政策目標11 原子力事故による被害者の救済

●概要

 原子力事業者による原子力損害を賠償するための措置が適切に図られると共に、原子力損害賠償補償契約に基づく補償を速やかに実施することにより、被害者への迅速、公平かつ適正な救済を図る。

●主管課(課長名)

 研究開発局原子力損害賠償対策室 (篠崎 資志)

●評価

 原子力損害賠償の補償金の支払い等の実施を迅速、公平かつ適正に行うことの行うことができた。

●23年度実施施策の取組状況

○原子力事業者による原子力損害を賠償するための適切な措置の確保(施策目標11-1)

 モニタリングとしたため、モニタリング結果を参照。

○原子力損害賠償の補償の迅速、公平かつ適正な実施(施策目標11-2)

 平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島原子力発電所に関して、東京電力より東京電力福島第一原子力発電所に係る原子力損害賠償補償契約に基づく請求を受けた、補償金1,200億円については速やかに支払を行った。
 また、国による仮払金の支払については、平成23年度第3次補正予算において263億円を措置しており、その後、各請求に従って速やかに支払いを行っており、東京電力からの回収も終了している。しかし、予算編成時に見込まれていた仮払い需要が、東京電力による賠償基準の見直しによって大幅に減少してしまったため、実際の請求件数及び額が予算における想定件数及び措置額を大幅に下回ってしまった。今後、国による仮払金の支払を検討する際には、東京電力による本賠償の状況や被害者のニーズを踏まえていくことが今課題である。

●24年度以降の政策への反映方針

○原子力損害賠償の補償の迅速、公平かつ適正な実施(施策目標11-2)

 今後、国による仮払金の支払の検討を行う場合は、東京電力による本賠償の状況や被害者のニーズに十分留意する。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成24年10月 --