91.中学校武道必修化に向けた地域連携指導実践校等(新規)【達成目標11-1-3】

平成21年度要求額:988百万円
  (平成20年度予算額:‐百万円)
  事業開始年度:平成21年度
  事業達成年度:平成23年度

主管課(課長名)

  • スポーツ・青少年局企画・体育課(鬼澤 佳弘)

関係課(課長名)

事業の概要等

1.事業目的

  平成20年3月に改訂した学習指導要領(体育、保健体育)については、中学校は平成24年度から完全実施することとされており、それに向けて、中学校で新たに必修とした「武道」と「ダンス」の円滑な実施を目指す。

2.事業に至る経緯・今までの実績

  平成20年3月28日、学校教育法施行規則の一部改正と中学校学習指導要領の改訂を行った。中学校保健体育については、年間授業時数を増加し、年間90時間(週2.6コマ程度)であったものを、年間105時間(週3コマ程度)とした。また、学習内容の改善としては、第1学年及び第2学年を通じて、すべての領域を必修化した。これにより、これまで選択であった「武道」と「ダンス」が必修となった。

3.事業概要

  中学校武道必修化に向けた地域連携指導実践校等(新規)

  中学校で新たに必修とした「武道」と「ダンス」の円滑な実施を図るため、地域の指導者、団体等の協力、地域の武道場等の活用を通じて、必修化に向けた学校における「武道」と「ダンス」の指導の充実を図る。
  平成21年度においては、940校(各都道府県20校)において実践する。

スキーム図

4.指標と目標

指標

  • 中学校・高等学校における武道・ダンスの実施状況

目標

  • 平成24年度の完全実施までに、すべての中学校で武道・ダンスが円滑に実施され、新学習指導要領の趣旨を踏まえた指導ができるようにする。

効果の把握手法

  • 上記指標の測定による把握を行う。

事業の事前評価結果

A.19年度実績評価結果との関係

  政策目標11の「20年度以降の政策への反映方針」において、「平成20年3月に改訂した学習指導要領において、中学校で武道を必修化したことを踏まえ、学校における武道指導の充実に向けた取組を進める」と記述されており、本事業の実施は不可欠である。

B.必要性の観点

1.事業の必要性

  武道及びダンスについては、これまで選択であったが、新たに必修となったことから、武道とダンスの指導者・施設・設備の確保が必要となってくる。そのためには、学校単独で確保することのみならず、地域の資源を有効活用する必要がある。例えば、地域の指導者の活用などにより、生徒により高い技術的指導をすることができると同時に教員の指導力を向上させることができる。地域の武道場などを活用することで、学校に武道場が無い場合にも効果的な指導が行うことができる。さらに、各都道府県が全国連絡協議会等で実践校における取組について情報交換を行い、一層の成果の普及を図る必要もある。
  以上のことから、武道及びダンスの円滑な実施を図るためには、本事業の実施が不可欠である。

2.行政・国の関与の必要性

  学習指導要領は、各学校において編成される教育課程の基準であるとともに、すべての子どもたちに対して指導すべき内容を国として示したものである。また、学習指導要領は、社会の変化や子どもたちの現状を踏まえ、それぞれの時代において、一人一人の人格の完成と国家・社会の形成者の育成という教育の目的の実現を図るべく、改善が図られてきており、今次の改訂についても同様である。
  したがって、国の責任において示した新学習指導要領の円滑な実施を図るためには、地方自治体の財政状況や取組姿勢によって地域格差を生じることのないよう、行政・国による条件整備が必要である。また、国の委託事業として実施することにより、各都道府県の実践校が全国連絡協議会等での情報交換を通じて、実践校以外の学校への波及効果も期待できる。

3.関連施策との関係

1.主な関連施策 施策目標11‐1

  ○運動部活動等活性化推進事業(スポーツ・青少年局企画・体育課)
  複数校合同の運動部活動や地域スポーツクラブの連携など、1校の枠を超え、地域のあらゆる資源を活用して、地域社会と連携する運動部活動について実践的な研究を行う。(平成21年度要求額39百万円)

2.関連施策との関係(役割分担・連携状況)

  本事業が地域と連携した学校における武道指導の充実を図る事業であるのに対して、複数校合同運動部やスポーツクラブとの連携などを行い、地域社会と連携した運動部活動を推進する事業であり、特に地域と連携するという点において「中学校や高等学校において、運動部活動などを活性化する取り組みを推進する。」という共通の目標達成に寄与しているものである。

4.関係する施政方針演説、審議会の答申等

  ○中学校学習指導要領(平成20年3月28日文部科学省告示)

  第2章 各教科 第7節 保健体育

  第2 各分野の目標及び内容

  〔内容の取扱い〕

  (1)内容の各領域については,次のとおり取り扱うものとする。

  ア 第1学年及び第2学年においては,「A 体つくり運動」から「H 体育理論」までについては,すべての生徒に履修させること。その際,「A 体つくり運動」及び「H 体育理論」については,2学年にわたって履修させること。

  イ 第3学年においては,「A 体つくり運動」及び「H 体育理論」については,すべての生徒に履修させること。「B 器械運動」,「C 陸上競技」,「D 水泳」及び「Gダンス」についてはこれらの中から一以上を,「E 球技」及び「F 武道」についてはこれらの中から一以上をそれぞれ選択して履修できるようにすること。

  ○「教育振興基本計画」(平成20年7月1日閣議決定)

  記載事項(抜粋)

  (3)基本的方向ごとの施策

  基本的方向2 個性を尊重しつつ能力を伸ばし、個人として、社会の一員として生きる基盤を育てる

  1知識・技能や思考力・判断力・表現力,学習意欲等の「確かな学力」を確立する

  ◇学習指導要領の改訂と着実な実施

  学習指導要領の改訂趣旨や理念が各学校や国民に深く理解されるよう,学習指導要領の解説を作成の上,これらを活用した全国各地での説明会の開催など必要な措置を講じる。授業時数や指導内容を増加する新学習指導要領の円滑な実施を図るために,(中略)中学校保健体育の武道必修化に伴う施設整備や教員研修,理科の観察・実験等の活動を充実させるための理科支援員等の配置や設備整備を支援する。

C.有効性の観点

1.目標の達成見込み

  平成20年3月に学習指導要領を改訂し、武道とダンスを必修化したことを踏まえ、平成21年度から940校で本事業を実施することにより、新たに必修とした2領域について、地域と連携した指導手法を蓄積し、事業の成果を全国に普及することで、すべての中学校で様々な形態で武道・ダンスが実施できるようにすることができる。

2.上位目標のために必要な効果が得られるか

  本事業を実施し、地域と連携した武道・ダンスの指導をすることによって、達成目標11‐1‐3にある学校と地域との連携による学校体育の活性化に結びつくものと考えられる。

D.効率性の観点

1.インプット

  本事業の予算規模は988百万円である。

  (内訳)

  • スポーツ振興事業委託費 987,940千円(指定を受ける委託先に委託する予定)

2.アウトプット

  本事業における940校の実践校において、新たに必修となった2領域(武道・ダンス)の年間指導計画の作成、単元計画、地域と連携した指導体制などの研究成果が期待できる。

3.事業スキームの効率性

  本事業の予算規模(988百万円)に対して、アウトプットとして、各都道府県で武道・ダンスのそれぞれ10校、計20校(全国で940校)が先進的に取り組むことにより、年間指導計画の作成、単元計画、地域と連携した指導体制などの研究成果を蓄積することができ、各都道府県における武道・ダンスの指導上の課題の解決が図られ、さらには他校にもその成果が波及し、すべての中学校で武道・ダンスの指導が行われるようになることから、本事業のインプットとアウトプットの関係は効果的と判断する。

4.代替手段との比較

  本事業は国の委託事業で行うことによって、1つの地方自治体による効果的な手法を広く全国に周知し、他の地方自治体が同様の手法を実施することによる波及効果を期待している。また、地方自治体の財政状況や取組姿勢によって地域格差を生じることのないようにする必要もある。
  したがって、本事業は国による関与が必要である。また、国の委託事業として行うことにより、各都道府県が、全国連絡協議会での情報交換等を通じて、より一層の成果の普及という効果も期待できる。

E.公平性の観点

  本事業は、すべての都道府県・市区町村教育委員会に対して公募し、当該教育委員会で実践校を決定する予定であり、公平性は担保できると判断する。

F.優先性の観点

  新中学校学習指導要領は、平成24年度から完全実施となる。それまでにすべての中学校で武道・ダンスを指導できる体制を整備する必要があることから、本事業は優先すべき政策と考えられる。

G.総括評価と反映方針

  平成20年3月に改訂した学習指導要領(体育、保健体育)については、中学校は平成24年度から完全実施することとされており、それに向けて、すべての中学校で新たに必修とした「武道」と「ダンス」の円滑な実施を図るためには、全国に成果を普及できるような状況をつくりだす必要があり、本事業を実施することとする。

指摘事項と対応方針

指摘事項

1.事業に対する総合所見(官房にて記載)

  評価結果は妥当。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成21年以前 --