独立行政法人の制度及び組織の見直しに伴う税制上の所要の措置
(国税7)(法人税:義)(所得税、地価税、相続税、登録免許税、消費税、印紙税:外)
(地方税6)(法人住民税、事業税:義)(個人住民税、住民税(利子割)、不動産取得税、固定資産税、事業所税、その他(都市計画税、特別土地保有税、その他の関連する税目):外)
独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針(平成24年1月20日閣議決定)に基づく次の独立行政法人の統合等に伴い、税制上の所要の措置を講ずること。
○独立行政法人大学入試センター及び独立行政法人大学評価・学位授与機構の統合
○独立行政法人国立大学財務・経営センターの廃止及び同センターの業務のうち当面継続されるものについて独立行政法人大学入試センター及び独立行政法人大学評価・学位授与機構の統合後の法人に移管
○独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人理化学研究所及び独立行政法人海洋研究開発機構の統合
○独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及び独立行政法人日本芸術文化振興会の統合
○独立行政法人教員研修センターの廃止
○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人国立高等専門学校機構の新たな法人制度及び組織への移行
大臣官房政策課
大臣官房総務課行政改革推進室
平成24年9月
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「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」(平成24年1月20日閣議決定)に基づき、新たな法人制度を再構築することにより、法人の政策実施機能が最大限発揮され、経済成長及び国民生活の向上につなげていくことができる。
「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」(平成24年1月20日閣議決定)において「全法人一律の現行制度と全法人の組織の在り方を」「抜本的かつ一体的に見直し、講ずべき措置」が取りまとめられており、これらの見直し等に伴い、新たな法人制度に対して税制上の所要の措置を講ずる必要がある。
「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」(平成24年1月20日閣議決定)において、「新たな法人制度に再構築することにより、法人の政策実施機能が最大限発揮されるようにし、経済成長や国民生活の向上につなげていくことが不可欠である。」とされている。
新たな法人制度を再構築することにより、法人の政策実施機能が最大限発揮され、経済成長及び国民生活の向上につなげていくことができる。
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新たな法人制度を再構築することにより、法人の政策実施機能が最大限発揮され、経済成長及び国民生活の向上につなげていくことができる。
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大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成24年10月 --