7月

・事前分析表(モニタリング結果を含む)を決定・公表し、総務省に送付する。
・有識者会議を開催し、事後評価書案について助言を得る。
・評価室は、事後評価書案を取りまとめ、会計課に送付する。

 8月

・評価室は、政策所管部局が作成した事前評価書(研究開発に関する評価書、税制及び財政投融資に関する評価書)案を取りまとめる。
・有識者会議委員から、事前評価書案について助言を得る。

概算要求時

・事後評価書及び事前評価書を決定、公表し、総務省に送付する。

 9月~10月

・政策所管部局は、施策への反映状況に関する報告書案を作成する。
・有識者会議を開催し、施策への反映状況を報告し、今後の評価の在り方について助言を得る。
・反映状況に関する報告書を決定、公表し、総務省に送付する。

2月~3月

・政策所管部局は、事前分析表(平成27年度実施施策)を作成する。
・有識者会議を開催し、事前分析表及び次年度の実施計画について助言を得る。

 ○規制に関する評価

規制法令案

作成時

・政策所管部局は、法律案の場合、閣議提出予定日の1か月前までに、政令案の場合、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく意見公募手続(以下、「パブリック・コメント」という。)の1か月前までに規制評価書案を作成し、大臣官房政策課評価室に提出する。(ただし、パブリック・コメントの適用除外の政令案については、上記法律案のスケジュールを準用する。)
・政策評価審議官は、評価内容について審査し、有識者会議委員から規制評価書案について助言を得る。
・規制評価書を決定、公表し、総務省に送付する。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

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-- 登録:平成26年04月 --