貴重な国民的財産である文化財を適切に保存し、次世代へ継承するとともに、積極的な公開・活用を通じて、広く国民が文化財に親しみ、その価値への理解を深めるようにする。
目標達成年度:平成23年度(基準年度:平成18年度)
文化庁文化財部伝統文化課長(白間 竜一郎)
文化庁文化財部美術学芸課(栗原 祐司)、同記念物課(串田 俊巳)、同参事官(建造物担当)(大和 智)
文化財は、伝統的な文化が結実した一つの形であり、我が国の歴史や文化の理解に欠くことのできない貴重な資産であるとともに、現在及び将来の社会の発展向上のために無くてはならないものである。そのためには、文化財を適切に保存・活用し、確実に次世代に継承していくことが求められている。
文化財の保存及び活用を充実させるには、文化財のうち重要なものを積極的に幅広く指定等を行い、それらを計画的に修理等を行うことにより適切な状況で保存・継承するとともに、国民にわかりやすく公開・活用する必要があり、また、文化財に関わる人材の確保等により文化財の保護・活用を行うための基盤を整備することが必要である。
これらを行うことにより、貴重な国民的財産である文化財を適切に保存し、次世代に継承するとともに、積極的な公開・活用を通じて、広く国民が文化財に親しみ、その価値への理解を深めるようにすることが出来る。
保存が必要な文化財の状況を適切に把握し、その結果に基づいて、文化財のうち重要なものの指定等を積極的に行う。特に、近代の文化財については、我が国の社会・産業構造の変化や国民生活・意識の変化により、その価値が十分認識されないまま失われつつあることから、早急な保護が望まれている。このため、指定等文化財のうち近代の分野の割合を指標として設定し、文化財の指定等の累計件数を参考指標とする。
・判断基準12-2-1 :指定等文化財のうち近代の分野の割合
文化財の種別や特性に応じて、計画的に修復その他の保存に必要な措置を実施することにより、適切な状況で文化財を保存・継承する。特に史跡等については所有者が多数にわたるため、所有者による管理が適切に行われない恐れが極めて高く、通例、その土地を管轄する地方公共団体を管理団体に定めて管理が行われ、管理団体は、保存のために必要な措置を行わなければならないことをはじめ、管理経費の負担をしなければならないなど事実上所有者と同様の責任を負うこととなるものであり、史跡等指定地の買い上げについては、文化財保護の面で所有者と同等の立場にある管理団体である地方公共団体に行わせることが最も相応しいものである。このため、史跡等の面積のうち公有地の割合を指標として設定し、文化財の保護・継承のための補助件数等を参考指標とする。
・判断基準12-2-2 :史跡等の面積のうち公有地の割合
文化財の特質やその適切な保存に配慮しつつ、多様な手法を用いて国民にわかりやすい形でその公開・活用を促進する。ただし、文化財は脆弱なものが多いため、その公開・活用方法においては適切な手法が求められる。このため、文化庁長官が、あらかじめ重要文化財等の公開が文化財の保存上適切な施設であると承認している施設(公開承認施設)において重要文化財が出品された展覧会数との割合を指標として設定する。
・判断基準12-2-3 :公開承認施設数と公開承認施設において重要文化財が出品された展覧会数との割合
専門的機関やNPOなどとの適切な連携協力の促進、文化財に携わる人材の確保と資質の向上、文化財保護に関する国民への普及活動等を通じて、文化財の保護継承・活用のための基盤を整備する。そのためには、より住民と身近な地方公共団体の職員が文化財保護行政を十分に理解しておく必要がある。このため、文化庁が実施している、都道府県及び市(区)町村等で文化財行政に携わる者を対象に職務遂行に必要な基礎的事項及び実務上の課題に関する研修(文化財行政講座)のアンケート結果を指標として設定し、学芸員等の資質の向上を図るための事業への参加者数、次代を担う子どもたちに対し伝統文化を修得できる機会を提供する伝統文化こども教室事業の採択件数を参考指標とする。
・判断基準12-2-4 :文化財行政講座における受講者アンケートで、受講して大変参考になった・参考になったと回答した人の割合
全体評価 A
全部の判断基準について十分な進捗が得られた。特に文化財の保護継承・活用のための基盤整備については、優れた進捗が得られた。
判断基準 | 近代分野の割合(伸び率) |
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S=3ポイント以上 A=0〜3ポイント未満 B=-3〜0ポイント未満 C=〜-3ポイント |
平成20年度末現在の文化財(有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群)の指定等件数(累積総数)は23,741件であり、そのうち近代の分野のものは29.4%と増加しており、想定通り達成している。
(指標・参考指標)
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
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1.文化財の指定、選定及び登録の件数(累積総数) | 20,474 | 21,292 | 22,025 | 23,052 | 23,741 |
2.近代の分野の割合(%) | 21.0 | 22.3 | 24.1 | 26.7 | 29.4 |
判断基準 | 公有化の割合 |
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S=60%以上 A=55〜60%未満 B=50〜55%未満 C=50%未満 |
指定にともなう史跡等の指定地が増加するなか、文化財の適切な保存を図るために必要な指定地の公有化を実施している。その割合が57.5%となっており、基準年度の前後数年の数値と比較して、おおむね順調に進んでいると判断できる。また、文化財の保存・継承に必要な修理等に対し、1,038件の補助を行っており、適切な文化財の保存、継承が図られていると判断できる。
(指標・参考指標)
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
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史跡等の公有化面積(ha) | 93 | 104 | 123 | 163 | 123 |
史跡等の公有地の割合(%) | 59.1 | 58.5 | 58.9 | 57.4 | 57.5 |
文化財保存に関する補助金額(百万円) | 14,663 | 11,655 | 11,646 | 12,157 | 13,375 |
文化財の保護・継承のための補助件数(件) | 1,057 | 982 | 988 | 955 | 1,038 |
判断基準 | 公開承認施設数と公開承認施設において重要文化財が出品された展覧会数との割合 |
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S=150%以上 A=100%以上〜150%未満 B=60%以上〜100%未満 C=60%未満 |
公開承認施設数と公開承認施設において重要文化財が出品された展覧会数との割合が100%を超えており、公開・活用が想定通り進んでいる。また、平城宮跡第一次大極殿正殿の復元についても、平成22年完成に向け順調に進んでいる。
(指標・参考指標)
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
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公開承認施設数 | 114 | 105 | 109 | 108 | 109 |
公開承認施設において重要文化財が出品された展覧会数 | 117 | 112 | 136 | 131 | 128 |
公開承認施設数と公開承認施設において重要文化財が出品された展覧会数との割合(%) | 103 | 107 | 125 | 121 | 117 |
判断基準 | 受講者アンケートで、受講して大変参考になった・参考になったと回答した人の割合 |
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S=80%以上 A=70%以上 B=60%以上 C=60%未満 |
平成20年度の文化財行政講座の受講者から、受講して大変参考になった・参考になったという回答が98.4%あったことから、想定した以上に達成している。また、学芸員等の資質の向上を図るための事業への参加が、指定文化財(美術工芸品)企画展示セミナーへの参加者が51名、美術館等運営研究協議会への参加者が81名、伝統的建造物群保護行政研修の基礎研修への参加者が51名、実践研修への参加者が49名あった。更に、伝統文化こども教室事業の採択件数も5,232件となっており、広く国民が文化財に親しみ、その価値への理解を深める取り組みが図られている。
(指標・参考指標)
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
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受講者アンケートで、受講して大変参考になった・参考になったと回答した人の割合(%) | − | 92.3 | 95.9 | 90.1 | 98.4 |
指定文化財(美術工芸品)企画展示セミナーへの参加者(人) | 49 | 47 | 52 | 55 | 51 |
美術館等運営研究協議会への参加者(人) | 74 | 47 | 173 | 134 | 81 |
伝統的建造物群保護行政研修の基礎研修への参加者(人) | 42 | 40 | 41 | 52 | 51 |
伝統的建造物群保護行政研修の実践研修への参加者(人) | 27 | 32 | 70 | 54 | 49 |
伝統文化こども教室事業の採択件数 | 2,020 | 2,595 | 4,171 | 4,694 | 5,232 |
【必要性の観点】
文化財は、我が国の長い歴史のなかで生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民の財産であるとともに、現在及び将来の社会の発展向上のために無くてはならないものである。このため、引き続き、文化財保護法に則り、貴重な国民的財産である文化財を適切に保存し、次世代へ継承するとともに、積極的な公開・活用を通じて、広く国民が文化財に親しみ、その価値への理解を深めるようにする必要がある。
【有効性の観点】
文化財保護法は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的としている。施策を実施することにより、文化財を適切に次世代へ継承するとともに、広く国民が文化財に親しみ、その価値への理解を深め、それにより、文化財の保存及び活用の充実を図ることに資することから有効である。
【効率性の観点】
(事業のインプット)
文化財の保存及び活用の充実に関する平成20年度予算:52,418百万円
(事業アウトプット)
本事業の実施により、文化財保護法の目的である文化財を適切に次世代へ継承するとともに、広く国民が文化財に親しみ、その価値への理解が深まるという効果が見込まれる。
(事業アウトカム)
上記のような諸施策を着実に実施していくことにより、文化財の保存及び活用の充実を図ることができる。
【予算要求への反映】
これまでの取組を引き続き推進
【機構定員要求への反映】
定員要求に反映
【具体的な反映内容について】
「動産」である文化財(美術工芸品)は、地震、火災、盗難等の多くの災害による毀損や滅失等を逃れて今日に受け継がれてきた貴重な文化遺産であるが、近年の経済の低迷、維持管理その他に係る所有者の財政上の負担増大等により、保護対策が十分に行き渡っておらず、社寺の仏像等を中心に火災や盗難等の被害が続発している状況である。こうした状況に対応するため、防災・防犯対策、防災・防犯に関する普及活動、指導助言体制の強化を図る必要があり、防災・防犯対策の文化財調査官1名、係長1名を要求する。
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」が平成20年5月に交付された。これにより史跡等の指定地内やその周辺において、歴史的建造物等の復元を始めとした整備事業が加速度的に展開されている。このため、史跡等の保存整備に関する体制の強化を図る必要があり、文化財調査官1名を要求する。
近代遺跡で取り扱う第二次世界大戦終結の物件が、概ね60年以上経過し、学会等で学術的価値が認められるようになってきた。このことを踏まえ、近代の遺跡に関連する価値や特性を判断するための「近代文化遺産総合緊急調査」を行うとともに、史跡として指定するための準備が整った物件から順次指定を行う。このため、近代遺跡の史跡に関する体制強化を図る必要があり、文化財調査官2名を要求する。
中央防災会議において、重要文化財(建造物)及びその周辺地域においても、関係者が連携した延焼防止等の取組が必要と報告(H21.4)された。このことを踏まえ、主として建造物単体ごとに図ってきた対策を、大規模地震に際しての延焼防止や消防力の確保、さらに周辺を含めた総合防災対策として図る。このため、文化財建造物の防災対策に関する業務態勢の強化を図る必要があり、整備活用部門を改組し、新たに防災対策部門の設置を行うこととし、主任文化財調査官1名、文化財調査官1名の振り替え及び文化財調査官1名の増員を要求する。
国が新たに指定等を行う文化財のうち、我が国の近代化の過程で生み出された貴重な文化財でありながらも、社会の変化のなかで急速に失われつつある近代の分野のものの指定等を積極的に行うことにより、文化財の保護対象の裾野を広げることを目指す。
史跡等に指定された地域内の土地等については、そこに所在する遺跡等を保護するため、現状変更許可制度により規制することとされている。史跡等の地方公共団体による買い上げは、史跡等の保存のための土地利用制限に対し、財産権尊重のためにとられる補償的措置として行われるものである。このため、地方公共団体が実施する公有化事業へ補助等を行うとともに、史跡等の適切な保存、管理、整備及び公開を推進する。
また、古墳壁画の保存対策に対しても、引き続き、高松塚古墳については恒久的な保存方針に沿って古墳から取り出された石室の壁画及び石材の修復を図り、キトラ古墳については剥ぎ取りを行った壁画の修復を図り、適切な保存及び活用に努める。
文化庁長官が承認した博物館その他の施設で、館蔵品のみならず所有者への勧告等により相当数(平成20年度の勧告、承認による出品数:791件)の重要文化財等を出品することにより、国民の文化に対する理解と関心を高めることができる。このため、重要文化財等公開促進事業等の支援を行うことで、適切な文化財の公開を行い、国民の文化に対する理解と関心を高める。
文化財に携わる人材の確保と資質の向上について、引き続き、専門家に対する文化財の保存、活用に関する研修を行うとともに、都道府県及び市区町村の文化財行政に携わる者を対象に職務遂行に必要な基礎的事項及び実務上の課題に関する講習会を行う。その際、研修内容などの定着についてのアンケートの実施などについて検討を行う。
また、文化財支援団体等が一堂に会して情報交換する研究協議会を開催するとともに、文化財の保存と活用に携わる文化財支援団体等の活動状況等を調査する「日本の文化遺産保存活用等活性化事業」等により、専門機関等との適切な連携協力の促進、文化財に携わる人材の確保と資質の向上、文化財保護に関する国民への普及活動等の課題の検討を行う。
○文化審議会への諮問(平成20年4月〜平成21年3月)
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第153条の規定により文化審議会の権限に属させられた、文化財の指定、選定及び登録並びに現状変更の許可等に関する事項について諮問し、答申をいただいたうえで、行政手続を実施。
特になし
※ 【22年度の予算要求への考え方】には、実績を踏まえ、より効率化に努める内容についても記入している。
【事業概要等】 | 【20年度の実績】 | 【22年度の予算要求への考え方】 |
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古墳壁画緊急保存活用等(開始:平成14年度 終了:− 20年度予算額:410百万円) | ||
古墳壁画の保存及び活用に向け、適切な処置を行う。 | 平成20年度は、検討会の開催、高松塚古墳の発掘調査、キトラ古墳の壁画取り外し等を実施した。 | 引き続き、古墳壁画の適切な処置に必要な予算を確保する。 また、事業の実施にあたっては、請負業者の選定を厳選に行う。 |
史跡等公有化助成(開始:昭和32年度 終了:− 20年度予算額:15,439百万円) | ||
土地利用制限を受けている史跡等の土地所有者の要望に応えるとともに、史跡等の保護、その後の整備・活用に万全を期す。 | 平成20年度は、史跡等に指定している民有地のうち123haの公有化を行った。 | 引き続き、史跡等の公有化に必要な予算を確保する。 また、交付に際しては、地価を厳選に精査する。 |
史跡等整備活用事業(開始:昭和49年度 終了:− 20年度予算額:5,799百万円) | ||
歴史上、学術上価値の高い史跡等について、保存・活用等を図るための経費に対し、補助を行う。 | 平成20年度は、466件の保存・活用事業に対し、補助を行った。 | 引き続き、史跡等の保存・活用に必要な予算を確保する。 また、交付に際しては事業内容を厳選に精査する。 |
埋蔵文化財発掘調査等(開始:平成16年度 終了:− 20年度予算額:3,809百万円) | ||
埋蔵文化財包蔵地の分布調査等や発掘された出土品の保存処理、公開活用に係る経費に対し、補助を行う。 | 平成20年度は、814件の発掘調査等に対し、補助を行った。 | 引き続き、埋蔵文化財包蔵地に関する調査や発掘された出土品の保存・公開に必要な予算を確保する。 また、交付に際しては事業内容を厳選に精査する。 |
文化財の保存修理等(開始:昭和25年度 終了:− 20年度予算額:7,855百万円) | ||
重要文化財等の保存修理に係る経費に対し、補助を行う。 | 平成20年度は、305件の保存修理事業に対し、補助を行った。 | 引き続き、重要文化財等の保存修理等に必要な予算を確保する。 また、交付に際しては事業内容を厳選に精査する。 |
文化財の防災施設等(開始:昭和25年度 終了:− 20年度予算額:1,192百万円) | ||
建造物の防災機能の整備等に係る経費に対し、補助を行う。 | 平成20年度は、53件の防災機能の整備等に対し、補助を行った。 | 引き続き、文化財の防災機能の整備等に必要な予算を確保する。 また、交付に際しては事業内容を厳選に精査する。 |
国宝・重要文化財等買上げ(開始:昭和25年度 終了:− 20年度予算額:1,591百万円) | ||
国民共有の財産である文化財の散逸等を未然に防ぐとともに、国民の鑑賞機会の充実を図るため、重要文化財等の買上げを実施する。 | 平成20年度は16件の重要文化財等の買上げを行った。 | 引き続き、重要文化財等の買上に必要な予算を確保する。 また、買取に当たっては、物件の審査、価格の審査を厳選に行う。 |
国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(開始:昭和45年度 終了:− 20年度予算額:−百万円) | ||
国、地方公共団体、独立行政法人国立美術館、国立文化財機構、国立科学博物館に対する重要文化財等の譲渡所得を非課税とする(重要文化財・史跡名勝天然記念物として指定された土地の譲渡については2000万円を限度とする特別控除)。 | 平成20年度は、5件の国等による購入が行われた。 | 引き続き、国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例措置を実施する。 |
無形文化財等の次世代への継承・発展(開始:昭和27年度 終了:− 20年度予算額:723百万円) | ||
重要無形文化財保持者等が行う技術の錬磨、後継者養成事業及び実技指導等への支援並びに無形文化財等の公開活用等事業を行い、我が国の伝統的なわざの次世代への継承・発展を図る。 | 平成20年度は、重要無形文化財保持者・保持団体及び選定保存技術の保持者・保持団体等への助成・補助を行うとともに、重要無形文化財保持者等の作品を出品する「わざと美展」等の公開事業の開催、資材採取等の研修を行った。 | 引き続き、無形文化財等の次世代への継承・発展に必要な予算を確保する。 また、交付に際しては事業内容を厳選に精査する。 |
伝統文化こども教室事業(開始:平成15年度 終了:— 20年度予算額:1,994百万円) | ||
次代を担う子どもたちに対し、土・日曜日などにおいて、学校、文化施設等を拠点とし、民俗芸能、工芸技術、武道、邦楽、日本舞踊、茶道、華道などを計画的、継続的に体験・修得できる機会を提供する。 | 平成20年度は、4,694件の事業採択を行った。 | 引き続き、次代を担う子どもたちに対し、伝統文化を計画的、継続的に体験・修得できる機会を提供するのに必要な予算を確保する。 また、事業の実施にあたっては、委託先の選定を厳選に行う。 |
NPO等による文化財活用事業の推進(開始:平成18年度 終了:− 20年度予算額:23百万円) | ||
文化財建造物の管理やイベントの企画・運営等を通じて文化財保護に参加しているNPO等が、文化財の基本的な考え方や適正な取り扱いについての知識を蓄積し、文化財の中長期的な管理を自立的に担っていけるような総合支援の仕組みを構築する。 | 平成20年度は、11件の事業委嘱を行った。 | 引き続き、NPO等が、文化財の基本的な考え方や適正な取り扱いについての知識を蓄積し、文化財の中長期的な管理を自立的に担っていけるような総合支援の仕組みを構築するのに必要な予算を確保する。 また、事業の実施にあたっては、委託先の選定を厳選に行う。 |
日本の文化遺産保存活用等活性化事業(開始:平成19年度 終了:− 20年度予算額:26百万円) | ||
文化財の保存と活用に携わる市民団体やNPO法人等の文化財支援団体が一堂に会し情報交換をする機会を設けるとともに、それらの団体の活動状況を把握し、情報発信することにより、文化財保護活動に対する取組を充実させる。 | 平成20年度は、文化財支援団体が一堂に会して情報交換する研究協議会を東京と九州において開催するとともに、文化財支援団体の活動状況等に関する調査を行った。 | 引き続き、文化財の保存と活用に携わる文化財支援団体が一堂に会し情報交換をする機会を設けるとともに、それらの団体の活動状況を把握し、情報発信することにより、文化財保護活動に対する取組を行うのに必要な予算を確保する。 また、事業の実施にあたっては、請負業者、委託先の選定を厳選に行う。 |
文化財総合的把握モデル事業(開始:平成20年度 終了:− 20年度予算額:152百万円) | ||
歴史文化基本構想を策定するための指針を策定するに当たっての課題を明らかにするため、複数の市町村にモデル事業を委託する。 | 平成20年度は、20件の委託事業を行った。 | 引き続き、歴史文化基本構想を策定するための指針を策定するに当たっての課題を明らかにするためのモデル事業を実施するのに必要な予算を確保する。 また、事業の実施にあたっては、委託先の事業内容を厳選に精査する。 |
(参考)関連する独立行政法人の事業(なお、当該事業の評価は文部科学省独立行政法人評価委員会において行われている。評価結果については、独法評価書を参照のこと)
独法名 | 20年度予算額 | 事業概要 | 備考(その他関係する政策評価の番号) |
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国立文化財機構 | 8,771百万円 | 博物館を設置して文化財の収集・保管・公開を行うとともに、文化財に関する調査・研究を行い、貴重な国民的財産である文化財の保存及び活用を図っている。 |
大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成21年以前 --