1-4.学習者の視点に立った総合的な学び支援及び「新しい公共」の担い手育成プログラム

名称

学習者の視点に立った総合的な学び支援及び「新しい公共」の担い手育成プログラム

予算

平成23年度「元気な日本復活特別枠」要望額:1331億円
(平成22年度予算額:939億円)

目的

 意欲と能力のあるすべての学生・生徒が経済的理由により修学の機会を奪われることのな   いよう授業料の減免や、奨学金事業の充実を図る。

概要

  • 高校生に対する給付型奨学金事業の創設
    すべての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の生徒に対して授業料以外の教育費負担を軽減するため、給付型奨学金の制度を創設する。
  • 学部・大学院段階に応じたきめ細かい支援策
    経済的な理由で学業をあきらめることがないよう、無利子奨学金の大幅拡充、授業料減免や学生の経済的支援体制の充実など、大学生等の立場に立った段階に応じたきめ細かい支援を実現する。

主な目標(指標)

  • 平成23年度中にすべての都道府県において給付型奨学金が実施されること。
    (各都道府県における給付型奨学金の実施状況及び低所得世帯の生徒等に対しての支援の実施状況)
  • 平成23年度中に無利子奨学金の貸与基準を満たす貸与希望者全員に貸与を行うこと。
    (無利子奨学金の貸与基準を満たす貸与希望者に対する貸与率)
  • 平成23年度中に各国立大学において、意欲と能力のある学生が経済状況にかかわらず修学の機会を得られるよう、授業料減免を実施すること。
    (各国立大学における授業料減免の実施状況)
  • 平成23年度中に各私立大学における授業料減免の実施の拡大
    (各私立大学等における授業料減免の実施状況(対象人数))
  • 平成23年度中に学生の経済的負担軽減体制の整備
    (学生の経済的負担軽減体制の整備状況)

必要性等

 日本国憲法第26条において「すべて国民は、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する」とされており、さらに、教育基本法第4条第3項において「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない」こととされており、政府が責任をもって積極的かつ確実に取り組むことが必要。
 また、新成長戦略においては、質の高い人材層を形成する観点から、学生に対する経済的支援の重要性について指摘がなされている。民主党マニフェストにおいては、「大学生、専門学校制などの希望者全員が受けられる奨学金制度を創設します。また、大学の授業料減免制度を拡充し、教育格差を是正します。」とされているところである。

今後の方針及び外部評価・有識者からの指摘等

 計画のとおり実施していくことが適当。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成22年09月 --