平成21年度要求額:879百万円
(平成20年度予算額:503百万円)
事業開始年度:平成20年度
事業達成年度:平成24年度
特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を行うものであり、平成19年4月の改正学校教育法の施行により本格的に実施されたところ。そのため、改正学校教育法に定められた特別支援教育の理念・趣旨を実現するために、幼稚園、小・中学校、高等学校及び特別支援学校等における特別支援教育の体制整備を総合的に推進する。
平成15年度より、「特別支援教育体制推進事業」として、全都道府県に委嘱して特別支援教育体制の推進に努めてきたところ。その結果、平成19年度には、公立の小・中学校における「校内委員会の設置」、「特別支援教育コーディネーターの指名」が99パーセントを超えるなど、確実に実績を上げている。
発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の支援のため、医師や大学教員等の外部専門家による巡回指導、各種教員研修などを実施することにより、特別支援教育を総合的に推進する。
平成21年度においては、引き続き管理職をはじめとする各種教員等研修を実施する。これらの研修を通じて、教員等の特別支援教育に対する理解を高めることにより、校内の障害のある幼児児童生徒の実態把握や支援の在り方を検討する「校内委員会の設置」や、校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整及び保護者に対する学校の窓口として特別支援教育のコーディネーター的役割を担う「特別支援教育コーディネーターの指名」等の支援体制を整備する。また、各都道府県からの要望が極めて高い医師や大学教員等の外部専門家による巡回指導の更なる充実や、学校教育法に定められた特別支援学校のセンター的機能の強化を行う。学校がこれらの指導や助言を受けることにより、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、長期的な視点に立ち、医療、福祉、労働等の様々な側面から教育的支援の目標や内容、役割等を記載した「個別の教育支援計画」の策定や幼児児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導を行うための「個別の指導計画」の作成等、支援の一層の充実を図る。さらに、教員志望等の学生を活用し、幼児児童生徒の支援を行う「学生支援員」や乳幼児期から成人期まで一貫した支援を行うグランドモデル地域の拡充も行う。
これらを通じ、特別支援教育の理念・趣旨である障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援の実現を目指す。
公立の小・中学校における「個別の指導計画の作成率」、「個別の教育支援計画の策定率」、幼稚園、高等学校における「校内委員会の設置率」、「特別支援教育コーディネーターの指名率」
平成19年度特別支援教育体制整備状況調査
※ 2~4については、「障害者基本計画」(平成14年12月24日閣議決定)に基づく、「重点施策5か年計画」に定められた数値目標。
文部科学省で実施する「特別支援教育体制整備状況調査」により行う。
達成目標11‐2‐1「今後の課題及び政策への反映方針」において、「小・中学校における特別支援教育の校内体制整備では一定の成果が得られている。一方で、幼稚園・高等学校においては、校内体制整備は進みつつあるもののまだ遅れている状況である。障害者基本計画の後期重点施策実施5か年計画においては、幼稚園・高等学校における校内委員会の設置率及び特別支援教育コーディネーターの指名率の向上を政府目標として掲げており、幼稚園・高等学校における校内体制整備の向上に向けた都道府県や市町村の取組を促していく必要がある。また、小・中学校においても、児童生徒一人一人のニーズに応じた支援の充実が求められている。」と記述されており、本事業の拡充は不可欠である。
特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援を行うものである。平成19年4月に改正学校教育法が施行され、全国の幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等において、支援体制の整備が進められている。小・中学校においては、基礎的な体制は整備されつつあるが、一人一人ニーズに応じた支援の充実が求められており、幼稚園や高等学校は小・中学校に比べ体制整備が遅れている等、それぞれにおいて様々な課題があり、本事業を通して特別支援教育の体制整備を総合的に推進する必要がある。
本事業は、平成19年4月の改正学校教育法の施行に基づき、特別支援教育の体制の整備を総合的に推進使用というものであり、全国どこでも子ども一人一人のニーズに応じた支援が受けられるようにする必要がある。
学校における特別支援教育体制を整備するという事業の性質上、民間が実施することは考えられない。また、地方にその整備を全て任せた場合も、自治体ごとの財政力の差により、必要な支援を受けることができない幼児児童生徒が出てくることも考えられる。そのため、制度改正を行った国が責任を持って体制を整備する必要がある。
○発達障害早期総合支援モデル事業(初等中等教育局特別支援教育課)
発達障害のある幼児への早期発見・早期支援を実施するための効果的な手法や関係機関との連携方策等を実践研究する。
○高等学校における発達障害支援モデル事業(初等中等教育局特別支援教育課)
高等学校における発達障害のある生徒に対する効果的な支援策について、実践研究を行う。
本事業とこれらの事業は、いずれも特別支援教育の体制整備に資するという点で共通するが、本事業は、各都道府県の特別支援教育全般の体制を整備し、2モデル事業においては、モデル地域・校を指定し、早期支援や高等学校における支援ための実践的な研究に取り組み、その成果を全国に普及させるという点で果たす役割が異なる。
第8条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
4 教育・育成
(1)一貫した相談支援体制の整備
平成15年度より実施している「特別支援教育体制推進事業」の成果により、平成15年度に57.4パーセントだった公立の小・中学校における「校内委員会の設置率」や19.2パーセントだった「特別支援教育コーディネーターの指名率」がいずれも平成19年度には99.5パーセントとなる等、特別支援教育の体制は着実に整備されつつある。公立の小・中学校においては、今後は一人一人のニーズに応じた支援体制の整備が求められているところであり、本事業を通じて「個別の指導計画の作成率」や「個別の教育支援計画の策定率」を向上させることが見込まれる。
また、小・中学校に比べ、体制整備が遅れていた幼稚園、高等学校においても、本事業を活用することにより、「校内委員会の設置率」や「特別支援教育コーディネーターの指名率」を向上させ、特別支援教育に関する基礎的な体制の整備を推進することが見込まれる。
達成目標11‐2‐1「幼稚園から高等学校までを通じて、発達障害を含む障害のある子ども一人一人の教育的ニーズを把握し適切な支援を行うため、体制整備等を推進する。」という目標の達成に向け、本事業を通じて、校内の障害のある幼児児童生徒の実態把握や支援の在り方を検討する「校内委員会の設置」や、校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整及び保護者に対する学校の窓口として特別支援教育のコーディネーター的役割を担う「特別支援教育コーディネーターの指名」といった体制を整備すると共に、長期的な視点に立ち、乳幼児期から成人期まで一貫した教育的支援を行うため、医療、福祉、労働等の様々な側面から教育的支援の目標や内容、役割等を記載した「個別の教育支援計画」の策定や幼児児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導を行うための「個別の指導計画」を作成すること等により、支援体制の充実が図られ、貢献できるものと考えられる。
本事業の予算規模は879百万円である。
(内訳)
本事業は、支出委任に基づき、各都道府県おいて事業の実施をしている。本事業の実施を通じて特別支援教育の総合的な体制整備が進むものと考えている。
本事業の予算規模(879百万円)に対して、アウトプットとして、各都道府県において本事業を実施することを通して、幼稚園、小・中学校、高等学校及び特別支援学校等における特別支援教育の体制整備が進むことを考えると本事業のインプットとアウトプットの関係は効果的と判断する。
都道府県の事業として実施することとした場合には、都道府県の財政状況等により、取組に差が出てくることが考えられる。そのため、平成19年4月に改正学校教育法を施行し、制度改正を行った国が責任を持って、全国どこでも子ども一人一人のニーズに応じた支援が受けられ特別支援教育体制を整備する必要がある。
本事業は、全都道府県に委嘱するものであり、公平性は担保される。
平成19年4月の改正学校教育法の施行等により、幼稚園、小・中学校、高等学校及び特別支援学校等において、発達障害を含め障害のある全ての幼児児童生徒を支援するため、特別支援教育を行うことが法的に位置づけられており、特別支援教育の体制整備を推進するための本事業は、優先すべき政策と考えられる。
21年度概算要求に反映する。
評価結果は妥当。
大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成21年以前 --