政策の名称 |
総合こども園の創設に伴う所要の措置 |
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法令(案)の名称 |
総合こども園法案 |
担当部局 |
文部科学省 初等中等教育局 幼児教育課(課長:蝦名喜之) |
評価実施時期 |
平成24年3月 |
総合こども園の創設に伴う所要の措置
総合こども園は、学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設として創設するものであり、その具体的制度設計については、小学校就学前の子どもに質の高い学校教育・保育を保障する観点から、現行の幼稚園制度及び保育所制度の双方に求められる質の水準を基本とすることとしている。
その水準を担保するため、学校としての基準と児童福祉施設としての基準を併せ持つ基準を適用し、また、総合こども園の設置主体について、組織・資産等において永続性、確実性、公共性等を担保するため、参入・運営・撤退の各段階を通じて必要な規制を規定する。
○ 総合こども園の設置者の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項、設備及び運営の基準の遵守を規定する。
○ 総合こども園の設置者を国、地方公共団体、学校法人、社会福祉法人及び適合法人に限定し、実際に施設を設置する適合法人に対して総合こども園の経営に関する会計の区分経理、他会計への繰り入れの制限、業務状況書類等の作成及び供閲等を規定する。
○ 国及び地方公共団体以外の者が総合こども園の設置又は廃止等をしようとする際に都道府県知事等の認可を受けることを規定する。
○ 都道府県知事等の総合こども園に対する指導監督権限(報告の徴収、改善勧告・改善命令、事業停止命令・閉鎖命令、認可の取消し等)を規定する。
○ 総合こども園は、現在の幼稚園における学校教育及び保育所における保育を一体的に行う施設であり、その質を保障するため、学校としての基準と児童福祉施設としての基準を併せ持つ基準を適用する必要がある。
○ 参入・運営・撤退の各段階を通じて、組織・資産等において永続性、確実性、公共性を担保することが必要である。
○ 様々な設置主体による多様な事業に対して、都道府県知事等が各地域の実態を踏まえつつ、質を確保するための指導監督を行えることとすることが必要である。
名称:総合こども園法案
内容:小学校就学前の子どもに教育及び保育を提供する総合こども園に関し、その目的、設置、運営その他必要な事項を定める。
(1) 総合こども園の目的
(2) 総合こども園の教育及び保育の目的
(3) 総合こども園の教育及び保育の内容
(4) 総合こども園の入園資格
(5) 総合こども園の設置主体
(6) 総合こども園の設備及び運営
(7) 総合こども園の設置廃止等
(8) 総合こども園に対する改善命令等
総合こども園に関して、特段の規制を設けないこととする。
【遵守費用】
<本対策案>
総合こども園の設置者に、認可の手続や基準の遵守等、現行の幼稚園又は保育所に関し規定されている各種の規制と同等の負担が生じる。
<代替案>
特段の規制を設けない場合は、特に遵守費用は生じない。
【行政費用】
<本対策案>
総合こども園の創設に伴い、都道府県等に認可の手続や指導監督等に係る負担が生じるが、現行の幼稚園又は保育所に対しても同様の事務を行っていることから、行政費用は現行とほぼ同等である。
<代替案>
特段の規制を設けない場合は、特に行政費用は生じない。
ただし、運営が適切になされない場合は、行政が対応を求められる事になり予測不能な行政費用が発生する可能性がある。
【その他社会的費用】
<本対策案>
総合こども園に係る規制を設けることにより、総合こども園の適切な運営が確保され、社会的費用は最小化すると見込まれる。
<代替案>
特段の規制を設けない場合は、施設の適切な運営が確保できず、質の高い学校教育 ・保育が担保されない。また、設置者の永続性、確実性、公共性等が担保されないため、設置者が急に撤退してしまう等の場合には、利用者が不利益を被る。
総合こども園に係る規制を設けることで、施設の適切な運営が確保され、1学校及び児童福祉施設の位置付けの付与による学校教育・保育の質の保障、2保育の量的拡大、3家庭における養育の支援の強化等が実現される。
このことは、子どもの健やかな育ちと、出産・子育ての希望がかなう社会の実現に寄与するものであり、その便益は大きいものと言える。
総合こども園に係る規制を設けることで、小学校就学前の子どもに質の高い学校教育・保育を保障すること等の高い便益を確保しつつ、設置主体の組織・資産等において永続性、確実性、公共性等を担保することが可能となる。
一方、特段の規制を設けない場合は、質の高い学校教育 ・保育が保障されないことに加えて、設置者が急に撤退してしまう等の事態により予測不能な行政費用が生じたり、利用者が不利益を被るなどその他社会的費用負担が生じたりする可能性がある。
よって、総合こども園の創設に伴う所要の措置として、本対策案の各種の規制を設けることは妥当である。
有識者、地方公共団体、事業主代表、労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者等により構成される「子ども・子育て新システム検討会議作業グループ基本制度ワーキングチーム」において、平成24年2月13日にとりまとめられた「子ども・子育て新システムに関する基本制度とりまとめ」において、本規制に係る設置基準、設置主体等、設置認可及び指導監督等について明記している。
本法案では、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとしている。
大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成24年04月 --