政策の名称 |
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う新法 |
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法令(案)の名称 |
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案 |
担当部局 |
研究開発局原子力損害賠償対策室 |
評価実施時期 |
平成26年10月 |
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う新法
我が国が原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。)を締結するに際し、必要な事項を定める必要がある。
【一般負担金及び特別負担金】 国は、原子力事業者が原子力損害の賠償に要する費用の一部を補助することとし、条約に定める公的資金に要する費用に充てるため、文部科学大臣は、原子力事業者から、毎年度、一般負担金を徴収することとする。また、原子力事業者が原子力損害の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び被害者の承諾があった金額の合計額に相当する金額が政令で定める金額を超えた場合には、当該原子力事業者から、特別負担金を徴収することとする。
なお、文部科学大臣は、一般負担金及び特別負担金の額を算定するために必要があるときは、原子力事業者に対し、資料の提出を求めることができることとする。
【一般負担金及び特別負担金の納付の督促等】 文部科学大臣は、一般負担金及び特別負担金を納付しない原子力事業者に督促することとし、その場合においては、延滞金を徴収することができることとする。一般負担金、特別負担金及び延滞金は、国税徴収の例により徴収することとする。
【報告徴収及び立入検査】 文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、原子力損害の賠償の実施の状況その他必要な事項に関し報告を求め又はその職員に、原子力事業者の事務所、工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、原子力損害の賠償の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができることとする。
条約の締結に伴い、条約に規定されている義務(具体的には、第3条、第4条(拠出金の拠出等)等)を担保するため、一般負担金及び特別負担金を徴収すること等の措置を講ずる必要がある。
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律
条約の適確かつ円滑な実施を図るため、原子力損害の賠償に要する費用の補助その他必要な事項を定める。
当該措置は、条約に規定されている義務を担保するため、必要最低限のものであることから、代替手段は存在しない。
【遵守費用】
<本対策案>
本法律案の遵守のため、原子力事業者は毎年度一般負担金の納付の負担、政令で定める額以上の原子力損害を生じさせた原子力事業者は特別負担金の納付の負担が生じるほか、書類作成等の手続費用等が必要となるが、これを遵守することによる過大な遵守費用は生じない。
<代替案>
他の代替手段は存在しない。
【行政費用】
<本対策案>
本法律案における一般負担金及び特別負担金は、原子力損害賠償補償契約締結業務に合わせて行うこととなるため、当該規制を設けることによる新たな行政費用は生じない。
<代替案>
他の代替手段は存在しない。
【その他社会的費用】
<本対策案>
本法律案における一般負担金及び特別負担金は、最終的に原子力事業者の原子力損害の賠償に要する費用等に充てられるため、新たな社会的費用は生じない。
<代替案>
他の代替手段は存在しない。
条約の締結に伴い、原子力事業者が原子力損害の賠償に充てるための資金が充実する、国際的な原子力損害賠償制度の構築に貢献できる等、便益は大きい、と言える。
当該措置は、条約に規定されている義務を担保するため、必要最低限のものであることから、代替手段は存在しない。したがって、本規制は妥当である。
特になし。
本法律案は、条約の締結に伴う国内措置として制定されるものであり、国際的な動向に従い、必要に応じてレビューを行う。
大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成27年03月 --