3-1.地域住民同士による公共活動を行うNPO法人に係る認定NPO法人制度の適用要件の緩和

政策評価の対象とした租税特別措置等の名称

名称

地域住民同士により公共活動を行うNPO法人に係る認定NPO法人制度の認定要件の緩和

税目

所得税・法人税(国税)

要望の内容

 認定NPO法人制度の適用要件において、「新しい公共」を担う総合型地域スポーツクラブや学校支援地域本部等、地域住民の誰もが参加できる事業については、「共益的な活動」として取り扱わない措置を講じる。

担当部局

スポーツ・青少年局生涯スポーツ課

租税特別措置等の創設年度及び改正経緯

適用又は延長期間

分析対象期間

必要性等

政策目的及びその根拠

●政策目的
 地域住民が主体的に参加し、支え合う総合型地域スポーツクラブ等の安定的な運営を通じた「新しい公共」の実現や地域のスポーツ等の環境の充実

●政策目的の根拠

  • 「『新しい公共』宣言」(平成22年6月)(抜粋)
     ◇総合型地域スポーツクラブを拠点とした地域住民の主体的な取組
     地域住民が出し合う会費や寄附により自主的に運営するNPO型のコミュニティスポーツクラブが主体となって地域のスポーツ環境を形成する。
  • 「スポーツ立国戦略」(平成22年8月)(抜粋)
     「新しい公共」の形成を担う総合型クラブの取組を促進するため、寄附税制等の税制措置を検討する。
  • 総合型地域スポーツクラブ全国協議会からの要望(平成22年7月)

政策評価体系における位置付け

  1. 文部科学省の実施する政策評価
    「政策目標11 スポーツの振興」の「施策目標11-2 生涯スポーツ社会の実現」に位置付けられる。
  2. スポーツ振興法に基づく「スポーツ振興基本計画」(平成12年9月策定、平成18年9月改定)において「総合型スポーツクラブの全国展開」について記載。

達成目標及び達成指標

  1. 文部科学省の実施する政策評価
    国民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現する。
  2. スポーツ振興基本計画 2010年(平成22年)までに、全国の各市区町村において少なくとも1つは総合型地域スポーツクラブを育成する。

有効性等

適用数等

制度導入に伴う寄附件数の見込み(試算)
・個人:約900件
・法人:約2,000件
【算出根拠】平成21年度の寄附件数(個人:120件、法人:266件)に寄附実績額(26百万円)と寄附目標額(196百万円)との比率を掛けたもの

減収額

マイナス約47百万円

効果ないし達成目標の実現状況

  1. 文部科学省の実施する政策評価、スポーツ振興基本計画
    • 成人の週1回以上のスポーツ実施率:45.3パーセント
       (内閣府「体力・スポーツに関する世論調査」(平成21年9月)に基づく文部科学省推計)
    • 総合型地域スポーツクラブ設置市区町村の割合:64.8パーセント
       (1,798市町村のうち1,165市町村(平成21年7月現在))
  2. 寄附実績
     「総合型地域スポーツクラブ全国協議会」に加盟しているもののうち、NPO法人格を有する総合型地域スポーツクラブへの寄附実績:26百万円(平成21年度)

想定外に僅少、特定の者に偏っていないか

 総合型地域スポーツクラブへの参加は広く地域住民に開かれたものであり、特定の者に偏っているものではない。

相当性

租税特別措置等によるべき必要性等

 「新しい公共」の実現に当たっては、地域住民が行政に依存するのではなく、自らで支え合うことができる仕組みが重要であり、「新しい公共」を担う総合型地域スポーツクラブ等に対する寄附金の拡充を図るため、既存の税制措置を活用しようとするものである。

他の支援措置や義務付け等との役割分担

地方公共団体の関与の必要性(地方税)

有識者の見解

特になし。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成22年09月 --