11.義務教育費国庫負担金 【達成目標3-1-1,3-1-2】

平成22年度要求額:1,637,958百万円
(平成21年度予算額:1,648,250百万円)
事業開始年度:平成22年度
事業達成年度:平成22年度

主管課(課長名)

 初等中等教育局財務課(高橋 道和)

関係課(課長名)

 ―

事業の概要等

1.事業目的

 義務教育は、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、憲法上の国民の権利、義務にかかわるものであって、国は、地方公共団体とともに義務教育にかかる費用を無償にし、国民の教育を受ける権利を保障する義務を負っている。
 そのため、国は義務教育費国庫負担制度により、義務教育に必要な経費のうち最も重要なものである教職員の給与費について、その3分の1を負担している。
 このことにより、義務教育に対する国の責任を果たすと同時に、この制度を通じて全国すべての学校に必要な教職員を確保し、都道府県間における教職員の配置基準や給与水準の不均衡をなくし、教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られている。

2.事業に至る経緯・今までの実績

 義務教育無償制や教育の機会均等と教育水準の維持向上という目的を達成するため、義務教育費国庫負担制度は、昭和15年の制度創設以来、義務教育に必要な経費のうち最も重要なものである教職員の給与費について国庫負担している(昭和25年度~27年度にシャウプ勧告に基づき一時的に廃止されたが、全国知事会からの要請もあり昭和28年度に復活した)。
 その間、国と地方の役割分担、国と地方の財政状況等を踏まえて、国庫負担の対象の見直しが行われており、昭和18年度に旅費が、昭和37年度に共済費が、それぞれ国庫負担の対象として追加されている。その後、昭和60年度に旅費及び教材費が、平成元年度に恩給費が、平成15年度に共済費長期給付及び公務災害補償基金負担金が、平成16年度に退職手当及び児童手当が、それぞれ国庫負担の対象から外れ一般財源化されている。さらに、平成18年度には国の補助金等の整理及び合理化を目的として、国庫負担割合を2分の1から3分の1に引き下げている。

3.事業概要

 公立義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部)の教職員の給与費について、都道府県が負担した経費の3分の1を国が負担している。

3.事業概要

4.指標と目標

【指標】

1.各都道府県における公立小・中学校教員定数の充足状況
2.理数教科の少人数指導の充実等にかかる加配措置の効果

【目標】

1.全ての都道府県において、公立小・中学校の教員数が、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」という。)第6条により算定される標準定数を充足する。
2.教員定数の加配措置により、新学習指導要領の先行実施に伴う理数教科の少人数指導に対応する

【効果の把握方法】

1.毎年度行っている義務標準法第19条に基づく報告により把握する。
2.新学習指導要領の先行実施に伴う理数教科の少人数指導の実施状況について、都道府県に対して調査を行う。

事業の事前評価結果

A.20年度実績評価結果との関係

 施策目標3‐1「施策への反映(フォローアップ)」において、「全国すべての地域において優れた教職員を必要数確保し、義務教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、今後も引き続き事業を実施するとともに、教員が子ども一人一人に向き合う環境をつくるため、教職員定数の改善を図り、教育の質的向上を図る」ことが記述されており、本事業の拡充は不可欠である。

B.必要性の観点

1.事業の必要性

 義務教育費国庫負担制度は、義務教育無償の原則に則り、公立義務教育諸学校の教職員の給与費について都道府県が負担した3分の1を国が負担するものであり、全国すべての地域において必要な教職員を確保し、義務教育の機会均等と教育水準の維持向上を図る役割を担っている。
 また、優れた教員を確保するため、メリハリある教員給与体系の実現に取り組むとともに、子どもたちの学力の向上と規範意識の育成を図る観点から、教員が子ども一人一人に向き合う環境をつくるため、教職員定数の改善に取り組むこととしており、教育の質的向上を図る観点からも本事業は重要な役割を担っている。

2.行政・国の関与の必要性

 義務教育は、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、憲法上の国民の権利、義務にかかわるものであって、国は、地方公共団体とともに義務教育にかかる費用を無償にし、国民の教育を受ける権利を保障する義務を負っていることから、義務教育費国庫負担制度による財源保障は国の責務である。

3.関連施策との関係

 特になし

4.関係する施政方針演説、審議会の答申等

  • 教育振興基本計画 第3章 P.22の4~8行目、P.25の1~16行目、P.39の9~18行目
  • 骨太08 第5章 P.26の17~23行目
  • 骨太09 第3章 P.17の2~10行目
  • 文部科学大臣への総理指示書 2
     (参考)民主党マニフェスト2009 P.18

C.有効性の観点

1.目標の達成見込み

 義務教育費国庫負担制度は、義務教育無償の原則に則り、公立義務教育諸学校の教職員の給与費について都道府県が負担した3分の1を国が負担することにより、全国すべての地域において必要な教職員を確保し、義務教育の機会均等と教育水準の維持向上を図ることを目的としている。
 本事業は、5月1日現在における公立小・中学校の教員定数の充足率(都道府県ごとに、義務標準法第6条に基づき算定した教員定数に対する各都道府県が実際に配置した教員数の割合)が全ての都道府県において100%となることを目標としているが、平成20年度においては、教員定数を充足している県が45県、未充足となっている県が2県(未充足2県の平均充足率は99.6%)となっている。
 なお、未充足となっている2県については、平成20年5月2日以降、随時、教員を配置しており、年度途中で未充足は解消されている。
 このような状況から、年度内において充足率100%を達成することができると見込まれる。

2.上位目標のために必要な効果が得られるか

 本事業の実施によって、義務教育に対する国の責任を果たすと同時に、この制度を通じて全国すべての学校に必要な教職員を確保し、都道府県間における教職員の配置基準や給与水準の不均衡をなくし、教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られ、ひいては上位目標である達成目標3‐1‐1及び3‐1‐2にある全国全ての地域において優れた教職員を必要数確保し、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るという成果に結びつくものと考えられる。

D.効率性の観点

1.インプット

 平成22年度要求額
 義務教育費国庫負担金に必要な経費 1,637,958百万円

2.アウトプット

 義務教育費国庫負担制度により、義務教育に必要な経費のうち最も重要なものである教職員の給与費について、その3分の1を負担することにより、各地方公共団体の財政状況にかかわらず、全国どの地域においても安定的に公立義務教育諸学校に必要な教職員が配置され、全国的な義務教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られるなどの成果が見込まれる。

3.事業スキームの効率性

 本事業の予算規模(1,637,958百万円)に対して、全国どの地域においても安定的に公立義務教育諸学校に必要な教職員が配置され、全国的な義務教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られており、本事業のインプットとアウトプットの関係は効果的と判断する。

4.代替手段との比較

 義務教育は、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、憲法上の国民の権利、義務にかかわるものであって、国は、地方公共団体とともに義務教育にかかる費用を無償にし、国民の教育を受ける権利を保障する義務を負っている。そのため、使途の限定のない地方交付税措置ではなく、目的を特定した国による財源保障が必要である。

E.公平性の観点

 義務教育費国庫負担制度は、憲法26条に規定されている義務教育無償の原則に則り、教育の機会均等と水準の維持向上を図ることを目的として、公立の小・中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校の小・中学部の教職員の給与費について都道府県が負担した経費の3分の1を国が負担するものであり、公平性が担保されている。

F.優先性の観点

 義務教育は、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、憲法上の国民の権利、義務にかかわるものであって、国は、地方公共団体とともに義務教育にかかる費用を無償にし、国民の教育を受ける権利を保障する義務を負っていることから、義務教育費国庫負担制度による財源保障は、他の事業と比しても優先して実施すべきものである。

G.総括評価と反映方針

 これまでの事業の効果を出来る限り把握・検証し、22年度概算要求に反映する。

H.審議会や外部有識者の会合等を利用した中間評価の実施予定

 特になし

指摘事項と対応方針

【指摘事項】

1.事業に対する総合所見(官房にて記載)

 特になし

2.外部評価、第三者評価等を行った場合のその概要

 特になし

3.政策評価に関する有識者委員からの指摘・意見等

 特になし

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成22年02月 --