8.高校奨学金事業等の充実・改善(新規) 【達成目標2‐9‐1】

平成22年度要求額:12,251百万円
(平成21年度予算額:‐  百万円)
事業開始年度:平成22年度
事業達成年度:平成23年度

主管課(課長名)

 初等中等教育局児童生徒課(磯谷 桂介)

関係課(課長名)

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事業の概要等

1.事業目的

 高等学校等就学支援金の支給とともに高校の実質無償化を図るため、従来の奨学金に加えて、入学時に必要な経費などについて、低所得世帯の生徒を対象とする修学支援策(給付型奨学金等)を行うために要する資金を各都道府県に対し、交付することで経済的理由による教育格差の拡大を阻止しようとするものである。

2.事業に至る経緯・今までの実績

 経済的理由により修学困難な世帯に対しては、これまで行われてきた授業料減免や奨学金事業を充実するため、21年度補正予算において新たな交付金を措置し、都道府県に基金を設けるなどにより緊急支援を行っているところである。高等学校等就学支援金の支給とともに高校の実質無償化を図るためには、入学料、教科書費の入学時に必要な経費などについて、低所得世帯の生徒を対象とする修学支援策(給付型奨学金等)を行うことが必要である。

3.事業概要

 高等学校等就学支援金の支給とともに高校の実質無償化を図るため、従来の奨学金に加えて、入学時に必要な経費などについて、低所得世帯の生徒を対象とする修学支援策(給付型奨学金等)を行うために要する資金を各都道府県に対し、交付するものである。

国→(資金を交付)→都道府県→(修学支援策を実施)→生徒

4.指標と目標

【指標】

○交付申請のあった件数に対し、交付決定した件数の割合

【目標】

○交付決定の割合を100%

【効果の把握手法】

 本事業の効果は、各都道府県が実施する給付型奨学金事業に必要な資金を交付するための交付決定がなされたかどうかで把握する。

事業の事前評価結果

A.20年度実績評価結果との関係

 新規事業なので特になし

B.必要性の観点

1.事業の必要性

 高等学校等就学支援金の支給とともに高校の実質無償化を図るためには、現在の高校奨学金事業を改善し、従  来の奨学金に加えて、入学時に必要な経費などを対象に給付型の奨学金を付加的に設定するなど、さらなる追加支援策を講ずる必要がある。

2.行政・国の関与の必要性

 本事業は国から地方自治体への交付金として行うが、地方自治体の単独事業として実施することとした場合には、地方自治体の財政状況や取組姿勢によって地域格差を生じる可能性がある。

3.関連施策との関係

○経済的理由により修学困難な世帯に対しては、これまで行われてきた授業料減免や奨学金事業を充実するため、21年度補正予算において新たな交付金を措置し、都道府県に基金を設けるなどにより緊急支援を行っていた。
○本事業は、従来の奨学金に加えて、入学時に必要な経費などを対象に給付型の奨学金を付加的に設定するなど、さらなる追加支援策を講ずることにより、現在の高校奨学金事業を改善するものである。

4.関係する施政方針演説、審議会の答申等

骨太09 第3章 P17 11~13行目、教育再生懇四次報告 P1 24~25行目、教育安心社会の実現に関する懇談会報告 P19,20、平成21年9月18日大臣指示 マニフェストを参照した高等学校無償化の実現(民主党マニフェストP4~5 マニフェストの工程表「公立高校の実質無償化」)

C.有効性の観点

1.目標の達成見込み

 交付申請の件数に対する交付決定の件数の割合は100%が見込まれる。

2.上位目標のために必要な効果が得られるか

 低所得世帯の生徒を対象とする修学支援策(給付型奨学金等)を行うことで、経済的理由による修学困難という、特別な支援を要する者への支援という効果が得られるものである。

D.効率性の観点

1.インプット

 本事業の予算規模は12,251百万円である。
(積算者数:修学困難な生徒約45万人、積算費目:入学金、教科書費)

2.アウトプット

本事業の交付決定件数の割合は100%想定している。

3.事業スキームの効率性

 本事業の予算規模(12,251百万円)に対して、アウトプットとして、付加的に行う給付型奨学金に必要な資金を交付することにより、高等学校等就学支援金の支給とともに高校の実質無償化を図ることを見込むと、本事業のインプットとアウトプットの関係は効果的と判断する。

4.代替手段との比較

 本事業は国から地方自治体への交付金として行うが、地方自治体の単独事業として実施することとした場合には、地方自治体の財政状況や取組姿勢によって地域格差を生じる可能性がある。一方、高等学校奨学金は全都道府県で実施しており、国が直接実施する場合は国民にとって手続きが二重になるなど、煩雑さが増すため、地方自治体へ資金を交付することが適当である。

E.公平性の観点

 本事業は、地方公共団体である都道府県からの交付申請に対して、交付決定するものであり、公平性は担保できると判断する。

F.優先性の観点

 高等学校等就学支援金の支給とともに高校の実質無償化を図るため、従来の奨学金に加えて、入学時に必要な経費などについて、低所得世帯の生徒を対象とする修学支援策(給付型奨学金等)を行うために要する資金を各都道府県に対し、交付することは必要である。

G.総括評価と反映方針

 当該評価結果を踏まえ、平成22年度概算要求を行う。
 当該評価結果を踏まえ、機構定員要求(高校無償化推進室高校奨学金係長1名)に反映する。

H.審議会や外部有識者の会合等を利用した中間評価の実施予定

 特になし

指摘事項と対応方針

【指摘事項】

1.事業に対する総合所見(官房にて記載)

 事業実施に当たり、都道府県に交付する際の条件設定、私学助成との役割分担について十分検討すること。

2.外部評価、第三者評価等を行った場合のその概要

 特になし

3.政策評価に関する有識者委員からの指摘・意見等

 特になし

【指摘に対する対応方針】

 予算編成過程や「児童生徒の修学支援に関する検討会議」等において検討を行う予定。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成22年02月 --