3-1.地域住民同士による公共活動を行うNPO法人に係る認定NPO法人制度の適用要件の緩和
政策評価の対象とした租税特別措置等の名称
名称
地域住民同士により公共活動を行うNPO法人に係る認定NPO法人制度の認定要件の緩和
税目
所得税・法人税(国税)
要望の内容
認定NPO法人制度の適用要件において、「新しい公共」を担う総合型地域スポーツクラブや学校支援地域本部等、地域住民の誰もが参加できる事業については、「共益的な活動」として取り扱わない措置を講じる。
担当部局
スポーツ・青少年局生涯スポーツ課
租税特別措置等の創設年度及び改正経緯
―
適用又は延長期間
―
分析対象期間
必要性等
政策目的及びその根拠
●政策目的
地域住民が主体的に参加し、支え合う総合型地域スポーツクラブ等の安定的な運営を通じた「新しい公共」の実現や地域のスポーツ等の環境の充実
●政策目的の根拠
- 「『新しい公共』宣言」(平成22年6月)(抜粋)
◇総合型地域スポーツクラブを拠点とした地域住民の主体的な取組
地域住民が出し合う会費や寄附により自主的に運営するNPO型のコミュニティスポーツクラブが主体となって地域のスポーツ環境を形成する。
- 「スポーツ立国戦略」(平成22年8月)(抜粋)
「新しい公共」の形成を担う総合型クラブの取組を促進するため、寄附税制等の税制措置を検討する。
- 総合型地域スポーツクラブ全国協議会からの要望(平成22年7月)
政策評価体系における位置付け
- 文部科学省の実施する政策評価
「政策目標11 スポーツの振興」の「施策目標11-2 生涯スポーツ社会の実現」に位置付けられる。
- スポーツ振興法に基づく「スポーツ振興基本計画」(平成12年9月策定、平成18年9月改定)において「総合型スポーツクラブの全国展開」について記載。
達成目標及び達成指標
- 文部科学省の実施する政策評価
国民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現する。
- スポーツ振興基本計画
2010年(平成22年)までに、全国の各市区町村において少なくとも1つは総合型地域スポーツクラブを育成する。
有効性等
適用数等
制度導入に伴う寄附件数の見込み(試算)
・個人:約900件
・法人:約2,000件
【算出根拠】平成21年度の寄附件数(個人:120件、法人:266件)に寄附実績額(26百万円)と寄附目標額(196百万円)との比率を掛けたもの
減収額
マイナス約47百万円
効果ないし達成目標の実現状況
- 文部科学省の実施する政策評価、スポーツ振興基本計画
- 成人の週1回以上のスポーツ実施率:45.3パーセント
(内閣府「体力・スポーツに関する世論調査」(平成21年9月)に基づく文部科学省推計)
- 総合型地域スポーツクラブ設置市区町村の割合:64.8パーセント
(1,798市町村のうち1,165市町村(平成21年7月現在))
- 寄附実績
「総合型地域スポーツクラブ全国協議会」に加盟しているもののうち、NPO法人格を有する総合型地域スポーツクラブへの寄附実績:26百万円(平成21年度)
想定外に僅少、特定の者に偏っていないか
総合型地域スポーツクラブへの参加は広く地域住民に開かれたものであり、特定の者に偏っているものではない。
相当性
租税特別措置等によるべき必要性等
「新しい公共」の実現に当たっては、地域住民が行政に依存するのではなく、自らで支え合うことができる仕組みが重要であり、「新しい公共」を担う総合型地域スポーツクラブ等に対する寄附金の拡充を図るため、既存の税制措置を活用しようとするものである。
他の支援措置や義務付け等との役割分担
―
地方公共団体の関与の必要性(地方税)
―
有識者の見解
特になし。