法律又は政令の名称 |
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案 |
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規制の名称 |
教員免許更新制に関する規定の廃止 |
規制の区分 |
廃止 |
担当部局 |
総合教育政策局教育人材政策課 |
評価実施時期 |
令和4年2月 |
ⅱ 規制緩和措置であり、副次的な影響が無視できるもの
平成19年の教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の改正により導入された教員免許更新制(以下「更新制」という)が存続すると、引き続き、普通免許状及び特別免許状は10年の期限を持ち、2年で30時間以上の免許状更新講習(以下「更新講習」という)を修了することで期限を更新する必要がある。
他方、近年、社会の変化が早まり、非連続化するとともに、オンライン研修の拡大や平成28年の教育公務員特例法の改正による研修の体系化の進展など教師の研修を取り巻く環境が大きく変化しており、今後ますます教師が主体的に、個別最適な学びや「現場の経験」を重視した学びなどを進めることが必要となる。
現状の更新制は、10年に1度講習の受講を求めるものであるが、常に教師が最新の知識技能を学び続けていくことと整合的ではない。また、講習は共通に求められる内容を中心としており、個別最適な学びなど今後求められる学びの姿とは方向性が異なっている。
[課題及びその発生原因]
近年、社会の変化が早まり、非連続化するとともに、オンライン研修の拡大や平成28年の教育公務員特例法の改正による研修の体系化の進展など教師の研修を取り巻く環境が大きく変化している中で、個別最適な学びや「現場の経験」を重視した学びなどを進める必要が生じている。現状の更新制は、10年に1度講習の受講を求めるものであるが、常に教師が最新の知識技能を学び続けていくことと整合的ではない。また、講習は共通に求められる内容を中心としており、個別最適な学びなど今後求められる学びの姿とは方向性が異なっている。
[規制緩和の内容]
更新制の廃止。
当該規定の廃止に伴う遵守費用及び行政費用は発生しない。
本件は、規制の緩和ではなく、規制の廃止である。
当該規制の廃止により、大学等では更新講習を開設する業務が廃止する。更新講習の開設については、文部科学省が令和2年度に行った調査によると、講習の開設が負担であると7割弱の講習開設者が考えていることから大学等に対する負の影響は小さいと考えられる。
また、教師の大学等での学びの機会は、更新制により拡大していたが、当該規制の廃止によりその機会が失われるわけではなく、今後、独立行政法人教職員支援機構を活用し、大学の良質なコンテンツが全国どこでも受講できるようにする予定であるため教師への負の影響は小さいと考えられる。
特段なし。
本改正については、施行から5年以内の適切な時期に事後評価を実施する。
事後評価に向け、以下の指標により費用、効果等を把握することとする。
・研修のフォローアップ状況(文部科学省調べ)
以上
法律又は政令の名称 |
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案 |
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規制の名称 |
教員免許更新制に関する規定の廃止 |
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規制の区分 |
廃止 |
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担当部局 |
総合教育政策局教育人材政策課 |
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評価実施時期 |
令和4年2月 |
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簡素化した規制の事前評価の該当 | 簡素化した規制の事前評価の該当要件 ⅱ | |
規制の目的、内容及び必要性 |
近年、社会の変化が早まり、非連続化するとともに、オンライン研修の拡大や平成28年の教育公務員特例法の改正による研修の体系化の進展など教師の研修を取り巻く環境が大きく変化している中で、今後ますます個別最適な学びや「現場の経験」を重視した学びなどを進めることが必要となる。 |
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直接的な費用 |
遵守費用 |
当該規定の廃止に伴う遵守費用は発生しない。 |
行政費用 |
当該規定の廃止に伴う行政費用は発生しない。 |
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副次的な影響及び波及的な影響 |
当該規制の廃止により、大学等では更新講習を開設する業務が廃止する。更新講習の開設については、文部科学省が令和2年度に行った調査によると、講習の開設が負担であると7割弱の講習開設者が考えていることから大学等に対する負の影響は小さいと考えられる。 |
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その他の関連事項 |
特段なし。 |
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事後評価の実施時期等 |
本改正については、施行から5年以内の適切な時期に事後評価を実施する。 |
総合教育政策局教育人材政策課