62.意欲・能力のある学生に対する奨学金事業の推進(拡充)【達成目標5-1-1】

平成21年度要求額:141,244百万円
  (平成20年度予算額:130,899百万円)
  事業開始年度:平成21年度
  事業達成年度:平成21年度

主管課(課長名)

  • 高等教育局学生支援課(下間 康行)

関係課(課長名)

  • 初等中等教育局児童生徒課(磯谷 桂介)

事業の概要等

1.事業目的

  教育の機会均等に寄与するために学資の貸与その他学生等の修学の援助を通じ、我が国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資する。

2.事業に至る経緯・今までの実績

  奨学金事業の開始以来、65年間で約852万人の学生等に対して奨学金の貸与を行ってきており、教育の機会均等の実現と我が国の発展を支える人材育成に大きく寄与してきたところである。さらに、経済的理由により修学を断念することがないよう、奨学金の貸与を社会のセーフティネットとしての役割を担うことで、国民の安心と勉学意欲の涵養を与えている。近年、高等教育機関への進学率の高まり、学生の親からの経済的な自立意識の高まりなどを反映し、奨学金希望者はなお増加傾向にある。
  平成19年度の貸与人員実績は、無利子奨学金が34.9万人、有利子奨学金が68.8万人である(都道府県に移管された高等学校等奨学金事業分は除く)。

3.事業概要

  意欲と能力のある学生が経済的な面で心配することなく、安心して学べるよう、奨学金を希望する学生を引き続き支援するため、奨学金の充実を図っていくことが必要であり、平成20年度予算においては、事業全体で対前年度比7.5万人増の121万9千人の学生等に対し、801億円増の9,305億円の奨学金を貸与することを予定している。
  なお、高等学校等奨学金事業は、平成17年度入学者から順次都道府県へ移管されており、都道府県が実施する高等学校等奨学金事業の財源として、高等学校等奨学金事業交付金を交付している。
  平成21年度要求では、無利子奨学金において学生のニーズ及び返還時の負担軽減の観点から、現行より低い新たな貸与月額を創設し、貸与月額を選択制とすることで事業費の見直しを図る一方で、残存適格者を解消するため、貸与人員の増員等により、事業全体として充実を図ることとしている。

スキーム図

4.指標と目標

指標

  奨学金の貸与を受けることにより修学可能となった学生の割合(平成20年度:80.13パーセント)

目標

  経済的な理由により修学が困難な学生を支援するという奨学金の趣旨に鑑み、奨学金が受けられなかった場合、修学が著しく困難(不可能)、もしくは修学が困難な学生の割合を高める。

効果の把握手法

  独立行政法人日本学生支援機構において、「奨学金の貸与を受けることにより修学可能となった学生の割合」について調査を実施し、修学機会の確保の状況を把握し、検証を行う。

事業の事前評価結果

A.19年度実績評価結果との関係

  達成目標5‐1‐1「今後の課題及び政策への反映方針」において、「近年では、貸与基準を満たす希望者については年度内にほぼ全員を採用しており、今後とも貸与基準を満たす希望者が奨学金を受けることができるよう、学生のニーズ等を踏まえ引き続き充実に努めていく必要がある」と記述されており、本事業の拡充は不可欠である。

B.必要性の観点

1.事業の必要性

  奨学金を希望する者は増加しており、学生が経済的な面で心配することなく、安心して学べるようにするためにも、奨学金事業の更なる充実を図ることが必要である。また、貸与基準を満たしているにもかかわらず、無利子奨学金において採用できていない学生等に対する支援を充実する必要がある。

2.行政・国の関与の必要性(官民、国と地方の役割分担等)

  教育の機会均等の観点から、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学金を貸与することにより、我が国の将来を担う学生が、経済的に自立し、安心して勉学に励めるよう、国が責任をもって実施する必要がある。教育基本法第4条第3項においても「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない」と規定されており、国が責任をもって実施すべき施策である。さらには平成20年7月に閣議決定された「教育振興基本計画」においても、「教育の機会均等の観点から、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な学生等に対して、奨学金事業等を推進する」と本事業を実施することの重要性が提言されている。
  なお、「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月閣議決定)により、高等学校生等に対する奨学金事業は都道府県において実施し、大学生等に対する奨学金事業は国の責任において日本学生支援機構が実施することとなった。

3.関連施策との関係

1.主な関連施策 施策目標6‐1

  ○特色ある教育研究を展開する私立学校の振興(高等教育局私学部私学行政課)
  私立学校振興助成法の趣旨に則り、私立学校の教育条件の維持向上並びに私立学校に在籍する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もって私立学校の健全な発達に資することを目的とする。
  (平成21年度要求141,244百万円、事業開始年度:昭和45年度、事業達成年度:毎年度)

2.関連施策との関係(役割分担・連携状況)

  本事業と同様に学生等を対象とした事業として、「私立学校の振興に向け、教育研究条件を高めるとともに経営の健全性の維持向上を図る事業」を実施しているが、個人補助と機関補助という面で果たす役割は異なるものの、学生等に対する経済的支援体制の強化などについては、互いに連携することで「人材の育成」という共通の目標達成に寄与している。

4.関係する施政方針演説、審議会の答申等

経済財政改革の基本方針2008(抄)‐開かれた国、全員参加の成長、環境との共生‐(平成20年6月27日 閣議決定)

  第5章 安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築

  2.未来を切り拓く教育
  教育基本法の理念の実現に向け、新たに策定する「教育振興基本計画」に基づき、我が国の未来を切り拓く教育を推進する。その際、新学習指導要領の円滑な実施、特別支援教育・徳育の推進、体験活動の機会の提供、教員が一人一人の子どもに向き合う環境作り、学校のICT化や事務負担の軽減、教育的観点からの学校の適正配置、定数の適正化、学校支援地域本部、高等教育の教育研究の強化、競争的資金の拡充など、新たな時代に対応した教育上の諸施策に積極的に取り組む。

教育振興基本計画(抄)(平成20年7月1日 閣議決定)

  第3章 今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策

  (2)施策の基本的方向

  基本的方向4 子どもたちの安全・安心を確保するとともに、質の高い教育環境を整備する
  能力があるにもかかわらず経済的理由により修学が困難な者に対する奨学のための取組を進める必要がある。

  (3)基本的方向ごとの施策

  基本的方向4 子どもたちの安全・安心を確保するとともに、質の高い教育環境を整備する

  4.教育機会の均等を確保する

  【施策】奨学金事業等の推進
  教育の機会均等の観点から、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な学生等に対して、奨学金事業等を推進する。

  (4)特に重点的に取り組むべき事項

  ◎安全・安心な教育環境の実現と教育への機会の保障

  ○教育への機会の保障
  就園奨励費、幼児教育無償化の歳入改革にあわせた総合的検討、就学援助、奨学金、私助成、税制上の措置の活用を通じた教育への機会の保障を図る。

C.有効性の観点

1.目標の達成見込み

  本事業は、教育の機会均等の観点から、意欲と能力のある学生等が家庭の経済状況によって修学の機会が奪われないよう、学生の多様なニーズ等を踏まえて、事業を充実し、教育負担の軽減を図ってきた。
  本事業は、我が国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学環境を整備し、もって次代の社会を担う意欲と能力のある学生が経済的な面で心配することなく、安心して学べるよう、奨学金事業を充実をすることとしており、奨学金の貸与を受けることにより修学が可能となった学生の割合が80パーセント以上となることを目標としている。
  奨学金事業の開始以来、65年間で852万人の学生等に対して奨学金の貸与を行ってきており、平成19年度の進学率において、奨学金事業が約10パーセントの上昇に寄与し、約11万人の進学の機会が確保されたという分析結果もある。

2.上位目標のために必要な効果が得られるか

  近年の大学進学率の上昇及び奨学金希望者の増加に対応しつつ、意欲と能力のある人材を幅広く育成する観点から、事業の充実を図ってきている。本事業の実施により、我が国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資すると考えられる。

D.効率性の観点

1.インプット

  • 奨学金事業に必要な経費 122,412百万円(平成19年度予算額)
  • 【事業費総額 850,335百万円】

2.アウトプット

  • 貸与人員 103.7万人(平成19年度実績)
  • 【無利子貸与事業:34.9万人、有利子貸与事業:68.8万人】

3.事業スキームの効率性

  本事業の予算規模(850,335百万円)に対して、アウトプットとして、103.7万人の学生に対して奨学金を貸与し、意欲と能力のある学生への支援体制の整備という点で、学生が経済的な面で心配することなく、安心して学べる環境が整備されたと判断されることから、本事業のインプットとアウトプットの関係は効果的と判断する。
  また、学生の利便性に資するため、予約採用制度の拡充や返還金の口座振替制度の導入など効率的な事業運営に努め、今後もその取り組みを充実する必要があると考える。

4.代替手段との比較

  本事業は、独立行政法人日本学生支援機構により行うが、民間企業が実施することとした場合には、

  1. 教育の機会均等の確保という公共性の観点から設けている貸与基準に基づき、大学において適切に奨学生の選考がなされることを公的機関が担保すること、
  2. 経済的理由等による返還猶予、死亡・心身障害による返還免除などの業務を行うこと、
  3. 主たる家計支持者の所得の低い学生を優先的に採用しており、返還が完了するまでの期間が長期(20年以内)であること

  などが、民間企業では適切に実施されない恐れがある。
  なお、データ入力などの単純大量業務や回収業務、延滞者への督促架電業務等、より効率的・効果的な業務の実施が可能と見込まれる業務については民間委託を進めている。

E.公平性の観点

  本事業は、貸与基準を満たす学生等であれば奨学金の貸与を申請することが可能であり、公平性は担保できると判断する。

F.優先性の観点

  本事業は、経済的理由により修学に困難がある学生等に対し、学資の貸与を行うことにより、教育の機会均等と人材育成に資する事業であり、学生のニーズ等を踏まえつつ、その充実を図ってきている。今後も、意欲と能力がある学生等が、経済的な面で心配することなく修学できるよう、本事業は優先すべき政策と考える。

G.総括評価と反映方針

  本事業は、教育の機会均等の確保の観点から、これまでも充実を図ってきており、近年では無利子・有利子合わせて事業全体で見れば、貸与基準を満たす希望者のほぼ全員に貸与できている状況である。今後とも、学生のニーズ等を踏まえつつ、健全性を確保した奨学金事業の充実に努めるため、平成21年度の概算要求においても事業の充実を進めていく必要がある。

指摘事項と対応方針

指摘事項

1.事業に対する総合所見(官房にて記載)

  評価結果は妥当。

2.外部評価、第三者評価等を行った場合のその概要等

  大学等の運営・評価、奨学金、学生支援及び留学生支援の各分野に関し、広くかつ高い見識を有する者からなる評価委員会において、「返還・回収事業の在り方、次期中期計画・中期目標の数値目標の設定について検討する必要がある」との指摘があった。

指摘に対する対応方針

  平成20年度から回収の外部委託の入札方法や時期、延滞年数などを検討し、費用の低減と効果的な委託に努め、また、社会情勢を踏まえた目標の設定、大学との連携強化についても取り組むこととしている。

お問合せ先

大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成21年以前 --