2-1.子ども・子育て新システムの構築のための税制上の所要の措置
1.政策評価の対象とした租税特別措置等の名称
子ども・子育て新システムの構築のための税制上の所要の措置
2.要望の内容
- 平成22年1月29日に、関係閣僚を構成員とする「子ども・子育て新システム検討会議」が設置され、子ども・子育て新システムの議論が進められ、同年6月29日に、全閣僚で構成する少子化社会対策会議(会長:内閣総理大臣)において「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」が決定された。
- 「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」においては、「事業ごとに所管や制度、財源が様々に分かれている現在の子ども・子育て支援対策を再編成し、幼保一体化を含め、制度・財源・給付について、包括的・一元的な制度を構築する」とされており、これを踏まえ、学校教育法第1条の学校及び社会福祉法に基づく社会福祉事業に位置付けられる総合施設(仮称)に対して幼稚園・保育所と同等の税制措置を講ずることや新システムに位置づけられる給付や事業等について必要となる税制上の所要の措置を講じることを要望する。
- 子ども・子育て新システムの今後の進め方については、「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめについて」(平成23年7月29日少子化社会対策会議(会長:内閣総理大臣))において、「平成23年度中に必要な法制上の措置を講じることとされている税制抜本改革とともに、早急に所要の法律案を国会に提出する」とされた。
3.担当部局
初等中等教育局幼児教育課
高等教育局私学部私学行政課
4.評価実施時期
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5.租税特別措置等の創設年度及び改正経緯
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6.適用又は延長期間
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7.必要性等
1.政策目的及びその根拠
《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》
すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、出産・子育て・就労の希望がかなう社会を実現することが必要であり、子ども・子育てを社会全体で支援するために、事業ごとに所管や制度、財源が様々に分かれている現在の子ども・子育て支援対策を再編成し、幼保一体化を含め、制度・財源・給付について、包括的・一元的な制度を構築する。
《政策目的の根拠》
- 平成22年1月29日に、関係閣僚を構成員とする「子ども・子育て新システム検討会議」が設置され、子ども・子育て新システムの議論が進められ、同年6月29日に、全閣僚で構成する少子化社会対策会議(会長:内閣総理大臣)において「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」が決定された。
- 「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」においては、「事業ごとに所管や制度、財源が様々に分かれている現在の子ども・子育て支援対策を再編成し、幼保一体化を含め、制度・財源・給付について、包括的・一元的な制度を構築する」とされている。
- 子ども・子育て新システムの今後の進め方については、「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめについて」(平成23年7月29日少子化社会対策会議(会長:内閣総理大臣))において、「平成23年度中に必要な法制上の措置を講じることとされている税制抜本改革とともに、早急に所要の法律案を国会に提出する」とされた。
2.政策体系における政策目的の位置付け
- 政策目標2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と信頼される学校づくり
- 政策目標6 私学の振興
- 施策目標6-1 特色ある教育研究を展開する私立学校の振興
3.達成目標及び測定指標
《租税特別措置等により達成しようとする目標》
幼保一体化を含む子ども・子育て新システムの構築を進めることにより、社会全体で子ども・子育てを支える体制を実現する。
《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》
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《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》
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8.有効性等
1.適用数等
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2.減収額
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3.効果・達成目標の実現状況
《政策目的の実現状況》(分析対象期間: )
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《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》(分析対象期間: )
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《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》(分析対象期間: )
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《税収減を是認するような効果の有無》(分析対象期間: )
9.相当性
1.租税特別措置等によるべき妥当性等
幼保一体化を含む子ども・子育て新システムの構築を進めることにより、社会全体で子ども・子育てを支える体制を実現することができる。
2.他の支援措置や義務付け等との役割分担
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3.地方公共団体が協力する相当性
幼保一体化を含む子ども・子育て新システムの構築を進めることにより、社会全体で子ども・子育てを支える体制を実現することができる。
10.有識者の見解
特になし